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交通事故の慰謝料の3つの基準|自賠責・任意保険・弁護士基準の違い

交通事故の慰謝料の3つの基準|自賠責・任意保険・弁護士基準の違い

あきらB

#制度・基礎知識

この記事はこんな人におすすめ:

  • 保険会社から提示された慰謝料が、どの基準で計算されたのか知りたい方

  • 自賠責基準と弁護士基準の違いを整理したい方

  • 弁護士に依頼しなくても、裁判基準を参考に交渉できるのか知りたい方

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの算定基準があります。それぞれ使われる場面や算定方法が異なり、保険会社の提示額が裁判実務での評価と一致するとは限りません。ただし、弁護士に依頼すれば必ず一定額になるわけでもありません。この記事では、主に怪我をした場合の入通院慰謝料を中心に、3つの基準の違いと提示書の確認方法を説明します。

目次

  • 交通事故の慰謝料にある3つの基準

  • 自賠責基準とは?日額と対象日数の考え方

  • 任意保険基準とは?保険会社の提示額を見るポイント

  • 弁護士基準とは?裁判実務を踏まえた慰謝料の目安

  • 基準を比較するときにそろえたい条件

  • 弁護士基準での請求・交渉は自分でもできる?

  • まとめ:基準の名前と計算の中身を確認する

交通事故の慰謝料にある3つの基準

慰謝料は、怪我などによる精神的な苦痛に対する賠償です。治療費や休業損害とは別の損害項目として検討します。

その慰謝料を算定する際には、次の3つの基準を区別することが大切です。

基準

主に使われる場面・位置づけ

確認したい点

自賠責基準

自賠責保険・共済からの支払いに用いる基準

対象日数や支払限度額など、制度上の条件

任意保険基準

任意保険会社が支払額を検討する際の独自の基準

実際の提示額に用いられた計算方法・前提

弁護士基準(裁判基準)

裁判実務を踏まえ、損害を評価する際に参照する基準

怪我や治療状況に合った算定か、個別の調整が必要か

3つの基準による慰謝料を、それぞれ別々に受け取れるという意味ではありません。 同じ損害について、算定の考え方が異なるということです。

また、「自賠責が最も低く、弁護士基準なら必ず何倍になる」と機械的に考えることも適切ではありません。比較する損害の範囲や治療状況などをそろえて検討する必要があります。

自賠責基準とは?日額と対象日数の考え方

入通院慰謝料は日額と対象日数から算定する

国土交通省が公開する支払基準では、傷害による慰謝料の日額は4,300円です。対象日数は、怪我の状態や実際の治療日数などを考慮し、治療期間の範囲内で判断します。ここでは2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準を説明しています。

計算の基本形は、次のとおりです。

4,300円 × 慰謝料の対象日数

たとえば、対象日数が30日と認められることを仮定すると、慰謝料の算定額は12万9,000円です。これは計算方法を示す仮定例であり、「30日通院すればこの額になる」という意味ではありません。

治療期間は、治療の開始から終了までの期間です。一方、実通院日数は、実際に通院した日数を指します。この2つを混同せず、提示書ではどの日数が計算に使われているかを確認してください。

傷害の支払限度額120万円は慰謝料だけの枠ではない

自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は、原則として被害者1人につき120万円です。これは治療費や休業損害、慰謝料などを合わせた枠であり、慰謝料だけで120万円が支払われるという意味ではありません。

自賠責保険の支払限度額と、相手方が負う損害賠償額の全体は区別します。自賠責の枠だけを見て、示談金全体の上限を判断しないことが大切です。

任意保険基準とは?保険会社の提示額を見るポイント

各社の基準と、実際の提示内容を確認する

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている算定基準です。すべての会社の金額を、一つの共通表で正確に表せるものではありません。

また、任意保険会社から届いた提示だからといって、その計算が必ず自賠責基準とは異なるとも限りません。日弁連交通事故相談センターの公表資料にも、任意保険会社が自賠責の支払基準に沿う慰謝料を提示した相談例があります。

提示した会社の種類だけで判断せず、次の内容を確認しましょう。

  • 慰謝料の計算に使った基準や単価

  • 計算対象とした入院・通院の期間や日数

  • 怪我の内容や治療状況を、どのように評価したか

提示額は合意前に検討できる

保険会社から示談案が届いた段階では、内容を確認し、疑問点について説明を求めることができます。会社の基準に基づく提示であることだけで、その額が裁判実務でも妥当だと決まるわけではありません。

一方で、自分が想定した額より低いという理由だけで、保険会社の対応が不当だと断定することも避けましょう。まずは計算の前提を確認し、異なる評価を求めるなら、その理由と資料を整理することが必要です。

弁護士基準とは?裁判実務を踏まえた慰謝料の目安

「裁判基準」とも呼ばれ、示談交渉でも参考にする

弁護士基準は、裁判実務の蓄積を踏まえて損害額を検討する基準を指す呼び方です。「裁判基準」とも呼ばれ、「赤い本」「青本」と呼ばれる損害賠償額の算定資料などが参照されます。

裁判を起こした後だけでなく、示談交渉において、請求額や提示額を検討する際にも参考になります。ただし、裁判所や相手方が、表の金額をどの事案にもそのまま当てはめるわけではありません。

入通院期間に加え、怪我の内容や治療状況を見る

入通院慰謝料では、入院・通院の期間が基本的な検討材料になります。そのうえで、怪我の部位や程度、症状、治療内容、通院頻度などを確認します。

たとえば、画像などの客観的な所見がないむち打ちと、重い骨折などとでは、参照する目安が異なることがあります。また、通院が長期間に及ぶ場合には、期間の長さだけでなく、実際の通院状況も考慮して評価します。

同じ「通院3か月」でも、必ず同額になるとは限りません。 インターネット上の早見表を使う場合も、どの怪我や治療状況を想定した表なのかを確認してください。

弁護士への依頼によって自動的に決まる金額ではない

「弁護士基準」という名前は、依頼した人だけに特別な慰謝料が発生することを意味しません。検討の対象は、事故によって生じた損害をどのように評価するかです。

弁護士に依頼した場合でも、事故と症状との関係や、治療期間の相当性などが争われることがあります。提示額の見直しを求める場合は、基準の名称だけでなく、その基準を自分の事情にどう当てはめるのかが重要です。

基準を比較するときにそろえたい条件

金額の比較では、少なくとも次の条件をそろえます。

確認項目

比較するときの注意点

損害の種類

入通院慰謝料だけか、後遺障害慰謝料なども含むか

治療の状況

入院期間、通院期間、実通院日数が一致しているか

怪我の内容

比較する表が、自分の怪我や症状に対応しているか

金額の段階

過失相殺などの調整前か、調整後か

支払いの範囲

慰謝料だけの額か、治療費等を含む総額・残額か

たとえば、入通院慰謝料だけの金額と、後遺障害慰謝料を含む金額を比べても、基準による違いは分かりません。

また、慰謝料の算定額と、支払済みの治療費などを精算した後に振り込まれる金額も別です。最終的な受取額だけを見て、慰謝料の評価が高いか低いかを判断しないようにしましょう。

弁護士基準での請求・交渉は自分でもできる?

本人が裁判実務の基準を参考に交渉することもできる

本人が算定資料を参考に請求額を整理し、保険会社と交渉することもできます。日弁連交通事故相談センターの公表資料でも、裁判実務での評価を参考に、本人が保険会社と交渉することを案内しています。

ただし、希望額を伝えれば、そのまま合意できるということではありません。提示額と異なる計算を求める場合は、どの期間や事情をどう評価すべきかを説明する必要があります。

まずは、保険会社の提示書、診断書、通院日が分かる記録などを用意し、自分の認識と提示書の内容が食い違う箇所を整理してください。

判断が難しい場合は、合意前に相談する

どの算定表を参照すべきか分からない、治療期間の一部を計算から除かれている、提示額との差が何によるものか理解できない場合は、弁護士に資料を見てもらうことも検討できます。

相談時には、増額の見通しだけでなく、見解が分かれる点や、その後に必要となる対応も確認すると判断の材料になります。依頼まで検討する場合には、費用とその条件も併せて確認しましょう。

まとめ:基準の名前と計算の中身を確認する

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準は、それぞれ位置づけや計算の考え方が異なります。保険会社から慰謝料を提示されたら、まず、使われた基準と対象期間・日数を確認してください。

次に、怪我の内容や治療状況が適切に反映されているか、比較する金額の範囲が一致しているかを確かめます。自分だけで評価することが難しい場合には、示談に合意する前に、提示書と関係資料をそろえて相談することが考えられます。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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