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交通事故で家事ができなくなった場合の逸失利益|主婦・主夫の基礎収入と家事への影響

交通事故で家事ができなくなった場合の逸失利益|主婦・主夫の基礎収入と家事への影響

あきらB

#立場・職業別/立場・事故状況別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 後遺障害が残り、料理・掃除・育児などへの支障が続いている人

  • 給与収入のない主婦・主夫でも逸失利益を請求できるか知りたい人

  • パートなどの仕事と家事を両立していて、提示額の考え方を確認したい人

給与収入のない主婦・主夫でも、後遺障害によって家事労働に将来の支障が生じる場合は、逸失利益を検討します。 家事には経済的な価値があり、給与の減少がないことだけで損害がないとはいえません。ただし、肩書や等級だけで金額が決まるわけではなく、事故前に担っていた家事と、症状固定後に残る支障を確認する必要があります。基礎収入の考え方と、請求に向けて整理したい資料を説明します。

目次

  • 主婦・主夫の逸失利益とは

  • 家事労働の基礎収入をどう考えるか

  • 兼業の場合は給与と家事をどう評価するか

  • 家事への支障の程度と続く期間を確認する

  • 家事への影響を示す記録と資料

  • まとめ:給与の有無だけでなく家事労働への影響を確認する

主婦・主夫の逸失利益とは

家事労働にも経済的な価値がある

料理、洗濯、掃除、買い物、育児などは、家庭生活を維持するための労働です。給与が支払われていないからといって、事故によってできなくなった家事の価値がなくなるわけではありません。

後遺障害が残り、将来にわたって家事労働を行う能力に影響が生じる場合、その経済的損害を逸失利益として検討します。

指定の実務書では、家事従事者は性別を問わず、現実に主として家事労働を行う人と説明されています。「主婦」「主夫」という名称だけで判断せず、事故前に実際にどの家事を担っていたかを確認します。

休業損害・慰謝料とは分けて考える

治療中に家事ができなかったことによる損害は、家事従事者の休業損害として問題になります。一方、本稿で扱う逸失利益は、症状固定後に残る障害による将来の影響が中心です。

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の改善が見込めない状態です。症状固定となっても、痛みや動かしにくさが残る場合があります。

また、後遺障害慰謝料は、障害が残ったことによる精神的苦痛などに対するものです。家事労働への経済的影響を評価する逸失利益とは異なるため、提示書では項目と対象期間を分けて確認します。

家事労働の基礎収入をどう考えるか

平均賃金を用いて家事の価値を評価する

家事労働には給与明細がないため、その価値を金額で評価する際に、賃金統計が用いられます。指定の実務書では、家事従事者について、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とする扱いが説明されています。

賃金センサスは、賃金に関する統計資料です。算定に用いる年や区分によって金額が異なるため、「主婦なら年収を一律にこの金額とみなす」と覚えるものではありません。

男性の家事従事者についても、女性労働者の平均賃金を参照した評価が書籍で紹介されています。これは家事労働の金銭評価に用いる統計の話であり、男性の家事には価値がないという意味ではありません。

年齢や家事の実態も確認する

平均賃金を使う場合でも、全員について同じ評価になるとは限りません。年齢、身体の状態、家族構成、実際に担っていた家事の内容などを確認します。

たとえば、事故前から家族で分担していたのか、ほとんどの家事を本人が担っていたのかは、整理したい事情です。ただし、家族の人数や家事の項目数に応じて、単純に金額を増減させる計算ではありません。

提示書では、どの年・どの区分の平均賃金を使い、個別事情をどう評価したかを確認しましょう。

基本式の各数字に根拠が必要

後遺障害による逸失利益の基本式は、次のとおりです。

基礎収入(年額)×労働能力喪失率×喪失期間に対応する中間利息控除係数

家事従事者では、家事労働の価値を踏まえた基礎収入と、家事を行う能力への影響が問題になります。最後の係数は、将来の損害をまとめて先に受け取ることによる利息分を調整するものです。

平均賃金の年額を、そのまま毎年全額請求できるという意味ではありません。失われた能力の割合と、それが続く期間の検討が必要です。

兼業の場合は給与と家事をどう評価するか

パート収入があることだけで家事の評価がなくなるわけではない

仕事をしながら主に家事も担っている場合は、仕事と家事の両方の実態を確認します。給与収入が少ないことだけを理由に、その金額だけで家事を含む労働の価値が決まるとは限りません。

指定の実務書では、兼業主婦の基礎収入について、実収入と家事労働の評価に用いる平均賃金を比較し、高い方を基礎とする扱いが紹介されています。

ただし、これはあらゆる就労・家事分担の状況に機械的に当てはめるものではありません。仕事内容、勤務時間、家事への関与、事故後の支障を合わせて整理します。

給与分と家事分を当然に満額ずつ足さない

給与に相当する収入と、家事労働に相当する平均賃金を、そのまま両方足して基礎収入にできるとは限りません。同じ人の労働能力を重複して評価しないよう、算定の前提を確認する必要があります。

仕事の減収と家事への支障は両方記録しつつ、請求額では重複の有無を確認します。 復職できたという事実だけで家事への支障まで解消したと決めつけず、実際の変化を説明しましょう。

家事への支障の程度と続く期間を確認する

等級の数字だけで判断しない

労働能力喪失率は、働く能力が失われた程度を割合で表すものです。等級に応じた表が参考にされますが、指定の実務書は、障害の部位・程度や事故前後の稼働状況などを踏まえた評価を求めています。

家事についても、「この等級だからこの割合」と説明を終えるのではなく、実際に難しくなった作業を確認します。立ち続けること、重い物を持つこと、細かな手作業など、障害と作業の関係を整理してください。

家族が代わっている作業も記録する

家族の協力によって生活が維持されていても、本人が事故前と同じように家事をできているとは限りません。誰が何を代わっているのかを記録することで、本人の支障を説明しやすくなります。

一方、家族が手伝っていることだけで、逸失利益の額や期間が決まるものでもありません。医療資料と家事の実態を照らし合わせる必要があります。

将来も続く支障かを検討する

症状固定後の逸失利益では、支障の程度だけでなく、どれくらい続くと考えられるかが問題になります。症状の内容、年齢、健康状態、今後の見通しなどを確認します。

治療中に一時的に家事をほとんどできなかった割合を、将来の全期間にそのまま当てはめることは適切ではありません。治療中の支障と、症状固定後に残る支障を分けて整理しましょう。

家事への影響を示す記録と資料

家事への影響は、事故前と症状固定後を比較して整理すると伝わりやすくなります。次の表は記録する項目の例です。

確認項目

記録する内容

事故前の家事分担

本人と家族が担当していた作業、頻度、家族構成

現在難しい作業

どの動作で、どの症状が出て、何ができなくなるか

続けている作業

時間が余計にかかる、休憩が必要などの変化

代わってもらう作業

担当する家族、手伝う頻度、外部サービスの利用状況

医療上の状況

症状固定日、後遺障害診断書、検査結果、症状の経過

兼業の状況

事故前後の勤務時間、仕事内容、給与・所得の資料

説明用の仮定例として、「洗濯が大変」とだけ書くより、「洗濯物を運ぶ作業は家族に任せ、干す作業は途中で休憩している」と記録する方が、変化を具体的に確認できます。実際には、自分の状態に合う内容を、誇張せず記録してください。

家事代行費用などを支出した場合は、利用期間、作業内容、領収書も残します。ただし、その支出と将来の逸失利益をどう整理するかは別途検討が必要で、当然に全額を上乗せできると考えないようにしましょう。

提示額に疑問がある場合は、基礎収入、喪失率、喪失期間、係数と各根拠を確認します。家事分担の記録と医療資料、兼業であれば収入資料もそろえて弁護士に相談できます。

まとめ:給与の有無だけでなく家事労働への影響を確認する

主婦・主夫の逸失利益では、給与の有無だけでなく、後遺障害が将来の家事労働に及ぼす影響を検討します。平均賃金を用いる場合も、家事の実態や支障の程度・期間の確認が必要です。

事故前の分担と、症状固定後にできること・難しいことを具体的に整理しましょう。 兼業の場合は仕事への影響も併せて確認し、給与分と家事分の重複を避けながら請求を検討します。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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