この記事はこんな人におすすめ:
交通事故のけがや休業が原因で、仕事を辞めることになった人
退職後も休業損害を請求できるのか知りたい人
事故と退職の関係や、収入の減少をどの資料で説明すればよいか悩んでいる人
交通事故による休業が原因で退職・解雇となった場合、退職後も休業損害の対象となることがあります。ただし、退職して収入がなくなったという事実だけで、その後の収入すべてが補償されるわけではありません。事故と退職の関係、実際に働くことが難しかった期間、収入の減少を確認する必要があります。この記事では、退職後の休業損害と後遺障害による逸失利益の違い、準備したい資料を説明します。
目次
交通事故で退職した後も休業損害を請求できる?
事故と退職との関係は、どのように説明する?
退職後の休業損害はいつまで対象になる?
症状が残って働けない場合は、逸失利益も検討する
退職による損害を説明するために準備したい資料
退職後の請求を否定されたときの確認事項
まとめ:退職の経緯・働けない期間・収入を分けて整理する
交通事故で退職した後も休業損害を請求できる?
退職した日で必ず打ち切られるわけではない
休業損害とは、事故によるけがのために仕事を休んだり、十分に働けなくなったりして生じる収入の損害です。
事故による休業のために退職・解雇となった場合には、無職となった後も、現実に働くことが難しい期間が休業損害の対象になります。
例えば、事故前は勤務していたものの、けがによる欠勤が続き、その経過の中で退職に至ることがあります。このような場合には、退職日の前後で勤務先への在籍状況が変わっても、事故によって働けない状態が続いているかを確認する必要があります。
「退職したから、その日以降の休業損害は一切ない」とは限りません。一方、事故後に退職したという時間的な順序だけで、事故が原因の損害と認められるわけでもありません。
事故前から無職だった場合とは分けて考える
事故が原因で勤務を続けられなくなった場合と、事故に遭った時点ですでに無職だった場合では、確認すべき事情が異なります。
退職後の請求を検討するときは、「現在は無職」という説明だけで終わらせず、事故前にはどのような仕事をし、どの程度の収入を得ていて、何が理由で退職に至ったのかを伝えましょう。
本記事では、主に事故当時に会社などに勤務しており、事故後に退職・解雇となった場合を扱います。
事故と退職との関係は、どのように説明する?
けがが仕事のどの部分に影響したかを整理する
事故と退職の関係を説明するには、診断名だけでなく、担当していた業務と症状の関係を具体化すると整理しやすくなります。
確認する内容としては、次のようなものが考えられます。
事故前の担当業務、勤務時間、身体への負担
事故後に難しくなった動作や業務
欠勤・遅刻・早退、勤務時間の短縮が始まった時期
医師に仕事の内容を伝えた際の説明や、就労に関する意見
会社と休業・復職・業務変更について話し合った経緯
例えば、重量物を扱う仕事であれば、単に「痛みがある」とするより、どの動作が難しく、勤務にどう影響したかを説明することが役立ちます。これは説明方法の例であり、その事情があれば請求が必ず認められるという意味ではありません。
事故・休業・退職の経緯を時系列で並べる
退職までに複数の事情が重なっている場合は、事故に関係する事情と、それ以外の事情を区別して整理します。
次の項目を、日付と資料を添えて並べてみましょう。
事故が発生し、治療を開始した時期
仕事を休み始めた時期と、その理由
復職や勤務内容の変更について相談した時期
退職の話が出た時期と、その際に説明された理由
退職日、その後の治療・就職活動・再就職の状況
事故との関係が争われる場合は、退職日だけでなく、退職に至る経過を示す資料が重要です。
退職届などの記載と実際の経緯に違いがあると感じる場合も、書類をそのまま保管し、当時のメールや面談の記録と併せて相談時に示してください。説明を合わせるために、事実と異なる理由を作ることは避けましょう。
退職後の休業損害はいつまで対象になる?
まず、事故によって働くことが難しかった期間を確認する
休業損害は、基本的には、けがが治るまで、または症状固定までの収入の損害として検討します。症状固定とは、治療を続けても症状の改善が期待しにくい状態をいいます。
退職後についても、治療状況と仕事への影響を確認する必要があります。通院していた期間と、仕事をまったくできなかった期間が、常に同じになるわけではありません。
全く働けない状態だったのか、一部の業務や短時間勤務なら可能だったのか、その状態がいつ変わったのかを整理しましょう。
働けるようになってから再就職するまでの期間も問題になる
指定書籍では、事故による休業のため退職・解雇となった場合について、働くことが可能となったものの、就職先が決まらなかった期間も休業損害の対象となり得ると説明されています。
ただし、「次の仕事が決まるまで、何か月でも全額請求できる」という一律の扱いではありません。同書の説明から、すべての事案に共通する補償期間を決めることはできません。
この期間が問題になったときの相談準備としては、就労できる状態になった時期、求職活動を始めた時期、応募・面接の経過、再就職日などを整理すると、事情を具体的に伝えやすくなります。これらは相談のための整理項目であり、一定数の応募などが法的な必須条件という意味ではありません。
退職後の収入も含めて確認する
休業損害を検討するときは、事故前の収入と、事故後に実際に得た収入を確認します。
退職後に短時間の仕事をしたり、再就職したりした場合は、その期間や給与も整理してください。収入があったことを隠さず、働けなかった期間や減収の状況と併せて説明することが大切です。
賞与の減額など、通常の月給以外の損害を主張する場合には、その支給条件や減額の根拠も確認します。単に事故前の月給と無職の月数を掛けるだけでは、実際の損害を十分に説明できない場合があります。
症状が残って働けない場合は、逸失利益も検討する
休業損害と後遺障害逸失利益を区別する
症状固定後も障害が残り、働く能力が低下して将来の収入に影響する場合には、後遺障害による逸失利益を検討します。逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの将来の利益のことです。
損害の種類 | 主に検討する内容 |
|---|---|
休業損害 | 治癒・症状固定までの、事故による休業や不十分な就労による収入の損害 |
後遺障害逸失利益 | 症状固定後に残った障害による、将来の収入への影響 |
後遺障害逸失利益は、基礎となる収入、働く能力をどの程度失ったか、その影響が続く期間などを踏まえて算定します。
退職という出来事だけで、将来の収入がすべて失われたと扱われるわけではありません。休業損害として検討する期間と、後遺障害による将来の損害として検討する部分を分けることが必要です。
退職に伴う不利益と慰謝料の関係
収入の損害とは別に、事故によって受けた精神的な苦痛については慰謝料が問題になります。
指定書籍では、退職を余儀なくされた場合などの社会生活上の不利益を、慰謝料の増額を検討する事情として挙げています。ただし、退職した人全員に一定額が加算されるという説明ではありません。
退職による収入の減少と、退職を余儀なくされたことによる不利益は、何を損害として主張するのかを分けて整理しましょう。
退職による損害を説明するために準備したい資料
資料は、次のように目的ごとに分けて整理すると確認しやすくなります。
確認する事項 | 資料の例 |
|---|---|
事故前の収入 | 源泉徴収票、給与明細、賞与に関する資料 |
休業・減収の状況 | 休業損害証明書、出勤簿、事故後の給与明細 |
けがと就労への影響 | 診断書、診療録、就労についての医師の意見 |
退職までの経緯 | 退職に関する書類、会社とのメール、面談の記録 |
再就職までの経過 | 求職活動の記録、応募先との連絡、採用に関する書類 |
再就職後の収入 | 雇用条件が分かる書類、給与明細 |
このうち、退職や求職活動の資料例は、事情を説明するための整理案です。すべての書類がそろわなければ請求できないという意味ではありません。
書類が手元にない場合は、何が不足しているか、勤務先などに確認できるか、別の資料で説明できるかを検討します。
医師には、実際の仕事の内容と困っている症状を正確に伝えましょう。勤務先に資料の作成を依頼する際も、休業日や給与の支払状況を事実どおりに記載してもらうことが基本です。
退職後の請求を否定されたときの確認事項
保険会社などから退職後の休業損害を認めないと言われた場合は、まず理由を具体的に確認します。
事故と退職の関係が否定されているのか
その期間は働けたと判断されているのか
事故前の収入や減収額を示す資料が足りないのか
再就職までの期間の扱いが争われているのか
休業損害と後遺障害逸失利益の区分が問題になっているのか
争点が違えば、追加で説明する内容や必要な資料も変わります。「退職したので補償できない」という説明だけでは理由が分からない場合は、どの事情を根拠に、どの期間・金額を否定しているのかを確認しましょう。
弁護士に相談する際は、相手の回答や提示書面に加え、事故から退職までの時系列、治療関係の資料、収入の資料を持参すると、確認すべき点を整理しやすくなります。
なお、会社による解雇が有効かどうかなどの労働問題は、事故の相手方にどこまで損害賠償を求められるかとは、区別して検討する必要があります。
まとめ:退職の経緯・働けない期間・収入を分けて整理する
交通事故による休業が原因で退職・解雇となった場合は、退職後も休業損害の対象となることがあります。働ける状態になってから就職先が決まるまでの期間についても、対象となり得ます。
ただし、補償の範囲を考えるには、事故と退職の関係、働くことが難しかった期間、事故前後の収入を確認する必要があります。症状固定後の影響については、後遺障害逸失利益と分けて検討します。
まずは、事故・休業・退職・再就職の経過を、日付と資料を添えて整理してください。退職後の請求を否定されている場合や、どの期間の損害を請求できるか判断しにくい場合は、その資料と相手の回答を基に弁護士へ相談するとよいでしょう。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。