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交通事故で自分の人身傷害保険は使える?相手への請求との関係と注意点 

交通事故で自分の人身傷害保険は使える?相手への請求との関係と注意点 

あきらB

#保険別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故の治療費などに、自分の保険を使えるか知りたい人

  • 自分にも過失がある、相手が無保険などの理由で支払いが心配な人

  • 人身傷害保険を受け取った後も相手に請求できるか確認したい人

交通事故でけがをした場合、契約の対象となる事故であれば、自分の人身傷害保険から補償を受けられます。 自分に過失がある場合や、相手との示談がまとまっていない場合にも、利用を検討できる保険です。ただし、保険金は契約上の基準や限度額に従って計算され、相手への損害賠償請求との調整が必要になります。利用できる範囲と、保険金の受領・示談の前に確認することを説明します。

目次

  • 人身傷害保険は自分のけがなどを補償する保険

  • 自分の過失がある場合や相手が無保険の場合も確認する

  • 保険金と相手への損害賠償請求はどう調整される?

  • 示談前に人身傷害保険の扱いを確認したい理由

  • 人身傷害保険を利用するときの確認手順

  • まとめ:補償の範囲と受取後に残る請求を確認する

人身傷害保険は自分のけがなどを補償する保険

相手の対人賠償保険とは役割が違う

人身傷害保険は、契約で補償される人が自動車事故などでけがをしたり、後遺障害が残ったり、死亡したりした場合の損害を補う保険です。相手に賠償責任があることだけを支払いの前提とする保険ではありません。

相手の対人賠償保険は、相手が負う損害賠償責任について補償するものです。一方、人身傷害保険は、自分側の契約に基づいて補償を求める点が異なります。

対象となる損害とその評価は、保険会社の支払基準や契約内容によります。人身傷害保険で計算される金額と、相手に請求する賠償額が同じになるとは限りません。

誰が、どの事故で補償されるかは契約による

自分が契約した車に乗っていた場合だけでなく、家族や同乗者、契約車以外での事故が補償対象になることもあります。歩行中や自転車に乗っているときの自動車事故が対象になる契約もあります。

ただし、こうした範囲は全契約に共通ではありません。対象となる家族の範囲、乗っていた車、事故の状況、補償を限定する特約などを確認します。

保険会社には、「人身傷害保険が付いていますか」だけでなく、「今回の事故に遭った人と事故状況が補償対象ですか」と具体的に尋ねてください。

自分の過失がある場合や相手が無保険の場合も確認する

自分に過失があっても補償を検討できる

相手への損害賠償請求では、自分にも事故についての落ち度がある場合、その割合に応じて賠償額が調整されることがあります。

人身傷害保険には、契約の範囲で、自分の過失部分も含めて補償するという特徴があります。このため、「自分にも過失があるので保険は使えない」と決めつける必要はありません。

ただし、自分の過失分がどのような場合でも全額埋まる、という意味ではありません。 支払基準と限度額があり、故意・重大な過失など、保険金が支払われない事由も問題になります。通常の過失があることと、契約上の免責事由に該当することを分けて確認します。

相手との交渉が長引く場合にも確認する

人身傷害保険は自分の保険会社に契約上の支払いを求めるため、相手との示談成立を待たずに利用を検討できる点に意味があります。相手が任意保険に入っていない場合も、確認する候補になります。

ただし、連絡すれば直ちにすべての保険金が支払われるわけではありません。事故の状況や医療資料、損害額の確認などが必要になるため、必要書類と支払いの進め方を保険会社に確認しましょう。

保険金と相手への損害賠償請求はどう調整される?

同じ損害について全額ずつ受け取るものではない

人身傷害保険は、契約の範囲で損害を補う保険です。自賠責や相手からの賠償金、他の保険等による支払いとの調整があります。

したがって、相手から賠償金を受け取り、さらに同じ損害について人身傷害保険から全額を受け取れると考えるのは適切ではありません。誰から、何の損害について、いくら支払われたかを整理して伝える必要があります。

一方、保険金を受け取ったら、相手への請求が必ずすべてなくなるとも限りません。保険で補われた損害と、まだ補われていない損害を確認します。

保険会社が相手への請求権を取得する「代位」

人身傷害保険の保険会社が保険金を支払うと、一定の範囲で、被害者が相手に持つ損害賠償請求権を取得します。これを「代位」といいます。

この場合、相手に請求できる部分を、被害者に残る部分と保険会社に移る部分に分けて考える必要があります。保険会社が支払額と同じ金額を、常にそのまま相手に請求できるという単純な関係ではありません。

指定の実務書では、裁判上認められる損害額や被害者の過失部分を踏まえ、被害者に残る請求と保険会社が取得する請求を調整する考え方が説明されています。

「相手への請求額から、受け取った保険金をすべて引けばよい」と自己判断せず、調整の根拠と計算内容を確認してください。

確認する金額を分ける

計算が分かりにくいときは、次の金額を区別します。

確認する金額

確認の目的

相手への請求で問題となる損害額と過失割合

相手が負担すべき範囲を把握する

人身傷害保険の基準による損害額

保険金の計算の出発点を確認する

契約上の保険金額・支払限度

補償の上限を確認する

自賠責・相手・他の保険からの受領額

調整対象となる支払いを確認する

保険会社が代位する額と自分に残る請求額

誰がどの部分を請求するか確認する

ここでいう損害額と、最終的に手元に入る金額は同じとは限りません。提示書や計算書に複数の金額が記載されているときは、それぞれの意味を確認しましょう。

示談前に人身傷害保険の扱いを確認したい理由

相手との示談額がそのまま保険金計算の基礎になるとは限らない

相手と示談した後で、「減らされた自分の過失分は人身傷害保険からもらおう」と考えても、想定した額が支払われるとは限りません。

相手と合意した損害額と、人身傷害保険の基準による損害額が異なることがあるためです。指定の実務書でも、判決・裁判上の和解で損害額が定まった場合と、それ以外の示談の場合では、約款の定めにより保険金の扱いに違いが生じ得る点が指摘されています。

これは「必ず裁判をすべき」という意味ではありません。示談に合意する前に、その案を前提にすると人身傷害保険がどのように計算されるのかを確認することが大切です。

保険金と賠償金の受取順序を一律に決めない

人身傷害保険を先に請求する場合と、相手からの賠償を先に受ける場合では、確認する支払額や調整の過程が異なります。

どちらが常に有利と決めるのではなく、契約内容、損害額の決まり方、過失割合、既に支払われた金額を確認します。立替負担などから早めの支払いが必要な事情も含めて、請求の進め方を検討しましょう。

人身傷害保険を利用するときの確認手順

まず保険証券・契約内容の分かる画面や約款を確認し、保険会社に事故を連絡します。事故日、場所、事故状況、けがの内容、相手の保険の状況、現在までの支払いを整理して伝えます。

そのうえで、次の事項を確認してください。

  1. 今回の被害者と事故が補償対象になるか

  2. 対象となる損害項目と支払基準、限度額は何か

  3. 診断書・診療明細・休業関係資料など、何を提出するか

  4. 相手との示談前に請求を進められるか、支払いの見通しはどうか

  5. 既に受けた支払い、今後の賠償金とどう調整するか

  6. 保険金を受け取った後、相手への請求はどの範囲が残るか

保険利用による等級・保険料への影響が気になる場合も、今回利用する補償と、車両保険など他の補償を併用するかを伝えて確認します。

計算の前提や代位の範囲が分からない場合は、口頭説明だけで済ませず、計算書や根拠となる約款の箇所を示してもらうと整理しやすくなります。示談案や保険金の提示書を持って弁護士に相談する方法もあります。

まとめ:補償の範囲と受取後に残る請求を確認する

人身傷害保険は、自分の過失がある場合や相手との交渉が続いている場合にも、契約の範囲で補償を検討できる保険です。ただし、保険金の算定基準と相手への損害賠償請求は同じではなく、支払いの調整や代位が問題になります。

契約の対象、計算の基準、受領後に残る請求を確認し、相手との示談をする前に保険金への影響を整理しましょう。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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