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交通事故の素因減額とは?持病・既往症を理由に賠償額を減らすと言われたら 

交通事故の素因減額とは?持病・既往症を理由に賠償額を減らすと言われたら 

あきらB

#制度・基礎知識

この記事はこんな人におすすめ:

  • 保険会社から、持病や以前の病気を理由に減額すると説明された人

  • 事故前には症状がなかったのに、体質や加齢が原因といわれている人

  • 素因減額の理由や割合について、何を確認すればよいか知りたい人

持病や既往症があることだけで、交通事故の賠償額が当然に減るわけではありません。 その状態が事故による損害の発生・拡大にどう影響し、法律上減額の理由として考慮すべきものかを検討します。病気と通常の身体的特徴は区別され、事故前に症状があったかだけで結論が決まるものでもありません。この記事では、素因減額の基本と、減額を説明されたときに確認したい資料を整理します。

目次

  • 素因減額とは被害者の状態を考慮する減額の問題

  • 持病・既往症があれば必ず減額されるわけではない

  • 病気と身体的特徴・加齢による変化を区別する

  • 心理的な要因を理由とする減額は慎重に確認する

  • 減額の理由と割合を確認するための資料

  • まとめ:診断名だけでなく事故との関係を確認する

素因減額とは被害者の状態を考慮する減額の問題

事故と被害者の状態が重なって損害が生じた場合

素因とは、被害者の身体や心理に関する要因を指します。指定の実務書は、事故前からの病気や身体的特徴、心理的な要因が損害の発生・拡大に影響したと主張された場合に、それを考慮して賠償額を減らすべきかという問題として説明しています。

たとえば、事故の衝撃だけでなく、以前からの病気も症状の重さや治療の長期化に影響したといわれる場面です。ただし、指摘された状態が本当に事故前から存在したのか、損害に影響したのかという確認が必要です。

「もともとの病気がある」という事実と、「そのために賠償額を減らせる」という判断は、分けて考えます。

事故を起こした落ち度を責めるものではない

信号無視などの落ち度を考慮する過失相殺と異なり、素因減額では、病気や身体の状態が問題となります。病気になったことを責める制度ではありません。

指定の実務書は、損害を公平に分担するという考え方から、過失相殺の規定を同様の場面に用いる「類推適用」によって検討すると説明しています。

そのため、本人に事故を起こした過失がなくても問題になることがあります。一方で、被害者の体質や個人差を何でも減額理由にできるという意味ではありません。

持病・既往症があれば必ず減額されるわけではない

病気の内容と損害への影響を確認する

既往症とは、以前にかかった病気などをいいます。事故と病気がともに原因となって損害が生じた場合には、病気の状態・程度などから、損害の全額を加害者に負担させることが公平かを検討します。

確認したいのは、病名だけではありません。どの症状や損害に、どのような影響があったとされているかが重要です。

たとえば、事故前の病気と今回の症状の部位が同じでも、それだけで影響の程度が決まるわけではありません。事故の状況、以前の診療記録、事故後の検査や治療の経過を合わせて確認する必要があります。

事故前に無症状でも、一律に減額を否定できるわけではない

「事故前は普通に生活していたのに」と感じる場合、事故前の生活・勤務状況は整理したい事情です。ただし、事故前に症状がなかったことだけで、素因減額が必ず否定されるわけではありません。

指定の実務書には、事故前に病気による症状が現れていたかどうかだけでは左右されないとした裁判例が紹介されています。他方、病気が損害に関係していても、個別事情によって減額しない余地があることも説明されています。

無症状だったことは資料として示しつつ、それだけを唯一の根拠にせず、損害への影響と減額の必要性を確認しましょう。

事故で生じた症状と事故前の状態を混同しない

事故後の検査で病気や変化が見つかった場合でも、それがいつから存在したのかは別の確認事項です。事故によって生じたものなのか、事故前からあった状態が悪化したのか、もともとの状態が今回の損害に影響したのかを整理します。

書籍の椎間板ヘルニアに関する説明でも、事故によって発症したと評価された例が紹介されています。ただし、事故後に診断されたという順序だけで、すべて事故による発症と決まるわけではありません。

検査画像や診療経過については医師の説明を確認し、本人や保険会社の担当者の推測だけで医学的な判断を固めないことが大切です。

病気と身体的特徴・加齢による変化を区別する

平均と違う体格・体質を当然に減額理由にしない

人の体格や体質には違いがあります。指定の実務書は、疾病に当たらない身体的特徴について、特別な事情がなければ減額の理由として考慮できないとする判例を説明しています。

したがって、「一般の人より傷つきやすい」「平均的な体格とは違う」といわれたことだけで、減額を受け入れる必要があるとはいえません。

問題とされている状態が病気なのか、通常の個人差の範囲なのか、さらに損害との関係はどうかを確認します。身体的特徴があるというだけで、被害者がその分を負担するという仕組みではありません。

加齢が関係する場合も名称だけで決めない

年齢とともに生じる身体の変化についても、直ちに病気として扱い減額できるとは限りません。書籍は、病気と身体的特徴の境界が難しいことや、医学的な知見に加え、年齢に応じた状態を検討する考え方に触れています。

「加齢によるものです」という説明を受けたら、具体的にどの状態を指し、その程度や症状、事故前の治療歴をどう評価しているかを確認します。

一方で、加齢と関係する状態なら、どれも減額の対象にならないと断定することもできません。個々の検査結果と医学的な説明に沿って検討する必要があります。

心理的な要因を理由とする減額は慎重に確認する

事故による不安やショックだけで減額されるものではない

交通事故の後に不安やショックを感じることはあります。指定の実務書も、心理的な要因があるというだけで、すべてが素因減額の対象になるわけではないと説明しています。

心理的な要因によって症状が長引いたと主張された場合は、事故の程度、治療の経過、医学的な評価、その要因が損害の拡大にどの程度関係したとされるかを確認します。

「気にしすぎ」「性格の問題」といった抽象的な説明だけで、減額の根拠が十分に示されたとはいえません。

治療の必要性と減額の判断を混同しない

心理面の診療を受けていることだけで、賠償額が必ず減るわけではありません。診療の必要性と、法律上の減額の可否は別の問題です。

減額を避ける目的で症状を隠したり、必要な受診を控えたりするのではなく、症状と経過を医師に正確に伝えます。書籍でも、診療録や担当医の説明などを通じ、心理的な要因やその影響を具体的に検討する対応が紹介されています。

減額の理由と割合を確認するための資料

何を根拠に何割減らすのかを確認する

保険会社から素因減額を説明された場合は、次の点を分けて確認します。

  • どの病気・身体的特徴・心理的要因を問題にしているのか

  • それが事故前から存在したとする根拠は何か

  • どの損害の発生・拡大に、どのように影響したと考えているのか

  • どの損害項目を、どの割合で減らす計算なのか

  • 根拠となる診療記録や医師の意見は何か

他の裁判例で一定割合の減額があったとしても、同じ病名なら同じ割合になるとは限りません。診断名に対応した一律の減額表があると考えず、個別の根拠を確認しましょう。

事故前後を比較できる資料を整理する

資料・事情

主な確認目的

事故前の診療録・検査結果

病気や症状の有無、程度、治療状況

事故後の診療録・画像・検査結果

症状の出現時期と変化、治療経過

医師の説明・意見

事故と症状、既往症等の影響に関する医学的評価

事故状況の資料

衝突の状況など、事故の影響を検討する前提

事故前後の勤務・生活の記録

できていたこと、難しくなったことの比較

提示書・減額理由の説明

対象項目、割合、計算根拠

事故前の病歴を隠すのではなく、今回の症状との関係が分かる形で整理することが重要です。資料の収集範囲に迷う場合は、どの減額理由を確認するために必要なのかを明確にしましょう。

医師には医学的な状態や因果関係を確認し、その説明を踏まえた法的な減額の可否・程度は弁護士に相談できます。

まとめ:診断名だけでなく事故との関係を確認する

素因減額は、持病や既往症があるだけで自動的に適用されるものではありません。病気と通常の身体的特徴を区別し、損害への影響と、減額が相当かを確認します。

提示された割合だけを見るのではなく、減額理由、医学的な根拠、事故前後の変化を対応させて整理しましょう。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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