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交通事故の評価損とは?修理後に車の価値が下がった場合の請求と資料 

交通事故の評価損とは?修理後に車の価値が下がった場合の請求と資料 

あきらB

#費目別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 車を修理しても事故歴によって価値が下がることに納得できない人

  • 評価損を請求できる条件や、金額の考え方を知りたい人

  • 保険会社に評価損を認めないといわれ、確認すべき資料を知りたい人

交通事故で車を修理しても、機能・外観の不具合や事故歴・修理歴による価値の低下が残る場合には、評価損の請求を検討します。 ただし、事故に遭った車すべてに認められるものではなく、登録からの期間、走行距離、損傷部位、修理内容などを踏まえた判断が必要です。金額も「修理費の何割」と一律には決まりません。この記事では、評価損の意味と判断材料、請求に向けて準備したい資料を説明します。

目次

  • 評価損は修理しても残る車の価値の低下

  • 評価損の判断ではどのような事情が重要か

  • 評価損はいくら請求できるのか

  • 査定書があれば必ず認められるわけではない

  • 請求に向けて準備する資料と確認の進め方

  • まとめ:価値の低下とその根拠を具体的に示す

評価損は修理しても残る車の価値の低下

修理費とは別の損害を扱う

修理費は、事故で壊れた部分を直すための費用です。一方、評価損は、修理をしても事故前と同じ価値まで戻らないことによる損害で、「格落ち損」とも呼ばれます。

指定の実務書では、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額が問題になると説明されています。修理代を支払ってもらったから評価損が必ずなくなるわけではありませんが、修理費とは別に追加の損害があることを検討する必要があります。

修理したという事実だけでなく、修理後にもどのような価値の低下が残るのかを確認します。

技術上の評価損と取引上の評価損

評価損は、大きく二つに分けて考えられます。

種類

問題になること

技術上の評価損

修理技術の限界などにより、機能や外観に回復できない欠陥が残ること

取引上の評価損

事故歴・修理歴があるため、中古車としての取引価値が下がること


走行できる状態まで修理された場合でも、取引上の評価損が問題になることがあります。逆に、「事故車になったから売るときに不利そうだ」という抽象的な不安だけでは、具体的な金額の根拠にはなりません。

修理後に不具合が残るという問題なのか、機能上は直っていても市場での評価が下がるという問題なのかを分けて整理しましょう。

評価損の判断ではどのような事情が重要か

登録からの期間・走行距離・車種

指定の実務書は、初度登録からの期間、走行距離、車種、購入価格、中古市場での価格などを判断材料として挙げています。

新しい車であることや走行距離が短いことは、確認すべき事情です。ただし、それだけで評価損が認められると決まるわけではありません。書籍には、登録からの期間が短い車でも評価損を否定した例と、年数が経過した限定車でも認めた例が紹介されています。

「何年以内なら認められる」「何キロを超えたら請求できない」という一律の線引きは避け、車の状態を全体として確認します。

損傷部位と修理による回復の程度

車体の骨格部分に損傷があるか、機能や外観に不具合が残るか、どのような修理をしたかも重要です。単に修理代が高かったということだけではなく、何が壊れて、どの程度回復したかを説明する必要があります。

書籍には、骨格部分まで損傷が及んでいないことなどを理由に評価損を否定した例がある一方、本質的な構造部分の損傷がなくても認めた例も紹介されています。

したがって、骨格部分の損傷だけを唯一の条件にせず、車両の価値や修理内容などと合わせて検討します。修理工場には、交換・修正した部位と、修理後の状態が分かる説明を求めましょう。

事故前の価値との比較が必要

評価損で問題になるのは、今回の事故によって生じた価値の低下です。購入時から事故時までの値下がりを、すべて今回の事故の損害とするものではありません。

事故前の車の状態を確認できる購入資料、整備記録、装備や走行距離の記録も整理してください。事故前から存在していた損傷や修理歴がある場合は、今回の事故による影響と区別して説明することが大切です。

評価損はいくら請求できるのか

一つの計算式で決まるわけではない

指定の実務書は、評価損について、裁判例上、定まった算定方法があるわけではないと説明しています。

事故当時の時価と修理後の価値との差を検討する方法のほか、事故当時の車両価格や修理費を基準に一定割合を用いる方法などが紹介されています。どの方法を用いる場合でも、車両や損傷についての具体的な事情が前提になります。

「修理費×一定割合」を、すべての事故に共通する計算式として使うことはできません。 まず評価損が生じたといえるかを検討し、そのうえで金額の根拠を整理します。

修理費の何割という説明は前提を確認する

書籍には、修理費の一定割合で評価損を算定した事例が複数掲載されています。しかし、その割合は事案によって異なり、評価損自体を否定した例もあります。

修理費が高ければ必ず評価損も高くなる、他の人が一定割合を受け取ったから自分も同じ割合になる、と考えることはできません。

提示された金額については、割合だけでなく、どの損傷や車両条件を考慮しているのかを確認します。修理費を基準にした説明なのか、査定による価格差の説明なのかも分けて把握しましょう。

実際に売却した場合も価格差の理由を整理する

実際の売却・下取り価格は、評価損を検討する資料になります。ただし、購入価格と売却価格の差額を、そのまま事故による評価損とするものではありません。

指定の実務書では、事故車を下取りに出した場合、販売業者に現実の下取り価格と、事故がなかった場合の下取り価格などを記載してもらう方法が紹介されています。

価格の差がなぜ生じたのか、事故歴や修理内容がどう評価されたのかを説明できる資料を検討しましょう。資料を作ってもらえば、記載額が必ず認められるという意味ではありません。

査定書があれば必ず認められるわけではない

査定資料は判断材料の一つ

指定の実務書は、日本自動車査定協会による事故減価額証明書などを、修理後の価値を示す資料の一例として挙げています。

一方で、このような証明書が評価損を認めるための必須資料とされているわけではなく、記載された金額がそのまま賠償額になるとも限りません。書籍には、査定を参考にした例と、評価の根拠が明らかでないなどとして認めなかった例が紹介されています。

査定額だけでなく、どの損傷・修理内容を前提に、どう価値の低下を評価したのかを確認します。

資料を取得する前に確認したいこと

書籍では、事故減価額証明の対象に修復歴に関する範囲があることも説明されています。日常的にいう「事故に遭った車」と、査定上の「修復歴車」は、同じ意味で扱わないよう注意が必要です。

査定を依頼する場合は、対象となる車や損傷、必要な資料、費用、証明の内容を事前に確認しましょう。現在の申込み条件を確認せずに、どの事故でも同じ証明を取得できると考えることは避けてください。

請求に向けて準備する資料と確認の進め方

車両条件・損傷・金額の根拠を分けてそろえる

資料

主な確認目的

車検証、購入契約書、走行距離・装備の記録

登録時期、車種、事故当時の車両条件

損傷写真、損害調査資料

どこが、どの程度壊れたか

修理見積書、作業明細、領収書

修理方法、交換部位、修理費

修理工場の説明、修理後の写真や点検資料

修復の程度、残っている不具合

同種車の価格資料、査定資料

事故当時の価値や修理後の価値

売却・下取りに関する資料

実際の価格と事故による減価の説明

すべての資料が必須という意味ではありません。争われている点に合わせて、手元にある資料を整理し、不足する説明を補います。

保険会社が認めない理由を確認する

評価損を認めないと説明された場合は、車の価値低下そのものを否定しているのか、提示した金額の根拠が足りないのかを確認します。

たとえば、修理で十分に回復したという説明であれば、具体的な損傷・修理内容と修理後の状態を確認します。査定額に疑問があるという説明であれば、査定の前提や算定理由を整理します。

ローン会社などに所有権が留保されている車では、誰が評価損の請求権を持つかも確認が必要です。車を使っている人が、当然にすべての損害を請求できるとは限りません。

話合いが難しい場合は、提示書と車両・修理・査定の資料をそろえて弁護士に相談できます。価値の低下を認める余地と、金額の根拠を分けて検討することが大切です。

まとめ:価値の低下とその根拠を具体的に示す

評価損は、修理しても残る機能・外観の欠陥や、事故歴・修理歴による取引価値の低下について検討する損害です。登録からの期間や修理費だけで一律に決まるものではありません。

車の状態、損傷・修理内容、価値の低下を示す資料を対応させて整理しましょう。 査定書や他の裁判例の割合だけで結論を決めず、自分の車について何を説明できるかを確認することが重要です。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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