この記事はこんな人におすすめ:
仕事中の運転者から被害を受け、勤務先にも賠償を請求できるか知りたい人
会社から「従業員が起こした事故なので会社は関係ない」と説明された人
社用車の私用運転や、従業員の自家用車による事故について確認したい人
従業員が事業の執行について交通事故を起こした場合、会社が「使用者責任」を負うことがあります。 判断では、会社と運転者の実質的な指揮・監督関係や、運転と仕事との関係を確認します。会社に所属しているというだけで、すべての事故について会社に請求できるわけではありません。この記事では、会社への請求を検討するための基本と、社用車・自家用車の事故で確認したい事情を説明します。
目次
交通事故の使用者責任とは
会社への請求で確認する基本的な要件
社用車を私用・無断で運転していた場合
自家用車での業務・通勤中の事故の場合
元請会社にも責任を問える場合があるか
運行供用者責任との違い
会社に責任を否定されたときの確認事項
まとめ:会社との実質的な関係と運転の実態を確認する
交通事故の使用者責任とは
従業員の不法行為について会社も責任を負う仕組み
使用者責任は、民法715条に基づき、事業のために人を使用する側が、使用される人によって事業の執行について第三者に生じた損害を賠償する仕組みです。
交通事故では、業務に関連して運転していた従業員の不注意などにより被害が生じた場合に、勤務先の会社の責任を検討します。
従業員本人の責任と、会社の使用者責任は分けて考えます。会社の代表者が運転していなかったという理由だけで、会社の責任が否定されるわけではありません。
けがだけでなく物損についても検討できる
使用者責任は、けがや死亡に関する損害だけに限られません。車の修理費などの物損についても、会社への請求の根拠となり得ます。
たとえば、相手の運転者が任意保険に加入していない場合でも、それだけで請求先の検討を終える必要はありません。仕事との関係などを確認し、会社にも法律上の責任があるかを調べることが考えられます。
ただし、会社に資力があるからという理由で請求できるものではなく、使用者責任の要件を満たすことが必要です。
会社への請求で確認する基本的な要件
実質的な指揮・監督関係があるか
参照書籍では、使用関係を判断する際、実質的な指揮・監督関係を重視すると説明されています。
そのため、雇用契約の名前だけで判断するのではなく、誰の指示で仕事をし、誰が業務を管理していたかを確認します。正式な雇用契約がない場合でも、実際の関係によっては使用関係が問題になることがあります。
「正社員ではない」「直接雇っていない」という説明だけで、責任がないとは決められません。 一方、取引関係があるだけで、当然に相手を指揮・監督しているともいえません。
運転が「事業の執行について」行われたか
会社と運転者に使用関係があっても、事故が仕事と無関係なら、同じようには扱えません。運転が事業の執行について行われたと評価できるかが問題になります。
書籍では、本人の内心の目的だけでなく、行為を客観的・外形的に見たときの業務との関係を検討する考え方が説明されています。
つまり、「本人は私用のつもりだった」「勤務時間外だった」という事情だけで結論を出すのではなく、普段の職務、車の利用権限、当日の移動目的などを確認します。
運転者の不法行為と免責の問題もある
使用者責任は、運転者に不法行為責任が成立することを前提に検討します。事故があったというだけでなく、運転者の故意・過失、被害との因果関係、損害の内容なども確認が必要です。
また、民法715条には、使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をした場合や、その注意をしても損害が生じたはずである場合の免責が定められています。
もっとも、書籍では、一般的な訓示や指導をする程度では足りないと説明されています。「普段から安全運転を指導している」という説明だけで、直ちに免責されるわけではありません。
社用車を私用・無断で運転していた場合
「無断使用だから会社は無関係」とは限らない
書籍には、従業員が社用車を業務外に無断で運転した事故について、会社の使用者責任を認めた裁判例が紹介されています。
日常的に業務で車を使っていたか、どの程度自由に使用できたか、会社がどのように車を管理していたかなどによって、仕事との関係の評価が変わります。
したがって、会社から「私用だった」「許可していなかった」と説明された場合も、実際の使用状況を確認することが大切です。
普段の車の利用・管理を確認する
次のような点を整理すると、責任を検討するための手掛かりになります。
運転者は普段から仕事でその車を使っていたか
車を使うために、その都度許可が必要だったか
鍵を誰が保管し、どのように持ち出せる状態だったか
私用や持ち帰りを禁止するルールと、実際の運用はどうだったか
当日の移動が通常の仕事や車の利用とどう関係していたか
これらは確認事項であり、どれか一つがあれば必ず会社に責任が生じるという基準ではありません。
自家用車での業務・通勤中の事故の場合
従業員の車なら会社は無関係、とはいえない
事故車が従業員本人の所有であっても、会社への請求を検討できる場合があります。
書籍では、自家用車の運行が会社の業務と密接に結び付いていることや、会社がその使用を命じ、助長し、または容認していたことなどの事情を挙げています。
確認したいのは、車の名義だけでなく、会社がその車を仕事に使うことに、どのように関わっていたかです。
出張・営業中でも使用の経緯を確認する
仕事のための移動だったとしても、自家用車を使った経緯によって評価が変わります。
書籍では、自家用車の使用が禁止されていることを知りながら出張に使用し、会社がその使用を許していたと認めるべき事情もなかった事案で、会社の使用者責任を否定した裁判例が紹介されています。
このため、「出張からの帰りだったから会社が必ず責任を負う」とは説明できません。移動の指示、使用車両についてのルール、個別の許可や実際の運用を確認しましょう。
マイカー通勤は、通勤中というだけでは足りない
書籍は、マイカー通勤による事故について、使用者責任を原則として否定し、業務との密接な関係や会社による使用の命令・助長・容認などの特別な事情がある場合に認める考え方を説明しています。
「通勤中の事故だから勤務先にも当然に請求できる」という理解は適切ではありません。 通勤を認めていたことだけで結論を出さず、仕事での使用との関係なども確認する必要があります。
なお、ここで説明しているのは被害者に対する会社の賠償責任です。通勤災害として労災保険の対象になるかという問題とは別に判断します。
元請会社にも責任を問える場合があるか
下請会社の従業員が事故を起こした場合に、元請会社への請求が問題になることもあります。
請負では、請負人が独立して仕事を行うことが原則です。しかし、書籍は、元請会社が下請会社やその従業員に直接・間接に指揮監督を及ぼし、実質的に使用者と被用者と同じような関係が認められる場合には、使用者責任を検討できると説明しています。
「下請という契約だから絶対に責任はない」「元請なら当然に責任を負う」という、どちらの決め付けも避ける必要があります。仕事や運転について、誰が何を指示し、どの程度管理していたかを確認します。
運行供用者責任との違い
会社への請求では、自賠法3条の運行供用者責任も問題になることがあります。両者は重なる場面がありますが、同じ責任ではありません。
比較する点 | 使用者責任 | 運行供用者責任 |
|---|---|---|
主な根拠 | 民法715条 | 自賠法3条 |
対象となる損害 | 人身損害・物損のいずれも検討対象 | 他人の生命・身体が害されたことによる損害 |
主な判断の視点 | 運転者との指揮・監督関係、事業の執行との関係 | 車の運行に対する支配、運行による利益の帰属 |
一方が認められないからといって、もう一方も当然に否定されるわけではありません。 たとえば、物損については自賠法3条をそのまま根拠にできませんが、使用者責任の要件を検討する余地があります。
それぞれの要件に沿って、請求先と根拠を整理することが必要です。
会社に責任を否定されたときの確認事項
何を理由に否定しているかを明確にする
会社が責任を否定した場合には、次のどの点を争っているのかを確認しましょう。
運転者との使用関係・指揮監督関係
事故当時の運転と仕事との関係
運転者の過失や事故の発生状況
損害の内容・金額・事故との因果関係
選任・監督についての免責
「会社には責任がない」という結論だけでなく、具体的な理由が分かると、追加で確認すべき資料を整理できます。
当日の運転と通常の業務が分かる資料を整理する
手元にある範囲で、事故時刻・場所・目的地、運転者の所属や説明、車の表示や写真、会社とのやり取りなどを保存します。業務の指示、車の使用許可、運行記録など、会社側が保有する資料の存在も確認事項になります。
被害者がすべてを自力で入手できるとは限りません。分かっている事実と、相手方に確認する必要がある事項を分けて整理しましょう。
会社や保険会社の説明と事故の状況が食い違う場合は、説明の日時・内容を記録しておくと検討に役立ちます。責任の有無や請求先の判断が難しいときは、事故資料と相手方の回答をそろえて、弁護士への相談を検討してください。
まとめ:会社との実質的な関係と運転の実態を確認する
従業員が起こした交通事故でも、会社が使用者責任を負う場合があります。大切なのは、運転者との実質的な指揮・監督関係と、その運転が事業の執行について行われたと評価できるかです。
社用車・自家用車という区別や、「私用だった」という説明だけで結論を出さず、普段の利用状況と事故当日の経緯を確認してください。 人身損害か物損かに応じて、運行供用者責任など別の根拠も併せて検討することが大切です。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。