お問い合わせ

交通事故ガイド

〉

後遺障害

〉

〉

後遺障害が非該当になったら?理由の確認と異議申立ての準備

後遺障害

2026/10/06

後遺障害が非該当になったら?理由の確認と異議申立ての準備

あきらB

#個別の悩み

この記事はこんな人におすすめ:

  • 痛みやしびれが残っているのに、後遺障害が「非該当」とされて戸惑っている方

  • 異議申立てを考えているものの、何を確認し、どの資料を用意すればよいか分からない方

  • 認定結果に疑問があり、医師や弁護士に相談する前に状況を整理したい方

後遺障害が非該当になっても、結果に不服があれば異議申立てを検討できます。 ただし、症状が残っていることを繰り返し伝えるだけでなく、非該当の理由と、判断に使われた資料の内容を照らし合わせることが大切です。納得できない結果を受け取ったときこそ、まず通知書や診断書を手元に集めましょう。この記事では、理由の確認から追加資料の検討、異議申立ての準備までを説明します。

目次

  • 後遺障害の「非該当」とは?症状の有無とは分けて考える

  • 非該当になったら、まず理由と提出資料を確認する

  • 異議申立てでは、理由に対応した資料を検討する

  • 異議申立書に整理したい内容と提出先

  • 異議申立てをするか迷ったときの確認事項

  • まとめ|非該当の理由と資料を整理して次の対応を考える

後遺障害の「非該当」とは?症状の有無とは分けて考える

症状が残っていることと、等級が認定されることは同じではない

交通事故の治療後に症状が残った場合、自賠責保険の後遺障害等級に当てはまるかが問題になります。「非該当」とは、その認定手続で後遺障害等級に該当すると認められなかったという結果です。

後遺障害では、単に今も痛いかどうかだけでなく、残った症状や障害の内容を医学的資料などから検討する必要があります。そのため、非該当という結果だけから「痛みがないと判断された」「訴えがうそだと扱われた」と受け止める必要はありません。 実際に何が理由とされたかを、通知書などで確認することが出発点です。

自賠責保険の認定と、裁判での損害の判断は区別する

交通事故の損害賠償実務では、自賠責保険の後遺障害等級が参考にされます。ただし、裁判所がその認定結果に必ず従わなければならないわけではありません。

指定の専門書でも、裁判所が独自に等級を判断できることや、等級に該当しない場合でも、残った障害について慰謝料が認められた例が紹介されています。

もっとも、これは「非該当でも裁判をすれば認められる」という意味ではありません。自賠責保険の結果だけで結論を決めつけず、医学的資料や具体的な支障を踏まえて、争う根拠があるかを検討する必要があります。

非該当になったら、まず理由と提出資料を確認する

結果だけでなく、理由の説明を手元にそろえる

「非該当だった」と口頭で聞いただけの場合は、通知書や理由が記載された書面を確認しましょう。説明を読んでも判断の内容が分からないときは、保険会社に詳しい説明を求めることを検討します。

損害保険料率算出機構の案内では、保険会社から支払い等に関する理由の情報提供を受けるほか、必要な追加の詳細情報を請求できるとされています。

確認するときは、単に「なぜ認められないのか」と尋ねるだけでなく、分からない記述を特定すると整理しやすくなります。例えば、通知書のどの一文が理解できないか、どの診断書や検査結果に基づく説明なのかをメモしておきましょう。

自分の手元の資料と、実際に提出された資料を区別する

診断書や画像を自分が持っていても、それがすべて認定手続に提出され、検討されたとは限りません。まずは申請を担当した保険会社などに、提出資料の内容を確認します。

整理の対象になるのは、例えば次のような資料です。以下は準備のためのチェックリストであり、すべての事案で同じ資料が必要という意味ではありません。

  • 認定結果と理由が分かる通知書

  • 提出した後遺障害診断書

  • 診断書や検査結果など、症状の経過が分かる資料

  • レントゲン、MRI、CTなどの画像・検査資料

  • すでに提出した日常生活への影響を説明する書面

「資料が存在するか」と「その資料が提出されているか」を分けて確認することが大切です。 手元にない資料は、まず所在や取得方法を確認し、必要性を検討してから取り寄せましょう。

異議申立てでは、理由に対応した資料を検討する

資料を増やす前に、何を説明したいかを決める

指定の専門書は、異議申立てに際して、理由を裏付ける資料として医師の診断書・意見書、日常生活状況の報告書、未提出の検査結果などを挙げています。

重要なのは資料の枚数ではなく、非該当の理由のどの部分について、どの資料で説明を補うのかという対応関係です。

次の表は、資料を検討する際の整理例です。非該当理由の公式な分類や、認定に必要な資料の一覧ではありません。

確認したい問題

検討する資料・対応の例

診断書の記載だけでは症状や医学的な判断の内容が分かりにくい

医師に記載内容を確認し、必要に応じて補足の診断書・意見書を相談する

関連する検査結果が提出されていない可能性がある

検査の実施日・資料の所在・提出の有無を確認する

残った症状による生活上の支障が具体的に説明されていない

本人や家族が、実際の支障を日常生活状況の報告書に整理する

医師には、通知書と診断書の記載について相談する

医師に相談する際は、非該当の理由が分かる書面と、提出した後遺障害診断書を持参すると、確認したい点を共有しやすくなります。

例えば、診断書に書かれた症状の意味、検査結果との関係、記載に不足や誤りがないかなどを確認します。補足説明が必要な場合は、診断書や意見書を作成できるか相談することも考えられます。

ただし、希望する等級に合わせた記載を求めるのではなく、実際の診察内容や医学的判断を正確に記載してもらうことが前提です。 本人の判断で診断書を書き換えたり、事実と異なる症状を伝えたりしてはいけません。

追加検査も、異議申立てのために自己判断で一律に受けるものではありません。検査の必要性や適否は医師に相談しましょう。検査を受ければ認定される、意見書があれば結果が変わる、という保証はありません。

日常生活への影響は、場面と頻度を具体的に整理する

本人や家族が作成する日常生活状況の報告書も、検討対象になる資料の一つです。「とても困っている」とだけ記載するのではなく、どの動作や場面で何が起きるのかを整理します。

例えば、次の項目を事実に沿って記録する方法が考えられます。

  • 支障がある動作や作業

  • 支障が生じる頻度や、その日の状況

  • 以前と比べて変わったこと

  • 家族などの手助けを受けている内容

症状に波がある場合は、強い日だけでなく、比較的軽い日も含めて説明しましょう。家族の報告では、本人から聞いたことと、家族自身が見たことを分けると内容が明確になります。

この報告書は、生活上の影響を説明するための資料です。医学的な判断を置き換えたり、報告書だけで等級を決めたりするものとして扱わないことが大切です。

異議申立書に整理したい内容と提出先

結論への不満ではなく、見直しを求める理由を示す

異議申立書では、どの判断について、なぜ見直しを求めるのかを整理します。作成するときは、次の順序を目安にすると内容を対応させやすくなります。

  1. 対象となる認定結果を示す

  2. 理由のうち、疑問がある部分を特定する

  3. その部分について確認できる事実や医学的説明を記載する

  4. 裏付けとなる資料を示し、どこを確認してほしいか説明する

これは説明を整理するための提案であり、すべての案件に共通する必須の書式ではありません。提出先の案内や用紙も確認してください。

通知書の理由、申立書の説明、添付資料がつながっているかを読み直すことが重要です。非該当とされた理由に触れず、症状のつらさだけを長く書いても、どの判断の見直しを求めているのか伝わりにくくなります。

申請した経路に応じて窓口を確認する

指定の専門書では、被害者請求による認定に対する異議申立ては自賠責保険会社に、事前認定によるものは相手方の任意保険会社に行うと説明されています。

まずは自分の申請がどちらの経路だったかを確認し、手続を担当した保険会社に、提出先・用紙・必要書類を問い合わせましょう。自分で経路を判断できなければ、認定結果の通知書を示して確認する方法があります。

提出する書面や添付資料の控えを残し、提出日と提出先も記録しておくと、その後の問い合わせや相談に役立ちます。

異議申立てをするか迷ったときの確認事項

新しい資料がない場合も、まず資料の内容と不足を点検する

指定の専門書は、新たな資料を提出しない場合には認定が変更されにくい旨を説明しています。ただし、新しい資料がなければ異議申立て自体ができない、という意味ではありません。

新たな資料が見つからない場合は、まず既存の資料で何が確認できるのか、通知書の理由と食い違う点があるのかを整理しましょう。「同じ書類を出せば次は認められる」と期待するのではなく、今回見直しを求める根拠を明確にする必要があります。

追加資料の取得にかかる負担も含めて検討する

診断書や意見書などの取得を検討するときは、発行の可否や費用、必要な期間を依頼先に確認しましょう。資料を作成すれば必ず結果が変わるわけではないため、何を明らかにするための資料かを先に整理することが大切です。

また、異議申立ての準備に集中するあまり、損害賠償請求全体の進め方や期限の確認を後回しにしないようにしましょう。本記事では、一律の申立期限や審査期間は示していません。事故や請求の状況に応じた確認が必要です。

相談するときは、結果通知と提出資料を持参する

弁護士に相談する場合は、認定結果の通知書と、提出済みの診断書・検査資料など、手元にある資料を持参しましょう。資料が不足している場合は、何を保有し、何が未取得なのかを伝えます。

相談で整理したいのは、主に次の点です。

  • 非該当の理由と資料の内容がどう対応しているか

  • 医師に追加で確認すべき事項があるか

  • 異議申立てで具体的に何を主張できるか

  • 費用や時間を含め、今後の損害賠償請求をどう進めるか

弁護士に依頼すれば認定が保証されるわけではありません。見直しを求める根拠や、さらに確認すべき点を整理するための相談と考えましょう。

まとめ|非該当の理由と資料を整理して次の対応を考える

後遺障害が非該当になったときは、まず通知書の理由と、実際に提出された資料を確認しましょう。そのうえで、医師の説明や未提出の検査結果、日常生活への影響を記録した資料などにより、何を補足できるかを検討します。

大切なのは、資料を増やすこと自体ではなく、非該当の理由に対して具体的な根拠を示すことです。 自分だけでは理由や資料の意味を整理できない場合は、通知書や診断書をそろえて弁護士に相談し、異議申立てを含む今後の対応を検討してください。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

この記事をシェアする

交通事故ガイド後遺障害

後遺障害が非該当になったら?理由の確認と...