この記事はこんな人におすすめ:
交通事故でけがをし、運転者以外にも賠償を請求できるか知りたい人
相手の車が会社所有・借り物だった場合の責任を確認したい人
車の所有者から「自分は運転していない」と責任を否定された人
交通事故によるけがや死亡の損害については、運転者だけでなく、車の運行を支配し、その利益が帰属する人や会社が責任を負う場合があります。 これが自動車損害賠償保障法に基づく「運行供用者責任」です。ただし、車の名義だけで責任が決まるわけではなく、この責任は車の修理費などの物損にはそのまま適用されません。この記事では、運行供用者の判断要素と、所有者・貸主などへの請求を検討するときの確認事項を説明します。
目次
運行供用者責任とは?運転者以外も責任を負う仕組み
運行支配・運行利益とは何か
車の所有者・会社・貸主に請求できるか
人身事故と物損事故では責任の根拠が異なる
運行供用者責任にも免責の定めがある
請求先を検討するときに確認したい資料
まとめ:運転者と車の名義だけで請求先を決めない
運行供用者責任とは?運転者以外も責任を負う仕組み
自賠法3条に基づく人身損害の賠償責任
自動車損害賠償保障法は、一般に「自賠法」と呼ばれます。その3条は、自分のために車を運行に使う人について、その運行によって他人の生命や身体を害した場合の賠償責任を定めています。
この責任を負う人が「運行供用者」です。実際にハンドルを握っていた人と同じとは限らず、事故当時に運転していなかった所有者や会社などが該当する場合もあります。
「運転していなかった」という理由だけで、当然に責任がなくなるわけではありません。
運転者に支払能力がない場合も、別の責任主体を検討する
参照書籍は、自賠法3条が、責任を負う人の範囲を運転者などの直接の加害者にとどめず、運行供用者に広げる機能を持つと説明しています。
運転者だけを請求先として考えると、ほかに責任を負う人や会社がいる可能性を見落とすことがあります。特に、相手が会社の車や借りた車を運転していた場合は、車の管理・使用の関係も確認する必要があります。
ただし、支払能力がある人なら誰にでも請求できるという意味ではありません。まず法律上の責任を負うかを検討し、そのうえで保険の適用や回収の見通しを確認します。
運行支配・運行利益とは何か
運行支配は、車の使用を管理・コントロールする関係
書籍は、運行供用者に当たるかを判断する要素として、「運行支配」と「運行利益」を挙げています。
運行支配は、車の運行に対して支配を及ぼせる立場にあり、その運行を管理・コントロールする責任があると評価できる関係をいいます。
実際に運転していたかだけでなく、誰が車の使用を認め、誰が鍵を管理し、どのような目的・条件で使わせていたかなどが、確認すべき事情になります。
運行利益は、運行による利益が帰属する関係
運行利益は、車を使うことで得られる利益が誰に帰属するかという視点です。
書籍では、現実に具体的な利益を受け取っている必要まではなく、客観的・外形的に見て利益が帰属する場合でよいと説明されています。
「貸した相手からお金をもらっていないから責任はない」とは限りません。 金銭の授受だけでなく、車を使わせた経緯や、誰のための移動・仕事だったかなどを検討します。
名義だけでなく、実際の関係を確認する
車検証の所有者・使用者の記載は重要な手掛かりですが、それだけで結論を出すのは適切ではありません。
たとえば、ローンで購入した車について販売会社などに所有権が留保されている場合と、車を日常的に管理して人に使わせている場合では、運行との関係が異なります。
書籍も、所有権留保者の責任を原則として否定する一方、運行支配・運行利益を認める事情がある事例を紹介しています。名義の確認と、車の使用実態の確認を組み合わせることが必要です。
車の所有者・会社・貸主に請求できるか
知人に車を貸していた場合
車を他人に貸したという事実だけで、貸主の運行支配・運行利益が当然に失われるわけではありません。
書籍では、貸主と借主の関係、貸した目的、対価の有無、運行費用の負担、貸主の指示権限、貸与期間や距離などを総合的に考慮するとされています。
確認すべきなのは、単に「貸したかどうか」だけではなく、どのような条件で使わせ、その後どの程度関与できたかです。
会社の車を従業員が運転していた場合
会社の車による事故では、会社が車の運行を管理する立場にあったかを確認します。
従業員が私用で無断使用していたという場合も、その説明だけで会社の責任が否定されるとは限りません。書籍では、会社所有車の無断私用運転について、会社の運行供用者性を原則として認める整理を示しつつ、具体的な裁判例や例外に関する議論を紹介しています。
そのため、業務上の使用か私用か、通常の車の管理方法、使用を禁じるルールと実際の運用、被害者がどのような立場だったかなどを確認する必要があります。
車が盗まれた場合
盗難車による事故では、所有者がその運行を支配していないとして、運行供用者性が否定されることがあります。
一方、書籍は、車の管理上の過失がある場合などに責任が認められ得ることも説明しています。鍵や車の管理状況に加え、盗難から事故までの時間や場所の関係などを検討するとされています。
「盗まれた車の所有者は必ず責任を負う」「盗難なら絶対に責任はない」のどちらも、一律にはいえません。
レンタカーなどの貸主
書籍では、レンタカー業者について、利用資格の審査、利用期間、返却条件などの事実関係から運行供用者責任を認めた裁判例が紹介されています。
ただし、貸主という立場だけで、あらゆる事故の責任を確定できるわけではありません。無断転貸など、当初の契約と異なる使用が行われた場合も含めて、事故時点で運行との関係がどうなっていたかを確認する必要があります。
人身事故と物損事故では責任の根拠が異なる
運行供用者責任は生命・身体への損害を対象とする
自賠法3条が対象とするのは、他人の生命・身体が害されたことによる損害です。けがや死亡に関する賠償責任を検討する規定であり、車の修理費などの物損に、そのまま適用することはできません。
同じ事故でも、人身損害と物損は請求の根拠を分けて考えます。
物損では不法行為責任や使用者責任などを検討する
物損について請求できないという意味ではありません。運転者の故意・過失に基づく民法上の不法行為責任や、会社などの使用者責任の要件を検討します。
責任の種類 | 主な確認内容 |
|---|---|
運行供用者責任 | 自賠法3条に基づき、運行供用者に当たるか、人身損害との関係などを確認する |
運転者自身の不法行為責任 | 運転者の故意・過失、損害、因果関係などを確認する |
使用者責任 | 雇用主などについて、使用関係や事業の執行との関係などを別に確認する |
運行供用者と使用者が同じ会社であることはありますが、責任の要件は同じではありません。「会社名義の車だから物損も自賠法で請求できる」と混同しないようにしましょう。
運行供用者責任にも免責の定めがある
運行供用者であれば無条件に責任が確定するわけではない
自賠法3条には、責任を免れるための定めもあります。書籍に掲載された条文では、責任を問われた側が、次の事情を証明した場合の免責を定めています。
自分と運転者が、車の運行について注意を怠らなかったこと
被害者または運転者以外の第三者に、故意・過失があったこと
車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと
一つを示せばよいのではなく、これらを併せて証明する必要があります。 単に「所有者自身には運転ミスがない」と述べるだけで、免責が成立するわけではありません。
被害者側でも請求の前提を確認する
この仕組みがあるからといって、被害者が何も説明・立証しなくてよいわけではありません。書籍は、相手が運行供用者であること、運行によって生命・身体が害されたこと、損害とその額、因果関係などを請求の要件として整理しています。
また、けがをした同乗者自身が車の運行に関与していた場合には、自賠法上の「他人」に当たるかが別の問題になることがあります。これは家族か他人かという日常の区別ではありません。自分の車を別の人に運転させていた場面などでは、具体的な運行への関与を確認する必要があります。
請求先を検討するときに確認したい資料
運転者以外への請求を検討する際は、次の点を整理する方法が考えられます。
確認する事項 | 手掛かりとなる情報・資料 |
|---|---|
車の所有・使用関係 | 車検証上の名義、売買・リース・貸借などの契約関係 |
日常の管理 | 鍵の保管、保管場所、使用許可の方法、普段の利用者 |
事故当日の目的 | 業務上の指示、目的地、貸与の経緯、乗車前のやり取り |
費用や利益の関係 | 使用料、燃料費などの負担、運行と仕事との関係 |
相手方の説明 | 「無断使用」「貸しただけ」などと述べる具体的な根拠 |
被害者自身では入手できない資料もあります。手元にある資料と、相手方に確認すべき事項を分けて整理してください。
事故後の説明が変わった場合は、誰がいつ何を説明したかも記録しておくと、事実関係を確認する手掛かりになります。請求先の判断が難しい場合は、事故状況と車の管理・使用について分かっている情報をまとめ、弁護士への相談を検討しましょう。
まとめ:運転者と車の名義だけで請求先を決めない
運行供用者責任は、人身事故で運転者以外の人や会社への請求を検討する際に重要な仕組みです。判断では、車の名義だけでなく、運行支配・運行利益、貸与の経緯、管理状況などを確認します。
「運転していない」「貸しただけ」という説明で検討を終えず、実際に誰が車の使用を管理し、誰のために使われていたかを整理しましょう。 あわせて、人身損害と物損、運行供用者責任と使用者責任を区別して、請求先と根拠を検討することが大切です。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。