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会社役員の休業損害は請求できる?役員報酬の考え方と会社の損害との違い 

会社役員の休業損害は請求できる?役員報酬の考え方と会社の損害との違い 

あきらB

#立場・職業別/立場・事故状況別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故のけがで業務ができなくなった会社役員・経営者

  • 役員報酬の全額を基に休業損害を計算できるか知りたい人

  • 本人の減収と、会社の売上減少をどう整理するか迷っている人

会社役員でも、交通事故で仕事ができなくなり、収入を失った場合には休業損害を検討します。ただし、役員報酬は全額が当然に算定の基礎になるわけではなく、実際の仕事への対価に当たる部分を確認する必要があります。 また、本人の減収と会社の売上減少は、区別して考える問題です。この記事では、役員報酬の評価と、請求に向けて整理したい事情・資料を解説します。

目次

  • 会社役員の休業損害で確認する三つの点

  • 役員報酬のうち「仕事への対価」をどう判断する?

  • 報酬が減った場合・支給が続いている場合の確認点

  • 会社の売上減少を本人の休業損害と混同しない

  • 請求に向けてそろえたい資料

  • まとめ:肩書ではなく業務・報酬・減収の実態を整理する

会社役員の休業損害で確認する三つの点

役員という肩書だけで決めない

会社役員といっても、経営判断を主に担当する人、営業や技術業務を担う人、自分で店舗に立つ人など、実際の働き方はさまざまです。指定の実務書も、会社の規模や勤務形態に応じた検討が必要であると説明しています。

請求を検討する際は、次の三つを分けて整理しましょう。

  • 事故前に、どのような業務を実際に行っていたか

  • 役員報酬のうち、仕事の対価として評価される部分はどれくらいか

  • 事故で業務にどのような支障が生じ、本人の収入がどう変わったか

仕事ができなかったこと、報酬の性質、減収の有無は、それぞれ確認が必要です。 役員報酬の月額だけを示しても、これらすべてが明らかになるわけではありません。

役員報酬のうち「仕事への対価」をどう判断する?

労務対価部分と利益配当的な部分を区別する

指定の実務書では、役員報酬について、役員として稼働することへの対価と、経営結果による利益配当的な部分という二つの面があると説明されています。

実際の仕事への対価を「労務対価部分」といいます。これが休業損害の算定で問題になる部分です。一方、労務の提供とは切り離された利益配当的な部分は、同じようには扱いません。

これは、帳簿に「役員報酬」と書かれていれば必ず一定額を差し引く、という意味ではありません。報酬の名称だけでなく、本人の働き方と会社の実態から判断します。

労務対価の割合に一律の公式はない

実務書では、労務対価部分の割合を決める一定の公式はなく、会社の規模・収益・業務内容、役員の職務内容や年齢、従業員の給与、類似する法人の役員報酬などを参考に判断するとされています。

たとえば、「営業を担当していた」という説明だけでなく、担当顧客、商談や現場対応の頻度、他の役員・従業員との役割分担などを具体化すると、労務の実態を示す材料になります。

「役員報酬の半分が対象」「小さな会社なら全額対象」といった一律の計算はできません。 書籍には報酬の一部を評価した例と全額を労務の対価とした例の両方が紹介されていますが、それぞれの事案に即した判断です。

名目的な役員の場合は実際の仕事を確認する

形式上は役員でも、その会社での勤務実態がない場合、役員として労務を提供した対価を基に休業損害を計上することはできないと実務書は説明しています。

一方、役員という名目とは別に、実際に行っていた仕事がある場合は、その実態を確認します。親族経営の会社だから一律に対象外、登記上の役員だから一律に対象、と判断するものではありません。

報酬が減った場合・支給が続いている場合の確認点

減額と事故との関係を説明する

事故後に報酬が減った場合は、減額前後の金額だけでなく、いつ、どのような理由で変更されたかを整理しましょう。けがで担当業務ができなくなった期間と、報酬の変更時期を対応させます。

事故以外の業績変動や、もともと予定されていた報酬変更などがある場合は、その事情も分けて説明してください。減額があれば、そのすべてが当然に事故による損害になるとは限りません。

報酬が続いている場合は、何の損害を請求するか整理する

休業中も役員報酬が支給されている場合には、本人にどのような収入の喪失が生じたのかを確認する必要があります。「働けなかった日数×従来の報酬日額」だけで、本人の損害が決まるわけではありません。

他方、会社が代替人員に費用を支払った、営業活動に支障が出たといった事情がある場合には、会社側の損害が問題となることがあります。本人の報酬の扱いと一緒にせず、誰にどの支出・減収が生じたかを整理しましょう。

請求のためだけに報酬や会計記録を実態と異なる内容へ変更することは避けてください。報酬変更そのものの会社法・税務上の扱いは、休業損害とは別の検討事項です。

会社の売上減少を本人の休業損害と混同しない

会社に生じた損害は、会社側の問題として検討する

役員がけがをしたために会社の収入が減るなど、企業自体に生じる損害は「企業損害」と呼ばれます。指定の実務書では、個人の負傷などを通じて企業に生じる間接損害として、役員本人の損害とは区別されています。

会社の売上減少額を、そのまま役員本人の休業損害に加えることはできません。 売上が減った事情と、会社に実際に生じた損害の内容も、分けて確認する必要があります。

小規模会社でも当然に認められるわけではない

実務書は、企業損害について一定の条件の下で限定的に認める考え方を紹介し、会社と被害者本人との経済的な一体性を重視する説明をしています。

そのため、代表者一人の働きに強く依存する会社などでは、会社と本人の関係、代替できる人の有無、事故後の具体的な影響を確認することになります。ただし、「一人会社」「家族経営」という呼び名だけで要件を満たすわけではありません。

会社の損害も問題になる場合は、本人と会社の資料を分けて相談し、請求主体や損害の重複を確認することが大切です。

請求に向けてそろえたい資料

以下は相談準備のための例です。すべてが必須という意味ではなく、各資料が何を説明するかを意識して整理してください。

確認する内容

資料の例

本人の職務・稼働実態

業務分担表、日程表、業務記録、本人や関係者の説明

会社の規模・事業内容

会社概要、従業員構成、決算書、法人税申告書

報酬の額・決定経緯

報酬明細、支払記録、報酬決定・変更に関する議事録等

事故後の業務への支障

診療の記録、医師の指示、休業・復帰の記録、仕事内容の説明

報酬以外の会社への影響

代替業務の記録、外注費の明細、受注・売上の推移とその説明

実務書は、役員の職務内容、会社の収益や従業員への給与支払状況などについて、本人の説明や証言、法人税の確定申告書等で立証することが多いとしています。報酬額を示す資料だけでなく、実際にどのような仕事をしていたかを示すことが重要です。

保険会社の提示額を確認する際には、労務対価部分をどのように評価したのか、対象期間はどこまでか、減収のどの部分を考慮したのかを尋ねましょう。企業損害まで関係する場合は、資料をそろえて弁護士に相談する方法があります。

まとめ:肩書ではなく業務・報酬・減収の実態を整理する

会社役員の休業損害では、役員報酬のうち労務の対価に当たる部分と、事故による収入の喪失を確認します。その評価は会社の規模や本人の業務などによって異なり、一律の割合では決まりません。

本人の減収と会社の損害を分け、職務内容・報酬の支払状況・事故後の変化を資料で示しましょう。 金額だけで判断が難しい場合には、会社と本人それぞれの資料をそろえて相談してください。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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