この記事はこんな人におすすめ:
軽い事故と思い、警察へ連絡しないまま相手と別れてしまった方
後日届け出るとき、どこに連絡して何を伝えればよいか知りたい方
相手が届出を嫌がる、連絡が取れないなどの事情で困っている方
交通事故を警察に届けていないと気づいたら、そのままにせず、事故が起きた場所を管轄する警察署へ速やかに連絡して対応を確認しましょう。 小さな事故でも、当事者同士で話をつけたことだけで警察への報告が不要になるわけではありません。未届の場合は交通事故証明書を発行できず、事故の証明や保険の手続に支障が出ることがあります。この記事では、後日連絡する際の説明事項と、相手方・保険会社への対応を整理します。
目次
小さな事故でも警察への報告が必要となること
届け出ていないことに気づいた後の対応
発生場所・日時・相手方情報などを整理する
届出がない場合の証明や保険手続きの問題
相手が届出を嫌がる・連絡が取れない場合
まとめ|未届に気づいたら、正確な事実を伝えて相談する
小さな事故でも警察への報告が必要となること
報告義務は、事故の責任がある側だけのものではない
道路交通法72条1項には、交通事故があった場合の措置と警察への報告が定められています。指定の専門書も、事故を起こした車両の運転者について、事故の責任の有無にかかわらず義務があると説明しています。
自分に過失がないと思っていても、運転者であれば「相手が報告すればよい」と放置しないことが大切です。 報告義務を、事故の加害者だけの義務と捉えないようにしましょう。
なお、ここで説明しているのは車両等の運転者を中心とした報告義務です。歩行者など、事故の被害者全員に同じ立場でこの義務が課されるという意味ではありません。ただし、被害を受けた事故が未届なら、運転者でない方も警察へ事実を伝えてください。
「傷が小さい」「お互い納得した」だけで報告を省略しない
車に小さな傷が付いただけ、相手が「大丈夫」と言った、修理代を当事者同士で払うことにした――こうした事情があっても、警察への報告を省略してよいとはいえません。
福岡県警の案内も、小さな事故でも警察に届けること、相手方がいない場合でも届け出ることを求めています。
損害賠償について当事者同士で話し合うことと、警察へ事故を報告することは別です。 「保険を使わないから届出もいらない」と自己判断しないようにしましょう。
届け出ていないことに気づいた後の対応
まず警察に、未届であることを正直に伝える
すでに事故現場を離れている場合は、事故が起きた場所を管轄する警察署へ連絡し、事故当日に報告していなかったことを伝えてください。管轄が分からなければ、警察に発生場所を説明して、相談先を確認しましょう。
最初の連絡では、事故の日時・場所、相手がいる事故か、けがや物の損傷があるかを、分かる範囲で説明します。そのうえで、来署や現場での確認が必要か、何を準備するかを尋ねます。
後日の届出について、全国共通の来署方法や必要書類があると決めつけず、担当の警察の案内に従ってください。
日付や経緯を変えず、実際にあったことを説明する
届け出ていなかった理由を尋ねられたときも、事実に沿って説明します。軽い事故と思った、相手と話して別れた、連絡済みだと思っていたなど、実際の経緯を伝えましょう。
後日の届出であることを隠すために、事故日を変えたり、相手と説明を合わせたりしてはいけません。 正確に覚えていない部分は、そのことを伝えます。
また、後から届ければ未報告の問題が必ずなくなる、処分を受けないといった保証はできません。だからといって、連絡をさらに先延ばしにせず、現在の状況を警察に相談することが大切です。
けがや危険への対応を優先する
この案内は、主に事故現場を離れた後で未届に気づいた方に向けたものです。今まさに負傷者の救護や現場の危険への対応が必要な状況なら、緊急の通報・救護を優先してください。
事故後に痛みなどが出ている場合は、警察への連絡とともに医師の診察を受けましょう。資料を全部そろえてからでなければ連絡や受診ができない、ということではありません。
発生場所・日時・相手方情報などを整理する
最初の連絡に必要な情報をまとめる
専門書は、事故当事者の連絡先や車両・保険の情報を確認し、事故の状況を記録しておくことを説明しています。後日の連絡では、次の情報を分かる範囲でまとめると、説明を整理できます。
整理する情報 | 具体的な内容の例 |
|---|---|
発生日時 | 日付、時刻。曖昧な場合は分かる範囲 |
発生場所 | 道路名、交差点、近くの建物などの目印 |
事故の状況 | 進行方向、接触した場所、事故前後の動き |
当事者の情報 | 相手の氏名、住所、電話番号、車両ナンバーなど |
被害の内容 | けがや症状、車両・物の損傷 |
その場でのやり取り | 何を話し、なぜ警察へ連絡せず別れたか |
手元の資料 | 写真、動画、メッセージ、目撃者の連絡先など |
これは問い合わせを準備するための整理表であり、すべての項目が分からなければ届け出られないという意味ではありません。
相手の氏名や正確な時刻が不明でも、不明な部分を推測で埋めず、分かっている情報を伝えましょう。
写真・映像・やり取りの記録を保管する
事故直後の写真やドライブレコーダーの映像があれば、失われないように保存します。相手とのメッセージや通話履歴も、日時や前後の内容が分かる状態で残しましょう。
事故後に記憶をもとにメモを作る場合は、作成日を記載し、当日の記録とは区別しておくとよいでしょう。相手から聞いた内容と、自分が直接見た内容も分けます。
記録は、事故を説明する資料にはなりますが、それだけで事故の経緯や責任の割合が確定するわけではありません。判断に都合のよい部分だけを残したり、元の内容を書き換えたりしないことが大切です。
届出がない場合の証明や保険手続きの問題
未届の事故については交通事故証明書を発行できない
交通事故証明書は、保険金の請求などで使われる資料です。自動車安全運転センターの公式案内では、警察への届出がない事故について、交通事故証明書は発行できないとされています。
警察へ報告しないまま、証明書の申請だけを先に進めればよいというものではありません。まず事故について警察に連絡し、その後の手続を確認しましょう。
なお、警察への届出と、交通事故証明書の取得は別の手続です。後日届け出たら、その場で必ず証明書を受け取れるという意味でもありません。
証明書がないことと、保険金不払いを直結させない
専門書では、自賠責保険の提出書類として、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書などが挙げられています。また、警察への届出をしない場合、保険金の請求や損害賠償請求に支障が生じることも説明されています。
一方、「未届なら、どの保険でも必ず不払いになる」と一律に決めつけることはできません。 利用しようとする保険、事故の内容、確認できる資料などに応じて、担当の保険会社へ確認する必要があります。
保険会社には、事故の日時・状況と、警察への届出が済んでいないことを正確に伝え、現在必要な対応や提出資料を尋ねましょう。保険会社へ連絡したことだけで、警察への報告が済んだことにはなりません。
相手との約束や支払いがある場合は、その内容も伝える
その場で修理代について約束した、金銭を受け取った、書面に署名したなどの事情がある場合は、その内容を保険会社や相談する弁護士に伝えてください。
口頭のやり取りだけであっても、何を約束したのか、どの損害について話したのかを記録しておきます。合意の有効性や今後の請求への影響は、具体的な内容を確認して判断する必要があります。
本記事では、すべての約束が無効になる、またはすべての請求ができなくなるといった一律の説明はしません。
相手が届出を嫌がる・連絡が取れない場合
相手の了承を待つだけで、未届の状態を続けない
相手が「警察には言わないでほしい」と求めていても、それを理由に事故の報告をしなくてよいとはいえません。
福岡県警は、相手方がいない場合でも届け出るよう案内しています。相手との連絡や日程調整が進まない場合は、その事情も含めて警察へ相談してください。
相手が同意するまで待つことを、警察に連絡しない理由にしないことが重要です。 相手を説得するために強い言葉で交渉したり、無理に対面で会ったりする必要はありません。
手元にある相手方の情報と、連絡の経過を伝える
相手に連絡が取れない場合は、把握している氏名、電話番号、車両ナンバーなどを整理します。連絡した日時と方法、返信の有無も記録しましょう。
相手の情報が不足していても、警察への相談を先延ばしにせず、不足していることも含めて説明してください。相手を特定できるか、どのような確認が行われるかは、個別の状況によります。
今後の請求や、当事者同士で交わした約束に不安がある場合は、事故の記録とやり取りを持参して弁護士に相談する方法があります。
まとめ|未届に気づいたら、正確な事実を伝えて相談する
交通事故で警察を呼ばなかったと気づいたら、事故の場所・日時・相手方情報を分かる範囲で整理し、警察へ速やかに連絡しましょう。小さな事故であることや、当事者同士で話をつけたことだけで、報告を省略してよいわけではありません。
警察への届出、事故証明書の取得、保険会社への連絡は、それぞれ確認する必要があります。 未届を理由に保険の利用を自己判断で諦めず、事実と資料を伝えて対応を確認してください。相手との約束や請求方法に疑問がある場合は、弁護士に相談しましょう。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。