この記事はこんな人におすすめ:
痛みが残っているのに「症状固定」と言われ、意味を知りたい方
症状固定を誰が、どのように判断するのか確認したい方
今後の治療費や補償、後遺障害の手続きが気になる方
症状固定とは、治療を続けても、それ以上の改善が見込めない状態をいいます。痛みなどが完全になくなったという意味ではなく、主治医の医学的な判断が重要となります。賠償上は治療費などを検討する区切りになりますが、保険会社の支払い終了日だけで自動的に決まるものではありません。この記事では、症状固定の意味と判断の考え方、診断を受けた前後に確認することを整理します。
目次
症状固定とは?完治・治療費の打ち切りとの違い
症状固定は誰が判断する?時期を考えるポイント
症状固定で治療費・休業損害・慰謝料はどう変わる?
症状固定と言われたときに確認すること
症状が残った場合の後遺障害と示談の準備
まとめ:症状固定の意味と今後の方針を確認する
症状固定とは?完治・治療費の打ち切りとの違い
症状が残っていても症状固定になることがある
治療を受けた結果、けがが治る場合もあれば、痛みやしびれ、動かしにくさなどが残る場合もあります。症状が残り、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めない状態になったときに問題となるのが、症状固定です。
そのため、「まだ痛いから症状固定ではない」とは限りません。一方、痛みがあるという訴えだけで判断するものでもなく、治療の内容や経過などを確認する必要があります。
症状固定は、被害者が症状を我慢できるようになった日や、仕事に復帰できた日と同じ意味ではありません。
保険会社の支払い終了とは分けて考える
混同しやすい言葉を整理すると、次のようになります。
言葉・出来事 | 意味・確認すること |
|---|---|
完治 | けがが治った状態。症状が残る症状固定とは区別する |
症状固定 | 治療を続けても、それ以上の改善が見込めない状態 |
治療費の打ち切り | 保険会社が、それまで行っていた治療費の支払いを終える対応 |
後遺障害等級の認定 | 残った障害について、別途資料に基づいて行われる評価 |
保険会社から「今月で支払いを終えます」と言われても、それだけで症状固定になるわけではありません。主治医の治療方針と、保険会社が支払いを終了する理由を、それぞれ確認しましょう。
また、症状固定の診断を受けることと、後遺障害等級が認められることも別です。診断を受けただけで等級が自動的に決まるものではありません。
症状固定は誰が判断する?時期を考えるポイント
主治医の医学的な判断が重要になる
治療を続けることで改善が見込めるかを考えるには、けがの状態や治療経過についての医学的な判断が欠かせません。まずは主治医に、現在の状態と、症状固定と考える理由を確認します。
ただし、損害賠償上の症状固定時期は、医師が記載した日付だけで争いなく確定するとは限りません。保険会社が別の時期を主張する場合もあり、争いになれば診療記録などの資料を踏まえて検討する必要があります。訴訟では、裁判所が証拠に基づいて判断することになります。
「医師の意見は関係ない」「医師の記載があれば必ずその日になる」のどちらとも考えないことが大切です。
事故から何か月という期間だけでは決まらない
症状固定を考えるときは、事故からの経過期間に加えて、症状の変化、行われた治療、その効果、検査所見などを確認します。
例えば、同じ部位のけがでも、治療によって改善が続いている場合と、一定の治療を受けても状態が変わらない場合では、確認すべき内容が異なります。これは判断の視点を示した説明であり、個別の症状固定時期を決める基準表ではありません。
「3か月たったから必ず症状固定」「6か月通院すれば必ず後遺障害が認められる」といった一律の考え方は避けましょう。希望する補償額から日付を決めるのではなく、実際の経過に即して判断する必要があります。
症状固定で治療費・休業損害・慰謝料はどう変わる?
治療費などを整理する区切りになる
症状固定は、治療中の損害と、残った障害による損害を整理するうえで重要です。主な項目は次のように考えます。
損害の項目 | 症状固定との関係 |
|---|---|
治療費 | 原則として、治癒または症状固定までの必要・相当な治療費を検討する |
休業損害 | 治癒または症状固定までの、けがによる休業・減収等を検討する |
入通院慰謝料 | 治療中の精神的苦痛について、認められる治療期間やけがの内容などを踏まえて検討する |
後遺障害慰謝料 | 残った障害による精神的苦痛について検討する |
後遺障害逸失利益 | 残った障害による労働能力の低下で、将来の収入にどのような損失が生じるかを検討する |
いずれも、日付だけで金額が決まるわけではありません。症状固定前に支出した費用がすべて認められるとは限らず、固定後に仕事を休んだから同じ額の休業損害がそのまま続く、というものでもありません。
症状固定後も受診できるが、費用の賠償は別に検討する
症状固定は「もう診察を受けてはいけない」という意味ではありません。症状への対応については、その後も主治医に相談できます。
ただし、受診することと、その費用を相手方に賠償請求できることは別です。症状固定後の治療費は、原則として賠償の対象外となります。固定後にも必要となる医療や費用について個別に検討すべき事情がある場合は、その必要性や内容を示す資料を確認する必要があります。
本記事では例外的な認定を一律に説明することはできません。今後の診療が必要と言われている場合は、どのような目的の診療なのか、費用はいくらか、どの制度を利用できるかを確認し、賠償上の扱いも相談してください。
後遺障害の補償に自動的に切り替わるわけではない
症状固定後は、残った障害について後遺障害の申請や賠償の検討を進めることがあります。しかし、治療費の支払いが終わる代わりに、後遺障害の補償が必ず支払われる制度ではありません。
また、後遺障害逸失利益は、後遺障害の程度だけでなく、仕事の内容や収入への影響などを踏まえて検討するものです。休業損害と同じ計算を単純に延長するわけではないことを押さえましょう。
症状固定と言われたときに確認すること
医師には、判断の理由と今後の診療方針を尋ねる
説明が分からないまま進めず、主治医に次の点を確認しましょう。
どの症状について、これ以上の改善が見込めないと考えているのか
これまでの治療で、どの部分が改善し、どの部分が残っているのか
今後も診療を受ける必要があるか。その目的は何か
後遺障害診断書の作成について相談できるか
痛む場所やしびれの範囲、仕事・家事で困る動作などは、実際の状態を具体的に伝えます。良くなった点も含め、経過を正確に説明してください。
医師が知らない生活上の支障がある場合には伝える必要がありますが、希望する等級や日付に合わせて診断内容を変えるよう求めるものではありません。
保険会社には、日付と対象費用を確認する
保険会社の説明が「症状固定と考えている」というものなのか、「直接の治療費支払いを終了する」というものなのかを確認してください。
そのうえで、どの日付を前提としているか、主治医の意見を確認しているか、治療費や休業損害のどの期間までを検討しているかを整理します。説明は日付・担当者名とともに記録しておくと、相談時に状況を伝えやすくなります。
支払い終了の連絡だけを理由に、自己判断で通院を中断したり、症状が治ったと説明したりしないようにしましょう。
判断に疑問がある場合は、食い違っている点を整理する
「まだ痛いので納得できない」という場合も、まず、その痛みが残ることと、改善の見込みについてどう説明されているかを確認します。
主治医は治療継続が必要と考えているのに保険会社は症状固定を主張しているのか、主治医自身が症状固定と判断しているのかによって、確認する相手や資料は変わります。
医療上の疑問は主治医に、賠償上の時期や費用についての争いは弁護士に相談するなど、疑問の内容に応じて整理してください。症状固定を先送りすれば必ず有利になる、という考え方で通院を続けることは適切ではありません。
症状が残った場合の後遺障害と示談の準備
後遺障害診断書と治療経過を確認する
後遺障害の認定を求める場合には、医師が作成する後遺障害診断書が重要な資料となります。ただし、診断書だけで判断されるわけではなく、それまでの診療記録や検査資料、事故の状況なども確認されます。
症状固定の診断を受ける前後に、残っている症状が主治医に伝わっているか、必要な資料をどこから取り寄せるかを確認しましょう。申請の全体像や提出方法は、後遺障害の記事で別途整理する事項です。
自賠責保険では、保険会社に提出された請求資料をもとに損害保険料率算出機構が調査し、その結果を保険会社に報告します。主治医が後遺障害診断書を作成することと、保険の等級認定・支払いの判断は区別されます。
症状固定と同時に示談を終える必要はない
症状固定は、損害の全体像を整理するための区切りです。その日に必ず賠償額へ合意しなければならないわけではありません。
残った障害の評価、治療中に生じた損害、すでに支払われた金額などを確認したうえで、示談内容を検討します。後遺障害の申請を考えているのに、すべての賠償問題を終える内容の合意を求められている場合は、返答前にその範囲を確認してください。
また、症状固定前でも弁護士への相談や資料の整理はできます。判断の理由が分からない、主治医と保険会社の説明が異なる、今後の補償を整理できないという場合には、診断書や連絡記録など、手元の資料を持って相談することが考えられます。
まとめ:症状固定の意味と今後の方針を確認する
症状固定は、治療による改善の見込みを踏まえた判断であり、痛みがなくなったことや、保険会社が支払いを終了したことと同じではありません。治療費などの賠償を整理する区切りになるため、主治医に理由と今後の診療方針を確認しましょう。
症状が残る場合は、後遺障害診断書やこれまでの治療資料を確認し、必要に応じて申請や賠償の検討を進めます。時期や補償の扱いに疑問があるときは、何が食い違っているのかを整理して相談してください。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。
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