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無職でも交通事故の休業損害は請求できる?就職予定・求職中・家事従事者の違い 

無職でも交通事故の休業損害は請求できる?就職予定・求職中・家事従事者の違い 

あきらB

#立場・職業別/立場・事故状況別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 失業中や転職活動中に交通事故に遭った人

  • 就職が決まっていたのに、けがで働き始められなくなった人

  • 給与収入はないものの、家族のための家事を主に担っている人

失業中で、事故によって失った収入がない場合、休業損害は原則として認められません。ただし、就職先が決まっていた場合や、近い将来に就労する可能性が高かった場合には、認められる余地があります。 また、給与がなくても家事を主に担っていた人は、家事従事者として別に検討します。この記事では、事故当時の状況ごとの考え方と、就労の見通しを説明するために整理したい資料を解説します。

目次

  • 無職の場合、休業損害が原則認められない理由

  • 就職先が決まっていた場合の考え方

  • 求職中で就職先が未定だった場合の考え方

  • 給与がない家事従事者は、失業者と分けて考える

  • 金額と期間は何を基に検討する?

  • 請求に向けて整理したい資料

  • まとめ:事故がなければ働けた見通しを具体化する

無職の場合、休業損害が原則認められない理由

事故で失った収入があるかを確認する

休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を、けがのために失ったことによる損害です。失業中で、事故がなくてもその期間に収入を得ていなかったのであれば、原則としてこの収入の喪失がありません。

そのため、治療のために外出できなかった、仕事探しに不便が生じたという事情だけで、一定の日額が自動的に支払われるわけではありません。

ただし、事故の日に雇用されていなかったという一点だけで、判断が終わるものでもありません。事故がなければ、いつから、どのような仕事で、どれくらいの収入を得られたのかが問題になります。

休業損害の判断と、ほかの損害項目を区別する

休業損害が認められるかどうかと、治療費や慰謝料などが対象になるかどうかは別の問題です。「無職なので休業損害は難しい」と説明されたことを、交通事故の損害全体について何も請求できないという意味に受け取らないようにしましょう。

自賠責保険の支払基準でも、傷害による損害は治療関係費等、休業損害、慰謝料などに分けられています。それぞれについて事故との関係や支払条件を確認する必要があります。

就職先が決まっていた場合の考え方

就職予定日から失われた収入を検討する

事故当時、具体的な就職先が決まっていた場合には、予定どおり働けなかったことによる収入の喪失が問題になります。

指定の実務書では、就職予定時期から、事故による傷害が治癒して稼働を始めた時期までに、就職予定先で得られたはずの収入について、休業損害を認める考え方が説明されています。

大切なのは、採用の事実だけでなく、勤務開始日、給与などの条件、けがが就労に与えた影響を確認することです。採用が決まっていたからといって、事故日から一律に給与全額を請求できると考えるものではありません。

採用と延期・辞退の経緯を残す

採用通知、雇用契約書、労働条件を示す書類、勤務開始日についてのメールなどを確認しましょう。けがのために入社を延期した場合は、延期の理由や変更後の開始日が分かるやり取りも残します。

たとえば、事故前に翌月からの採用が決まっており、けがで開始が遅れたなら、予定日と実際の開始日を分けて整理します。これは説明のための仮定例であり、その期間すべてについて必ず損害が認められるという意味ではありません。

予定が変わった理由に事故以外の事情もある場合は、その事情を含めて正確に説明してください。

求職中で就職先が未定だった場合の考え方

働く意思だけでなく、就労の可能性を具体的に確認する

指定の実務書では、具体的な就職予定がなくても、働く能力と意欲があり、さまざまな事情から近い将来に就労を始める可能性が高い場合には、休業損害が認められると説明されています。

したがって、「内定がないから絶対に請求できない」とは限りません。一方、「いずれ働くつもりだった」という希望だけで、収入の喪失が認められるわけでもありません。

事故前にどのような仕事を探していたか、応募や面接がどこまで進んでいたか、これまでどのような仕事をしていたかなどを整理し、就労の見通しを具体化する必要があります。

治療が長引いた場合も、事故がなかった場合の見通しを考える

実務書は、治療が長期にわたる場合などに、事故がなければ一定期間後に就職した可能性が認められるときも、休業損害を認める余地を示しています。

ただし、治療が長かったというだけで、治療期間すべての休業損害が認められるわけではありません。就職までに要したと考えられる期間や、就けたと見込まれる職業・収入などを検討します。

応募履歴や面接案内などは判断材料の候補ですが、一つの記録があれば十分というものではありません。事故前の活動と、けがでできなくなったことを分けて記録しましょう。

給与がない家事従事者は、失業者と分けて考える

家事を主に担っている場合は、その実態を確認する

専業主婦・主夫など、給与収入はなくても現実に主として家事労働を担っている人については、家事ができなくなったことによる休業損害を検討します。家事労働には経済的な価値が認められるためです。

収入欄がゼロでも、家事従事者としての損害を検討する余地があります。 性別や呼び名だけでなく、家族構成、家事の分担、事故前に担当していた内容と事故後の支障を整理してください。

たとえば、仕事を辞めた後に家族の食事作りや洗濯などを主に担っていた場合は、その事実を伝えましょう。単に「現在無職です」とだけ説明すると、検討に必要な生活実態が伝わらないおそれがあります。

家事と就労予定をそれぞれ説明する

家事を担いながら再就職を予定していた場合も、両方の事情を整理することが大切です。ただし、家事分と就職予定先の収入分を、それぞれ満額で当然に加算するという意味ではありません。

事故がなければどのような生活・就労状況だったかを示し、損害の重複がないよう個別に評価します。家事労働の詳しい算定は、家事従事者向けの説明と併せて確認してください。

金額と期間は何を基に検討する?

「いつから働けたか」と「いくら得られたか」を分ける

指定の実務書では、失業者の休業損害を認める場合の算定について、主に就職できた時期と、得られたと考えられる収入額が問題になるとされています。

就職先が決まっていれば予定先の条件が重要な資料になります。就職先が未定の場合は、予測される職業や失業前の収入などが検討材料になりますが、以前の給与がそのまま採用されると決まっているわけではありません。

金額と期間の見通しが不確かな場合には、事案に応じた評価が必要です。平均賃金を使えば誰でも同じ額になる、事故日から通院終了日まで全日が対象になる、といった一律の計算は避けましょう。

後遺障害による逸失利益の基準を混ぜない

治療中の休業損害と、後遺障害によって将来の収入を失うことに関する逸失利益は、別の損害項目です。

無職者に関する説明を調べる際も、どちらの損害の話なのかを確認してください。後遺障害の逸失利益で用いられる収入の考え方を、そのまま治療中の休業損害に当てはめることは避けましょう。

請求に向けて整理したい資料

以下は相談準備のための資料例です。すべてが必須ではなく、そろえば必ず請求が認められるという一覧でもありません。

確認したい事項

資料・記録の例

就職先・開始日・条件

採用通知、雇用契約書、労働条件通知書、入社日の連絡

求職活動の具体性

応募履歴、面接案内、職業紹介や求職相談の記録

過去の就労・収入

職歴、退職時期、給与明細、源泉徴収票、資格の資料

けがが就労へ与えた影響

診療の記録、医師の指示、予定していた仕事内容

就労予定の変更

延期・辞退に至る連絡、変更理由、実際の勤務開始日の記録

家事への従事と支障

家族構成、家事分担、できなくなった作業と期間

保険会社から対象外と説明された場合は、就職の見通し自体が争われているのか、収入額や期間の資料が不足しているのかを確認しましょう。

就職予定をどのように立証すればよいか分からない場合や、提示された理由に疑問がある場合は、資料と回答内容をそろえて弁護士に相談する方法があります。実際に確認できた事実と、本人の希望・予測を区別して伝えることが大切です。

まとめ:事故がなければ働けた見通しを具体化する

失業中の休業損害は原則として認められませんが、具体的な就職予定や、近い将来に就労する高い可能性があれば検討の余地があります。家事を主に担う人については、家事従事者としての評価も必要です。

「無職」という呼び方だけで結論を出さず、事故がなければいつから何をして、どの収入を得られたかを整理しましょう。 採用・求職活動の記録と、けがによる影響を対応させることが、具体的な検討につながります。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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