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交通事故で3か月通院した場合の慰謝料は?金額の目安と提示額の確認方法

交通事故で3か月通院した場合の慰謝料は?金額の目安と提示額の確認方法

あきらB

#条件・期間別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故で3か月ほど通院し、慰謝料の目安を知りたい人

  • むちうちの場合と、それ以外のけがの場合の違いを知りたい人

  • 保険会社の提示額について、何を確認すればよいか迷っている人

入院せず3か月通院した場合、裁判基準による入通院慰謝料の表上の目安は、別表Ⅰで73万円、他覚所見のないむちうちなどに用いる別表Ⅱで53万円です。 ただし、3か月通院すれば必ずこの金額になるわけではなく、けがの状態や治療の経過、算定に用いる基準によって異なります。提示額を見るときは、金額だけでなく、どの基準で、どの期間を対象として計算したのかを確認することが大切です。この記事では、金額の前提と、提示書・治療資料の確認方法を説明します。

目次

  • 3か月通院した場合の慰謝料の目安

  • 別表Ⅰと別表Ⅱは何が違うのか

  • 3か月通院しても金額が一律にならない理由

  • 保険会社の提示額を確認する手順

  • 3か月たっても症状が残っている場合

  • まとめ:金額と一緒に算定の前提を確認する

3か月通院した場合の慰謝料の目安

入院なし・通院3か月の表上の金額

入通院慰謝料は、事故のけがによる痛みや、治療のために生活・行動が制約されることなどの精神的苦痛に対する賠償です。治療費そのものとは区別して考えます。

裁判実務では、入院・通院の期間を基礎にした算定表が用いられます。いわゆる「赤い本」の別表を前提とすると、入院せず、算定上の通院期間が3か月の場合の目安は次のとおりです。

用いる表

通院3か月・入院なしの目安

適用を考える際の注意

別表Ⅰ

73万円

原則となる表。けがの状態などを踏まえて適用を検討する

別表Ⅱ

53万円

他覚所見のないむちうちや、軽い打撲・捻挫などで用いる表

金額は、後掲の別表Ⅰの公開PDFと日弁連交通事故相談センターの解説で確認したものです。表の金額は個別事情を検討するための目安であり、支払いを保証するものではありません。

入院していた場合は別の欄を見る

この表は「入院なし」という条件の比較です。入院後に3か月通院した場合には、入院期間も含めて該当する欄を確認する必要があります。

また、「事故から3か月が経過したこと」と「慰謝料の算定で3か月の通院期間が認められること」も同じではありません。事故日から機械的に月数を数えるのではなく、受診開始から治療終了までの経過を確認します。

別表Ⅰと別表Ⅱは何が違うのか

むちうちという診断名だけでは決めない

指定の実務書では、原則となる別表Ⅰと、他覚所見のないむちうちなどで用いる別表Ⅱが区別されています。「他覚所見」とは、検査などによって客観的に確認できる異常を指します。

そのため、診断書に「頸椎捻挫」「むちうち」と書かれているという理由だけで、すべて同じ表を当てはめる説明は適切ではありません。検査結果や症状、治療内容も確認する必要があります。

反対に、痛みが強いと感じることだけで、必ず別表Ⅰを適用できるというものでもありません。自分のけがについてどの表を用いたのか、その理由を医療資料と照らし合わせて確認しましょう。

別表Ⅱだから痛みを否定されるわけではない

他覚所見がないことと、本人に痛みや生活上の支障がないことは別の問題です。別表Ⅱが検討される場合でも、症状や治療の経過を正確に整理することに意味があります。

たとえば、首の痛みが生じる動作、仕事や家事で困っていること、治療後の変化などを、診察時に具体的に伝えます。症状を誇張する必要はなく、実際の状態を医師が把握できるように説明することが大切です。

3か月通院しても金額が一律にならない理由

自賠責・任意保険・裁判基準は同じではない

慰謝料の算定では、自賠責保険の支払基準、任意保険会社が用いる基準、裁判実務で用いる基準を区別します。冒頭の73万円・53万円は、裁判基準の表上の目安です。

保険会社から提示された金額と比較する前に、提示額がどの基準によるものかを確認してください。 提示書に「慰謝料」とだけ記載されていても、同じ表を使っているとは限りません。

また、裁判基準は「弁護士基準」と呼ばれることもありますが、弁護士に依頼すれば表の金額が必ず支払われるという意味ではありません。期間や治療の必要性などに争いがあれば、その点も検討する必要があります。

通院期間と実際に通った日数を区別する

通院期間は治療の経過を期間で捉えたもので、実通院日数は実際に通院した日数です。3か月間通院したといっても、毎週受診した場合と、数回だけ受診した場合では、治療の経過を確かめる必要があります。

ただし、受診回数だけで必要な治療期間を決めることも適切ではありません。医師の指示による通院間隔なのか、症状が改善して受診が減ったのか、事情があって受診できなかったのかを区別します。

指定の実務書には、長期通院の場合に、症状・治療内容・通院頻度を踏まえ、実通院日数から算定期間の目安を考える扱いが紹介されています。これは、すべての3か月通院の事案について一律の倍率で計算するという説明ではありません。

慰謝料と示談金全体を混同しない

冒頭の金額は入通院慰謝料の目安です。治療費、通院交通費、休業損害などをすべて含む示談金の総額ではありません。

提示書を読むときは、「慰謝料の欄」と「損害額の合計」「支払済み金額」「今回の支払予定額」を分けて確認します。最終的な振込予定額だけを見て、表の金額との差を判断しないようにしましょう。

保険会社の提示額を確認する手順

まず基準・表・期間を確認する

提示内容に疑問がある場合は、次の順序で確認すると、争点を整理できます。

  1. どの基準で入通院慰謝料を計算したのか

  2. 裁判基準の表を用いた場合、別表Ⅰ・Ⅱのどちらか

  3. 通院期間の始まりと終わりをいつとしているか

  4. 実通院日数や受診間隔をどのように評価しているか

  5. 期間の短縮や金額の調整がある場合、その理由は何か

質問は「もっと高くならないか」だけでなく、「3か月のうち、どの期間が算定対象になっていますか」など、計算の前提が分かる形にすると整理しやすくなります。

提示書と医療資料を照らし合わせる

手元の診断書、診療明細書、領収書、受診日の記録などを整理します。保険会社に提出済みで手元にない資料については、どの資料を保有しているか、写しを入手できるかを確認してください。

受診の間隔が空いた場合は、その時期と理由もまとめておきます。医師から受けた説明や治療内容を併せて整理すると、期間の評価について相談しやすくなります。

資料をそろえる目的は、通院回数を多く見せることではなく、実際の治療経過を正確に説明することです。 記録と記憶が異なる点は、推測で埋めずに確認しましょう。

3か月たっても症状が残っている場合

慰謝料の表を治療終了の基準にしない

慰謝料の表に「3か月」という区分があることは、その時点で治療を終えるべきことを意味しません。症状が残っている場合は、その状態と今後の治療について医師に相談してください。

逆に、慰謝料の額を増やす目的で通院期間や回数を増やすという考え方も適切ではありません。治療は症状と医学的な必要性を踏まえて検討します。

治療費の支払終了と治療の必要性を分ける

保険会社が医療機関への治療費の支払いを終了すると伝えてきた場合でも、その連絡だけで医学的に治療が不要と決まるわけではありません。一方、治療を続ければ、その費用や全期間分の慰謝料が当然に認められるとも限りません。

医師の見解、治療の経過、保険会社が示す理由を確認し、費用負担や賠償上の扱いを整理する必要があります。争いがある場合には、支払終了の連絡や提示書、医療資料を持って弁護士に相談する方法があります。

まとめ:金額と一緒に算定の前提を確認する

入院なし・通院3か月の裁判基準による表上の目安は、別表Ⅰで73万円、別表Ⅱで53万円です。ただし、適用する表や算定期間は、けがの状態と治療経過を踏まえて検討します。

提示額を確認するときは、まず「どの基準・どの表・どの期間で計算したのか」を確かめましょう。 説明と資料が一致しない場合や判断に迷う場合は、提示書と受診記録を整理して相談することが次の一歩になります。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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