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交通事故の通院で自家用車を使ったら?ガソリン代・高速代の整理と請求の準備

治療・通院

2026/10/06

交通事故の通院で自家用車を使ったら?ガソリン代・高速代の整理と請求の準備

あきらB

#費目別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故のけがで車通院しており、ガソリン代をどう整理すればよいか知りたい人

  • 高速道路や有料駐車場を利用し、どの記録を残すべきか迷っている人

  • 家族に送迎してもらっている人、仕事帰りに通院している人

交通事故による通院交通費は、損害賠償で検討する費用の一つです。自家用車を利用した場合は、通院のために走った区間・距離と、高速代・駐車場代などの支出を分けて整理することから始めましょう。車にかかった費用を一括して請求するのではなく、事故による通院との関係と、どのように金額を計算したのかを説明できるようにすることが大切です。この記事では、金額を確認するときの注意点と、請求前にそろえておきたい記録を解説します。

目次

  • 自家用車の通院費は何を確認すればよい?

  • ガソリン代は走行距離と計算方法を整理する

  • 高速代・駐車場代は利用理由と支払記録を残す

  • 家族の送迎・仕事帰りの通院で注意したいこと

  • 保険会社への提出前に確認すること

  • まとめ:金額だけでなく、通院との関係を説明できるようにする

自家用車の通院費は何を確認すればよい?

通院交通費と、車の費用全般を分けて考える

事故によるけがの治療のために病院へ通った場合、通院交通費は損害項目として検討します。ただし、自家用車を使ったからといって、その期間の車に関する支出をすべて通院費として計上するわけではありません。

まずは「いつ、どの病院へ、どこからどこまで移動したか」を整理しましょう。そのうえで、ガソリン代の計算に用いる距離、高速道路の利用料、病院などの駐車料金を分けて記録すると、費用の内容を説明しやすくなります。

自賠責の支払基準と、個別の請求額を混同しない

自賠責保険の支払基準では、通院等に要する交通費について、必要で妥当な実費を対象としています。ただし、この一般的な基準だけから、特定の経路や単価で計算した金額がそのまま支払われるとは判断できません。

自賠責保険の支払基準、任意保険会社が提示する計算方法、裁判で認められる損害額は、同じものとして扱わないようにしましょう。 提示額について疑問があるときは、何の基準で、どの距離・回数を使って計算したのかを確認することが出発点です。

ガソリン代は走行距離と計算方法を整理する

通院日ごとに、実際に利用した区間を残す

車を日常の買い物や通勤にも使っている場合、給油の領収書だけでは、そのうちどれだけが通院のための支出か分かりません。給油の記録に加え、通院日、病院名、出発地、到着地、経路を残しておきましょう。

自宅と病院を毎回往復していた場合と、自宅から病院へ行った後に勤務先へ向かった場合とでは、移動の内容が異なります。片道だけ家族の車に乗った日や、別の病院へ回った日も、同じ往復としてまとめずに記録してください。

地図の経路表示などを保存する方法もあります。ただし、地図上の距離と実際の経路が異なる場合は、その違いを説明できるようにしておくとよいでしょう。

距離単価で計算する場合は、単価と対象距離を確認する

保険会社などから「走行距離に一定の単価を掛ける」という計算方法を示された場合は、次の点を確認してください。

  • 1km当たりの単価はいくらで、どのような根拠によるものか

  • 片道・往復のどちらの距離を使っているか

  • どの日の、どの区間が計算対象になっているか

  • 端数の処理や、経路が異なる日の扱いはどうなっているか

距離単価方式を用いる前提なら、整理の形は「対象となる走行距離の合計×確認した単価」です。毎回同じ経路を往復した場合に限れば、「片道距離×2×通院回数×単価」として計算できます。

これは、距離単価方式を採用する場合の計算の整理方法であり、その方式や特定の単価がすべての事案に適用されるという意味ではありません。 距離や回数が正しくても、計算の前提が食い違っていれば、請求額と提示額に差が生じます。

高速代・駐車場代は利用理由と支払記録を残す

利用した事実と、通院で利用した理由を分けて整理する

高速代・駐車場代は、ガソリン代とは別の項目として記録しておきましょう。領収書やETCの利用明細は支出の説明に役立ちますが、支払った事実だけで、その全額が賠償対象になると決まるわけではありません。

請求の準備としては、高速道路を使った日、利用区間、金額とともに、なぜその経路を選んだのかをメモしておくことをおすすめします。たとえば、病院までの移動時間や経路、当日の事情など、実際の状況を記録してください。これらは説明材料の例であり、特定の事情があれば必ず認められるという条件表ではありません。

今後も繰り返し利用する予定なら、保険会社に取扱いと必要な資料を確認し、その回答を記録しておくと、後で認識の違いを確認できます。保険会社への確認と、最終的に法的な請求が認められるかどうかは別の問題です。

通院日と支払日・利用区間を対応させる

駐車料金は、利用した駐車場と金額が分かる資料を保存しましょう。病院の割引や無料処理を受けた場合は、表示された通常料金ではなく、実際に負担した金額を記録してください。

高速代についても、カードの請求総額だけでは通院以外の利用と区別できません。利用日・区間・金額を通院の記録と対応させ、どの支出を通院分として申し出るのかが分かる形に整理します。

家族の送迎・仕事帰りの通院で注意したいこと

家族に送迎してもらった場合

家族が運転した場合は、患者本人の通院日・経路に加えて、誰が運転したかを記録しておきましょう。損害保険料率算出機構の通院交通費明細書でも、親族等による送迎について、運転者との関係や謝礼の有無などを記入する欄が設けられています。

送迎者が一度帰宅してから迎えに来た場合は、患者が乗った区間と、送迎者だけで移動した区間を区別して記録してください。家族が走った距離のすべてを、自動的に患者の通院費として計算しないことが大切です。どの区間を対象とするか、必要性も含めて確認しましょう。

また、家族が患者を車で運ぶ場合と、病院へ見舞いや看護のために出向く場合は、事情を分けて整理する必要があります。指定書籍でも、近親者の交通費については、必要性や付添費等との関係を踏まえた扱いが説明されています。家族が支出した費用を、名目を問わず一括して加えることは避けましょう。

仕事帰りなど、通勤と通院がつながる場合

勤務先から病院へ行き、その後に帰宅した日は、実際の移動どおりに記録してください。「通院した日だから自宅と病院の往復」と置き換えると、説明が実態と合わなくなります。

勤務先からガソリン代などの通勤手当が支給されている場合は、その内容も確認しておきましょう。前記の明細書にも通勤手当の確認欄があります。ただし、手当があるという事実だけで、通院費が一律に支払われないと判断するものではありません。

保険会社への提出前に確認すること

次の表は、請求準備のための整理例です。提出先が指定する書式や資料がある場合は、その案内も確認してください。

整理する項目

残しておきたい内容

通院の事実

通院日、病院名、受診が分かる記録

車での移動

出発地・到着地、経路、片道・往復、距離の確認方法

運転者

本人か家族等か、送迎の内容

ガソリン代の計算

採用する方式、単価、対象距離・回数

高速代・駐車場代

利用日・区間・場所・金額、明細や領収書、利用理由

通勤との関係

仕事帰りの経路、通勤手当などの支給内容

資料を提出した後に金額が減らされた場合は、まず、距離や回数の食い違いなのか、単価の問題なのか、費用の必要性が争われているのかを確認しましょう。理由によって、追加する説明や資料が異なります。

説明を受けても納得できない場合は、通院の一覧、提出資料、保険会社の計算書・回答をそろえて弁護士に相談する方法があります。争いのある項目を具体的に示すことで、何を検討すべきかを整理できます。

まとめ:金額だけでなく、通院との関係を説明できるようにする

自家用車で通院した場合は、ガソリン代の計算に用いる距離と、高速代・駐車場代の支出を分け、実際の通院経路に沿って記録しましょう。

家族の送迎や仕事帰りの通院では、移動の区間や費用負担が複雑になりやすいため、まとめて往復扱いにせず、実態を残すことが大切です。提示額に疑問があるときは、単価・距離・回数・費用の必要性のどこに違いがあるのかを確認してください。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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