お問い合わせ

交通事故ガイド

〉

治療・通院

〉

〉

交通事故の付き添い費用は請求できる?家族の看護・交通費と確認したい資料 

治療・通院

2026/10/06

交通事故の付き添い費用は請求できる?家族の看護・交通費と確認したい資料 

あきらB

#費目別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 事故でけがをした家族の入院・通院に付き添っている人

  • 家族による看護や、病院までの交通費が賠償の対象になるか知りたい人

  • 保険会社から提示された付き添い費用の計算方法を確認したい人

交通事故のけがに伴う付き添いは、付添看護費として損害賠償の検討対象になります。 ただし、病院へ行った回数に一定の日額を掛ければ、すべて支払われるというものではありません。付き添いの必要性や内容に加え、自賠責の支払基準による説明なのか、損害賠償額の交渉なのかを区別することが大切です。この記事では、家族が付き添った場合の費用、交通費との違い、請求に向けて残したい記録を整理します。

目次

  • 付き添い費用とは?看護・交通費・家事代行を分けて考える

  • 家族が付き添った場合に確認すること

  • 付き添い費用はいくら?自賠責の基準と賠償額の違い

  • 付き添った家族の交通費も請求できる?

  • 請求に向けて残したい記録と資料

  • まとめ:付き添いの内容と計算の根拠を確認する

付き添い費用とは?看護・交通費・家事代行を分けて考える

入院・通院・自宅での付き添いが問題になる

交通事故の損害には、治療費のほか、入通院や自宅での付き添いに関する「付添看護費」があります。また、治療中の付き添いとは別に、将来の介護費が問題になる場合もあります。

家族が対応した場合には、支出が一枚の請求書にまとまらないため、負担の内容が見えにくくなります。まずは、誰が、どこで、どのような世話をしたのかを整理しましょう。

家族による看護、病院への移動、本人に代わって行った家事は、同じ内容ではありません。 次のように分けると、保険会社や弁護士に状況を説明しやすくなります。

負担の内容

整理する項目

入院中や通院時、療養中の世話

付添看護費として何を求めるか

家族が病院へ移動した費用

近親者の交通費として扱うか、他の項目に含まれるか

本人ができなくなった家事を代行してもらった支出

家事代行費用と家事の休業損害との関係

長期にわたる介護の負担

治療中の付き添いと将来介護費との区別

この表は整理のためのものです。各項目がすべて認められることや、同じ負担を複数の項目に重ねて請求できることを意味しません。本記事では、主に入通院中の付き添いと家族の交通費を扱います。

家族が付き添った場合に確認すること

「誰が来たか」に加えて「何のために付き添ったか」を残す

付き添いの説明では、訪問の事実だけでなく、必要だった世話の内容が重要になります。たとえば、病院までの移動を手伝ったのか、食事や身の回りの動作を介助したのか、といった違いです。

「家族だから付き添った」という説明にとどめず、本人が一人では何に困っていたか、実際に何を手伝ったかを記録しておきましょう。本人の年齢、けがの状態、医師や病院から受けた説明も、併せて整理すると役立ちます。

以下は説明するための項目例であり、一律の認定条件や必須書類という意味ではありません。

  • 付き添った人と本人との関係

  • 付き添いをした日、時間帯、場所

  • 本人が一人では難しかった動作や対応

  • 家族が実際に手伝った内容

  • 医師や病院から伝えられた必要性・注意事項

見舞いと看護の内容を区別する

病院を訪れた日に、見舞いと身の回りの世話の両方をしたこともあるでしょう。その場合も、実際の内容を分けて記録してください。

単に訪問日数を数えるだけでは、付き添いとして求める費用の根拠が十分に伝わらないことがあります。 病院の看護とは別に家族が何をしたのか、短時間の訪問だったのかなど、実情を説明できるようにしておきます。

病院から説明を受けた場合は、その日付や内容を残しましょう。医師の証明が必要かどうかは、請求に用いる基準や本人の状況に応じて確認する必要があります。

付き添い費用はいくら?自賠責の基準と賠償額の違い

まず、どの基準の金額かを確認する

交通事故の損害額を考える際には、自賠責保険、任意保険会社、裁判上の損害算定を区別します。保険会社から示された日額を、すべての事故に共通する賠償額や上限だと受け止めないことが大切です。

提示を受けたら、「どの基準を使った金額か」「何日分が対象か」「その日数とした理由は何か」を確認しましょう。

自賠責の看護料の基準

国土交通省が公開する自賠責の支払基準では、次の取扱いが示されています。

区分

自賠責の支払基準の内容

入院中の看護料

原則として、12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合、1日4,200円

自宅看護料・通院看護料

医師が看護の必要性を認めた場合、近親者等は1日2,100円。12歳以下の子どもへの近親者等の付き添いは、医師の証明を要しない

自宅・通院看護を職業的な者に依頼した場合

厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者について、立証資料等による必要かつ妥当な実費

また、近親者等に休業損害が生じ、資料によって上記の定額を超えることが明らかな場合には、必要かつ妥当な実費とする定めがあります。

この表は自賠責の基準であり、裁判上の付添費の一般的な日額表ではありません。 また、定額の看護料に、付き添った家族の減収額を当然に上乗せできる、という説明でもありません。

日額だけでなく、対象となる日数と負担内容も確認する

付き添い費用の検討では、金額だけを比較しても十分ではありません。入院した全日について求めるのか、通院に同行した特定の日なのか、家族の減収をどのように扱うのかなど、計算の前提をそろえる必要があります。

職業付添人に支払った費用がある場合は、契約内容、対応した日時、請求書・領収書を整理してください。実際の契約金額と賠償として認められる額は区別して確認します。

付き添った家族の交通費も請求できる?

家族の交通費がすべて別に支払われるとは限らない

家族が病院へ通った交通費については、家族の付添費や入院雑費に含まれるとして、別に損害として算定しない例があります。

一方、参照した専門書では、遠隔地からの必要かつ相当な見舞い・看護、被害者が幼少の場合の両親の交通費、重体で危篤状態が続いた場合などに、近親者の交通費が認められる場合もあると説明されています。

交通費の領収書があることだけでなく、誰が、なぜ病院へ行く必要があったのかを整理しましょう。 家族が複数で訪問した場合も、それぞれの訪問目的を説明できるようにします。

付添費に含まれるのか、別項目なのかを確認する

示談の提示書に付添費が記載されていても、家族の交通費がどう扱われているか分からないことがあります。その場合は、交通費が含まれているのか、別項目で検討されているのか、請求を認めない扱いなのかを確認してください。

費用を認めない説明を受けたときには、訪問の必要性が問題なのか、金額・経路が問題なのか、他の費用との重複が問題なのかを分けて尋ねると、追加で説明すべき事情を整理できます。

請求に向けて残したい記録と資料

付き添いの実態と支出を対応させて保管する

次の資料を、実際に存在する範囲でまとめておきましょう。書類名だけをそろえるのではなく、記録と費用の内容が対応していることが大切です。

  • 付き添いの記録:日付、時間、担当した家族、具体的な世話の内容

  • 医療関係の資料:診断書、入通院の記録、医師や病院から受けた説明のメモ

  • 職業付添人に関する資料:契約書、利用明細、請求書、領収書

  • 交通費の資料:訪問日、経路、交通手段、運賃、領収書

  • 仕事を休んだ場合の資料:休んだ日と理由、勤務先の証明、給与の減額が分かる資料

これは請求内容を説明するための整理案であり、すべての書類が常に必須という意味ではありません。付き添っていない日を加えたり、実際には支払っていない謝礼の領収書を作ったりすることは避けてください。

保険会社とのやり取りも残しておく

費用の取扱いについて説明を受けたら、担当者、日付、回答内容を残しておきましょう。特に、認められた日数・日額と、認められなかった部分の理由を区別して記録します。

説明と提示書の内容が一致しない場合や、どの基準による計算か分からない場合は、その点を確認してから検討を進めることを勧めます。

まとめ:付き添いの内容と計算の根拠を確認する

交通事故に伴う付き添いは、付添看護費として検討する項目です。家族の交通費、職業付添人への支払い、家族が仕事を休んだことによる負担も、内容を分けて整理しましょう。

大切なのは、付き添いの必要性・実際の内容・計算に使う基準をそろえて確認することです。 日々の記録や支払資料を保管し、提示額の内訳を確かめてください。必要性や金額の評価で意見が分かれる場合は、これらの資料を持って弁護士に相談する方法があります。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

この記事をシェアする

交通事故ガイド治療・通院

交通事故の付き添い費用は請求できる?家族...