この記事はこんな人におすすめ:
後遺障害診断書の作成を依頼したが、断られたり保留されたりした人
「まだ書けない」「後遺障害にはならないと思う」と言われ、どう確認すればよいか迷っている人
医師への再相談や、転院を考える前に整理すべきことを知りたい人
後遺障害診断書を書いてもらえないときは、まず「今は作成できないのか」「どの点を判断できないのか」を確認しましょう。 作成する時期の問題と、症状や資料についての問題では、次に確認する内容が異なります。また、診断書を作成することと、後遺障害等級が認定されることは別です。この記事では、自賠責の後遺障害申請を念頭に、理由の確認から資料整理、相談までの進め方を説明します。
目次
後遺障害診断書の作成と等級認定は別のこと
医師が書いてくれない理由を具体的に確認する
再相談する前に整理しておきたいこと
書いてもらうために避けたい対応
医師との確認だけでは進まない場合の相談先
まとめ:作成できない理由と次の確認事項を整理する
後遺障害診断書の作成と等級認定は別のこと
医師が医学的な状態を記載する資料
後遺障害診断書は、事故後に残った症状や医学的な状態について、医師が作成する資料です。指定専門書は、事前認定でも被害者請求でも、所定の書式に医師が作成した後遺障害診断書を提出する必要があると説明しています。
診断書以外にも、事故の状況や治療経過を示す資料、画像などが検討の対象になります。診断書一枚だけで、事故との関係や認定に必要な事項のすべてが決まるわけではありません。
診断書があれば認定されるわけではない
医師が診断書を作成することと、自賠責の手続きで後遺障害等級について判断されることは区別してください。専門書も、医師が作成する資料と認定機関を分けて説明しています。
「等級が認められるか分からない」という説明と、「診断書を作成できない」という説明は、同じ意味とは限りません。 医師の説明がどちらを指しているのかを、落ち着いて確認しましょう。
ただし、役割が違うからといって、医師がどのような内容でも記載できるわけではありません。医学的に判断できる事項と、判断が難しい事項を確認することが大切です。
医師が書いてくれない理由を具体的に確認する
「まだ作成する時期ではない」ということか
専門書は、治療を経て症状固定について医師の診断を受けた後に、後遺障害の認定を受ける流れを説明しています。症状固定は、治療費の支払いを保険会社が終えることと単純に同じではありません。
「今は書けない」と言われた場合は、現在も治療による改善を見込んでいるのか、今後の診察で何を確認する予定なのかを尋ねてください。
申請を早めたいという理由だけで、治療終了や症状固定を急がないようにしましょう。 保険会社から提出を求められている場合は、その事情を医師に伝えたうえで、医学的な見通しと手続き上の予定を分けて確認します。
どの症状・事項について判断が難しいのか
診断書全体を作成できないという意味なのか、一部の症状や記載事項について判断が難しいという意味なのかも確認しましょう。
確認するときは、次のように話を分けると整理しやすくなります。
確認したい点 | 質問の例 |
|---|---|
作成する時期 | 「今は作成の段階ではないということでしょうか。今後は何を確認しますか」 |
症状の評価 | 「残っているこの症状について、医学的にはどのように考えられますか」 |
資料や診療経過 | 「判断に当たり、確認する必要のある記録や資料はありますか」 |
依頼の手続き | 「後遺障害申請のための書類について、どこへ、どのように依頼すればよいですか」 |
これは相談を整理するための質問例であり、医師が作成を断る理由の統計や、医学的な判断基準を示したものではありません。自分の状況に合う項目を選んで確認してください。
受付の案内と医師の説明を区別する
受付で依頼の方法を確認した段階なのか、医師の診察を受けて作成について説明されたのかも整理しておきましょう。
「書けない」という言葉だけをメモするのではなく、誰から、いつ、どのような説明を受けたかを残します。手続きの案内が分からない場合と、医学的な理由で判断が難しい場合を分けるための準備です。
再相談する前に整理しておきたいこと
実際の症状と生活への影響を短くまとめる
再相談するときは、「後遺障害にしてほしい」という希望だけでなく、今も続く症状や困っている場面を具体的に伝えましょう。
どの部位に、どのような症状があるか
症状が現れる場面や、事故後の変化
仕事や日常生活で、どの動作に支障があるか
これまで医師に伝えた内容と、まだ伝えられていない内容
この整理は、事実を正確に伝えるための提案です。症状を強く見せるために表現を変えたり、実際にはない支障を付け加えたりしないでください。
専門書は、医師の説明を受けたうえで、必要な記載事項を確認する実務を説明しています。
通院先と手元の資料を整理する
複数の医療機関を受診している場合は、受診先と時期、そこで受けた検査などを整理しておくことをお勧めします。手元に診断書や検査資料がある場合は、何を持っているかも確認しましょう。
専門書は、後遺障害の認定では、診断書だけでなく治療経過や画像なども検討されることを説明しています。
ただし、資料を増やすこと自体を目的にせず、何を確認するために必要なのかを医師や手続きの窓口に尋ねてください。 特定の検査を受ければ必ず認定されるというものではありません。
書いてもらうために避けたい対応
希望する等級や結論を押し付けない
「14級になるように書いてほしい」など、希望する結論を先に決めて医師へ求めることは避けましょう。依頼したいのは、実際の症状や診察・検査の結果が適切に記載された資料です。
記載内容に疑問があれば確認できますが、医学的な判断を自分の希望に置き換えることとは違います。 作成された診断書を自分で書き換えることもしないでください。
「転院すれば書いてもらえる」と決めつけない
作成を断られても、その理由を確かめないまま、診断書を得ることだけを目的に通院先を変えることは慎重に考えましょう。
別の医師へ相談することを検討する場合も、これまでの診療経過や必要な資料をどう引き継ぐかを確認してください。新しい医師が診断書を作成できるか、その記載が認定につながるかは、転院という行動だけでは決まりません。
これは、転院の可否や治療方針を指示するものではありません。医学的な受診先の相談と、申請資料の準備を分けて考えるための注意点です。
医師との確認だけでは進まない場合の相談先
手続きの窓口には、止まっている理由を伝える
保険会社に申請の相談をしている場合は、「診断書がまだない」とだけ伝えるのではなく、医師からどのような説明を受け、何を確認中なのかを共有してください。
自賠責の公式資料でも、請求に必要な書類として後遺障害診断書が挙げられています。 書類をそろえられない場合の対応は、請求先へ確認しましょう。
本人が書いた症状のメモだけで診断書に代えられるとは考えず、提出資料の扱いを確認する必要があります。
弁護士には、医師の説明と資料を併せて相談する
説明を聞いても何をすべきか分からない場合は、医師の説明を記録したメモ、通院の経過、手元の資料を整理して弁護士に相談することを検討できます。
専門書には、弁護士が医師から症状の説明を受け、必要な記載事項を確認する実務が示されています。 相談では、医師への追加確認が必要なのか、申請方法や資料の準備に問題があるのかを整理します。
弁護士に依頼すれば必ず診断書が作成される、希望する等級が認定されるというわけではありません。 医師が作成できないとする事情や、その時点で確認できる医学的な内容を踏まえて対応を検討することになります。
まとめ:作成できない理由と次の確認事項を整理する
後遺障害診断書を書いてもらえないときは、作成の時期、判断が難しい事項、依頼の手続きのどこに問題があるのかを確認しましょう。
診断書の作成と等級認定を分け、実際の症状や診療経過を正確に伝えることが出発点です。 理由が分からないまま手続きが止まっている場合は、医師からの説明と資料を整理し、保険会社の窓口や弁護士へ相談してください。
この記事の執筆者
あきらB
交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。
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