お問い合わせ

交通事故ガイド

〉

事故直後の対応

〉

〉

物損事故のままだと治療費・慰謝料は請求できない?人身事故への切り替えと注意点 

物損事故のままだと治療費・慰謝料は請求できない?人身事故への切り替えと注意点 

あきらB

#個別の悩み

この記事はこんな人におすすめ:

  • 物損事故として届けた後に痛みが出て、治療費を請求できるか心配な方

  • 警察への人身事故の届出と、保険会社への請求の違いを知りたい方

  • 人身事故への切り替えや、必要な書類について確認したい方

警察で物損事故として扱われているという理由だけで、事故によるけがの治療費や慰謝料を一律に請求できなくなるわけではありません。 ただし、実際にけがをしている場合は医師の診察を受け、事故を扱った警察署へ人身事故としての届出について相談しましょう。保険会社にも、けがの内容と現在の事故の扱いを伝え、必要書類を確認することが大切です。この記事では、警察の手続と補償の判断を分けて説明します。

目次

  • 物損扱いと、けがの補償の判断は分けて考える

  • けががある場合に人身事故として届け出る意味

  • 物損事故から人身事故への切り替えで確認すること

  • 人身事故証明書入手不能理由書とは

  • 治療費・慰謝料の請求に向けて整理する資料

  • 切り替えや支払いの説明に疑問がある場合

  • まとめ|警察への届出と保険会社への請求を別々に確認する

物損扱いと、けがの補償の判断は分けて考える

「物損扱いだから治療費も慰謝料もゼロ」とは限らない

事故当初はけがが分からず、警察では物損事故として扱われ、その後に受診することがあります。この場合、警察での事故の区分だけで、けがについての請求が当然に否定されると考える必要はありません。

実際に、保険会社の自賠責保険の請求案内には、交通事故証明書が物件事故となっていて人身扱いへ切り替えられない場合に、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する手続が示されています。

ただし、これは書類を出せば必ず支払われるという意味ではありません。事故によるけがなのか、どのような治療や損害があるのかなどが確認されます。

「請求の手続ができること」と「請求した金額が認められること」は別です。

けがのない事故で、治療費や傷害慰謝料が発生するわけではない

この記事が扱うのは、警察では物損扱いになっているものの、実際には事故によるけがが問題となっている場合です。

車の修理費などの物の損害と、けがによる治療費・傷害慰謝料は区別する必要があります。治療費は事故による傷病の治療、傷害慰謝料はけがや入通院などによる精神的な苦痛に関するものです。

「物損扱いでも請求できる場合がある」という説明を、けがの有無に関係なく傷害慰謝料が発生するという意味に受け取らないようにしましょう。

けががある場合に人身事故として届け出る意味

けがをした事実を警察にも伝える

実際にけがをしている場合は、その事実を医師だけでなく警察にも伝えることが大切です。事故直後に「けがはない」と説明していても、その後に症状が出たり診断を受けたりしたなら、経過を連絡しましょう。

指定の専門書は、人身事故の場合の実況見分や供述調書などの記録について、民事上の損害賠償請求でも重要な証拠になることを説明しています。

人身事故として届け出ることは、単に保険金のための名称変更ではなく、けがを伴う事故として警察に事実を伝えることです。

人身事故に切り替えれば賠償額が自動的に増えるわけではない

警察への届出と、保険会社による支払い・損害賠償額の判断は異なります。人身事故として扱われたからといって、希望した治療費や慰謝料がすべて認められるわけではありません。

保険会社には、事故の状況やけが、治療内容などを説明する資料が必要です。人身事故への切り替えだけで請求の準備が完了するとは考えないようにしましょう。

物損事故から人身事故への切り替えで確認すること

1.医師の診察を受け、診断書について相談する

まずは医師の診察を受け、身体の状態を確認します。事故の日時・状況、症状が出た時期、現在の症状を具体的に伝えましょう。

警察への提出に使う診断書については、医療機関に相談します。症状を大げさに伝えたり、人身事故にすることを目的に事実と異なる記載を求めたりしてはいけません。

警察や保険会社との手続が終わるまで、必要な受診を先延ばしにしないでください。

2.事故を扱った警察署に連絡する

事故を扱った警察署へ、事故後に受診してけがが分かったことを連絡し、人身事故としての届出について相談します。

その際は、次の点を確認すると準備を進めやすくなります。

  • 診断書の提出先と提出方法

  • 来署が必要か、日程調整が必要か

  • 診断書以外に持参する資料があるか

  • 事故状況について追加の説明が必要か

この一覧は問い合わせのための整理例であり、全国共通の必要書類・受付条件を定めたものではありません。具体的な対応は担当の警察署に確認してください。

3.保険会社にも届出の状況を伝える

保険会社の担当者には、受診先、診断内容、警察へ相談した状況を伝えます。必要な診断書や事故の資料についても確認しましょう。

交通事故証明書をすでに取得している場合は、区分の確認や訂正後の証明書が必要かを尋ねます。保険会社の公式案内では、警察への切り替えの申出に加えて、自動車安全運転センターへの証明書の訂正依頼が説明されています。自分の案件で必要な手順を確認して進めてください。

人身事故証明書入手不能理由書とは

人身扱いの事故証明書を用意できない事情を説明する書類

「人身事故証明書入手不能理由書」は、人身事故としての交通事故証明書を入手できない事情を、保険会社などに説明するための書類です。

例えば、三井住友海上の自賠責保険の請求案内では、物件事故扱いで人身事故へ切り替えられない場合に、この理由書の提出が必要とされています。

ただし、使う様式、記載する人、添付資料などは、提出先に確認しましょう。インターネット上の様式を見つけたというだけで、そのまま使えると判断しないことが大切です。

理由書は、警察への切り替えや支払保証の代わりではない

理由書を保険会社へ提出しても、それだけで警察の事故区分が人身事故に変わるわけではありません。 警察への届出と保険会社への書類提出は、別の手続です。

また、理由書を出せばけがや事故との関係がすべて認められるわけでもありません。専門書でも、保険会社側の損害調査では、請求書類に加えて必要に応じた照会や調査が行われると説明されています。

確認する手続

主な確認先

確認したい内容

人身事故としての届出

事故を扱った警察署

診断書、来署、事故状況の説明など

交通事故証明書の記載

自動車安全運転センター等

事故区分、訂正・再取得の方法など

理由書などの請求書類

請求先・担当の保険会社

必要性、様式、記載者、添付資料など

治療費・慰謝料の判断

保険会社、必要に応じて弁護士

事故とけがとの関係、対象となる損害、算定根拠など

どこか一か所に連絡しただけで、すべてが済んだとは考えないようにしましょう。

治療費・慰謝料の請求に向けて整理する資料

事故・診断・支出の資料をそろえる

指定の専門書には、自賠責保険の請求に使う資料として、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、領収書などが挙げられています。

実際に必要な書類は請求先に確認しながら、次の資料を整理しましょう。

  • 事故の日時・場所・状況が分かる資料

  • 診断書や、医療機関から受け取った検査・治療の資料

  • 治療費や通院交通費などの領収書・記録

  • 警察・保険会社との連絡日、担当者、説明内容の記録

すべての資料を自分で新たに取り寄せるという意味ではありません。どの書類が未提出で、誰が準備するのかを確認すると、重複や不足を整理できます。

慰謝料は事故区分の名称ではなく、けがや治療の内容を確認する

傷害慰謝料の検討では、けがや入通院に伴う苦痛、治療の状況などが問題になります。警察で「人身」と記載されたという事実だけで、慰謝料の金額が決まるものではありません。

保険会社から金額を提示されたときは、対象とされた治療期間などの前提を確認しましょう。自賠責保険の支払基準による計算と、民事上の損害賠償額の検討も、混同しないことが必要です。

本記事では、物損扱いの場合の手続と確認点に絞り、慰謝料額の計算は扱いません。

切り替えや支払いの説明に疑問がある場合

切り替えに日数がかかっても、自己判断で放置しない

事故から時間がたっている場合も、「今からでは無理だろう」と決めつけず、担当の警察署に状況を説明して相談しましょう。この記事では、一律の切り替え期限や、必ず受け付けられる条件を示していません。

警察で対応が難しいと説明された場合は、その理由や確認事項を記録します。そのうえで、保険会社に現在の状況を伝え、必要な書類を確認してください。

保険会社には、何が理由で支払いを判断できないのか尋ねる

「物損扱いなので対応できない」と言われた場合は、事故区分に関する資料が不足しているのか、けがと事故との関係が問題なのか、その他の理由なのかを具体的に確認します。

人身扱いへ変更すればすべて解決すると考えたり、理由書だけ提出すればよいと決めたりせず、どの点が問題となっているかを整理しましょう。

説明が分からない場合や、資料を提出しても見解が分かれる場合は、診断書、事故証明書、保険会社とのやり取りを持参して弁護士に相談する方法があります。

まとめ|警察への届出と保険会社への請求を別々に確認する

警察で物損事故として扱われている場合でも、事故によるけがの治療費・慰謝料を一律に請求できないわけではありません。ただし、けががあるなら医師の診察を受け、警察に人身事故としての届出を相談し、保険会社にも必要書類を確認することが大切です。

人身事故への切り替え、事故証明書の確認、保険会社への請求は、それぞれの窓口で進めましょう。 理由書の提出や人身扱いへの変更だけで支払いが保証されるものではないため、けがや治療の資料も整理し、説明に疑問がある場合は弁護士に相談してください。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

この記事をシェアする

交通事故ガイド事故直後の対応

物損事故のままだと治療費・慰謝料は請求で...