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交通事故の脳損傷で麻痺・てんかんが残ったら?後遺障害認定と確認したい資料

後遺障害

2026/10/07

交通事故の脳損傷で麻痺・てんかんが残ったら?後遺障害認定と確認したい資料

あきらB

#部位・症状別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故で脳を損傷し、手足の動かしにくさや歩行の支障が残っている人

  • 頭部外傷後に発作が起き、外傷性てんかんと診断された人やその家族

  • 後遺障害認定に向けて、検査結果や生活・仕事の記録を整理したい人

交通事故による脳の損傷では、手足の麻痺や外傷性てんかんが後遺障害として問題になることがあります。麻痺では障害の範囲・程度や介護の必要性、てんかんでは発作の型・頻度や服薬による抑制状況などを確認します。いずれも診断名だけで等級が決まるものではなく、事故との関係と、実際に残った障害を資料で示すことが重要です。

目次

  • 脳損傷による麻痺と外傷性てんかんの違い

  • 麻痺の後遺障害は、範囲・程度・介護の必要性で考える

  • 外傷性てんかんは、発作の型と頻度を確認する

  • 事故が原因かどうかは、受傷時からの経過で検討する

  • 検査結果だけでなく、生活や仕事への支障を記録する

  • 高次脳機能障害を伴う場合と、症状固定の考え方

  • 認定に向けて準備したい資料と結果後の対応

  • まとめ:麻痺と発作の特徴を分けて、具体的な支障を伝える

脳損傷による麻痺と外傷性てんかんの違い

脳の損傷が、手足の運動に影響する場合がある

交通事故で脳挫傷などの損傷を受けると、手足を思うように動かせない、体重を支えにくい、細かい動作が難しいなどの障害が残ることがあります。

麻痺という言葉には感覚の障害を含めて使う場合もありますが、本記事で扱う脳損傷による身体性機能障害は、主に運動の障害としての麻痺です。しびれの訴えがあることと、手足の運動機能が低下していることは分けて確認します。

同じ「足が動かしにくい」という症状でも、脳、脊髄、末梢神経、関節など、原因によって検討すべき障害が異なります。脳損傷による麻痺の基準を、原因を確かめずに当てはめないことが大切です。

外傷性てんかんでは、発作とその原因を確認する

外傷性てんかんは、頭部外傷による脳の損傷を原因として問題になるてんかんです。発作の現れ方には違いがあり、全身のけいれんや転倒だけが問題になるわけではありません。意識が障害され、その場に合わない行動を取るような発作も、認定で確認する対象になります。

ただし、事故後に倒れた、意識が遠のいたという出来事のすべてが、てんかん発作とは限りません。医師による診断と、ほかの原因との区別が必要です。

麻痺とてんかんは、いずれも脳損傷との関係が問題になりますが、残った障害を説明する方法は異なります。麻痺は動作の状態、てんかんは発作の内容と経過を、それぞれ整理しましょう。

麻痺の後遺障害は、範囲・程度・介護の必要性で考える

どの手足に麻痺があるかを確認する

脳損傷による麻痺では、左右の手足のどこに障害があるかを確認します。主な呼び方は次のとおりです。

麻痺の呼び方

障害がある範囲

四肢麻痺

両側の腕と脚

片麻痺

右側または左側の腕と脚

単麻痺

一方の腕または一方の脚

例えば片麻痺であっても、腕と脚に同じ程度の支障があるとは限りません。診断名に加え、どの動作が、どの程度難しいかを確認します。

また、脊髄損傷による麻痺は、脳損傷による麻痺と等級の整理が異なる場合があります。本記事の説明は脳の損傷を前提とするもので、脊髄損傷は別の記事で扱います。

「動くか」だけでなく、支える力や細かい動作も見る

麻痺の程度は、関節を動かせるかだけでは判断できません。身体を支える力、物を扱う細かい動作、動作の速さなども問題になります。

指定書籍では、高度・中等度・軽度という程度の違いについて、歩行や立位、物を持ち上げる動作、文字を書く動作などを例に説明しています。

確認する観点

生活の中で整理する内容

動かす力

自分の意思で手足を動かせるか、動作を完了できるか

支える力

立つ、歩く、階段を上る際に、杖や装具・介助が必要か

細かい動作

文字を書く、ボタンを留める、小物を扱う際に支障があるか

速さや安定性

動作に時間がかかるか、途中で姿勢が崩れるか

診察時に一度できた動作と、日常生活で安定して行える動作は、区別して伝えましょう。補助具を使った状態なのか、人の助けがあるのかも大切な情報です。

麻痺の範囲と程度によって、検討する等級が変わる

指定書籍が整理する脳損傷による麻痺の例には、次のようなものがあります。

麻痺の状態の例

検討される等級

軽度の四肢麻痺、中等度の片麻痺、高度の単麻痺

5級

軽度の片麻痺、中等度の単麻痺

7級

軽度の単麻痺

9級

運動・支持・細かい動作・速度への支障がほとんど認められない軽微な麻痺

12級

より重い四肢麻痺・片麻痺では、麻痺の程度と介護の必要性に応じ、1級・2級・3級の検討が必要になります。上の表は認定の一部を示したもので、すべての条件を網羅していません。

特に「軽度」という言葉は、本人の感覚として軽いという意味ではなく、認定基準上の評価です。医師の診察所見、動作の状態、介護の要否を照合して検討します。

外傷性てんかんは、発作の型と頻度を確認する

回数が同じでも、発作の内容によって評価が異なる

てんかんの認定では、発作が何回あるかとともに、どのような発作かを確認します。指定書籍では、次の二つをまとめて「転倒する発作等」として扱っています。

  • 意識障害があるかどうかにかかわらず、転倒する発作

  • 意識障害があり、その場の状況に合わない行動を示す発作

そのため、「けいれんはしていない」「倒れてはいない」という情報だけでは、発作の評価を判断できません。周囲の呼びかけへの反応、動作や行動の様子を、主治医に具体的に伝えることが大切です。

5級・7級・9級・12級の考え方

事故との関係が認められることなどを前提に、自賠責では主に次の区分が問題になります。

等級

発作などの状態

5級2号

「転倒する発作等」が1か月に1回以上ある

7級4号

「転倒する発作等」が数か月に1回以上ある、または、それ以外の発作が1か月に1回以上ある

9級10号

数か月に1回以上の発作が「転倒する発作等」以外である、または、服薬の継続で発作がほぼ完全に抑えられている

12級13号

発作は現れていないものの、脳波に明らかなてんかん性の棘波が認められる

発作の頻度だけで等級を決めず、発作の型、治療・服薬の状況、医学的な所見を合わせて確認します。複数の条件に当てはまりそうな場合も、表だけで自己判断せず、診断内容を確認してください。

高度の高次脳機能障害などが併存する場合は、てんかんの表だけで評価を終えるものではありません。脳損傷による障害全体を踏まえた検討が必要です。

薬で発作が抑えられていても、その経過を記録する

服薬により発作がほぼ完全に抑えられている状態と、もともと発作がなく脳波の所見だけがある状態は、認定上、区別して整理されます。

最近発作がない場合も、それ以前の発作の記録、服薬開始の時期、処方の変更、主治医の評価を確認しましょう。薬を飲んでいる事実だけで特定の等級になるわけではなく、服薬の目的や診断との関係が重要です。

認定のために服薬を中断したり、発作が起こるかを試したりする必要はありません。治療は医師の指示に従い、その治療下での状態を正確に伝えます。

事故が原因かどうかは、受傷時からの経過で検討する

事故後に症状があることと、事故が原因であることを分ける

脳損傷による麻痺や外傷性てんかんでは、事故によって現在の障害が生じたのかが争点になることがあります。

確認するのは、受傷時の状況、意識障害の有無、CT・MRIなどの所見、症状が出た時期、事故前の病歴などです。事故前から脳の病気や麻痺があった場合には、事故によって何が変わったのかも確認します。

以前から症状があったことだけで、今回の事故による影響が否定されるとは限りません。一方、事故後の症状をすべて事故に結びつけるのではなく、既存の障害と事故後の変化を分けて説明する必要があります。

てんかんでは、最初の発作とその後の推移を整理する

外傷性てんかんについては、最初の発作がいつ起きたか、事故前に同様の発作がなかったか、頭部外傷の程度や他の病気との関係などが検討されます。

「事故の当日に発作がなかったから無関係」「事故後に初めて起きたから必ず事故が原因」と、時期だけで決めることはできません。初回発作の受診記録と、それ以前の診療記録をつなげて確認します。

本人が発作中のことを覚えていない場合は、目撃した家族や同僚が把握している事実も、診断や経過の説明に役立ちます。

脳波の異常だけで結論を出さない

脳波検査は、てんかんの診断や、似た症状を起こす他の病態との区別に重要な役割を持ちます。ただし、脳波に異常があるというだけで、直ちに交通事故による外傷性てんかんと認められるわけではありません。

反対に、ある検査で異常が確認されなかったという理由だけで、本人が診断や後遺障害の検討を打ち切る必要もありません。指定書籍でも、発作の内容、脳波、画像、臨床経過などを検討する必要性が説明されています。

「脳波に異常があるか」と「事故による障害か」は別の確認事項です。検査結果の意味は主治医に確認し、必要な評価を相談しましょう。

検査結果だけでなく、生活や仕事への支障を記録する

麻痺では、介助や補助具が必要な場面を示す

麻痺の説明では、「歩ける」「食事ができる」といった結論に加え、どのような条件ならできるのかを記録します。

例えば、平らな床では歩けても段差で介助が必要、着替えの一部を家族が手伝っている、文字を書くことはできても仕事で必要な量をこなせないなど、場面によって支障が異なります。

介護についても、家族が同居しているというだけでなく、実際に必要な介助の内容、頻度、時間帯を整理します。医療機関やリハビリテーションでの評価と、家庭での状態に違いがあれば、その理由も確認しましょう。

発作では、日時・様子・治療状況を分けて残す

発作の経過を記録する際は、次のような項目が参考になります。

記録すること

記載する内容の例

起きた日時

日付、分かる範囲の時刻、継続時間

発作中の様子

転倒、手足の動き、呼びかけへの反応、行動の変化

発作後の状態

いつ頃いつもの状態に戻ったか、その後の受診や休業

治療との関係

服薬の状況、処方変更、診察時に伝えた内容

情報の出所

本人の記憶、家族の目撃、勤務先からの連絡など

正確な時刻や時間が分からない場合は、不明・おおよそと記載します。後から回数を思い出して数値だけをまとめるより、確認できた出来事をその都度記録する方が、経過を説明しやすくなります。

就労上の制限を、実際の仕事内容と結びつける

仕事への影響は、診断名だけでは十分に伝わりません。麻痺によって道具を扱いにくくなった、医師の指示を踏まえて担当業務を変更した、通院や症状のため勤務時間が短くなったなど、実際の変化を整理します。

給与が維持されている場合も、同僚の補助や業務の軽減があれば、その内容を記録しましょう。逆に、就労していないという事実だけで、働く能力がすべて失われているとは限りません。

運転や危険を伴う作業が可能かは、本記事の等級表から判断できません。個別の状態について医師等に確認し、その判断や職場での対応を資料に残します。

高次脳機能障害を伴う場合と、症状固定の考え方

複数の症状を機械的に足し合わせない

脳損傷では、麻痺やてんかんに加え、記憶、注意、判断、感情・行動の調整などに障害が残る場合があります。

このようなときは、目立つ麻痺や発作だけを診断書に記載して終えるのではなく、生活全体への影響を整理します。ただし、それぞれの症状に等級を付けて機械的に併合すればよいというものではありません。

高次脳機能障害と麻痺が併存する場合などは、介護の必要性も含め、脳損傷による障害を総合的に評価します。記憶や行動の変化の詳しい整理方法は、高次脳機能障害の記事で扱っています。

服薬の継続だけで、症状固定の可否は決まらない

てんかんでは、薬の服用が続いていると「まだ後遺障害の手続きに進めないのか」と迷うことがあります。

症状固定は、服薬しているかどうかだけでなく、治療による改善の見込みや状態の推移を踏まえて検討するものです。指定書籍でも、てんかんだけを症状固定のない障害として扱うものではないと説明されています。

一方、事故から一定期間が過ぎたことだけを理由に、機械的に症状固定とすることも適切ではありません。主治医に現在の状態と今後の治療の見通しを確認し、請求手続きとの関係を整理します。

認定に向けて準備したい資料と結果後の対応

資料が何を説明するものかを整理する

後遺障害の検討では、次の資料について、手元にあるものと医療機関等への確認が必要なものを分けましょう。

  • 事故直後の診療記録、意識状態、頭部の画像と医師の所見

  • 麻痺の範囲・程度、動作の評価、リハビリテーションの記録

  • 発作の診断、脳波検査、処方内容と服薬経過

  • 後遺障害診断書や主治医の意見書

  • 家族による介助・発作の記録と、事故前後の生活の変化

  • 業務変更、勤務時間、休業・収入の変化を示す資料

診断書には、希望する等級に合わせた表現ではなく、実際の症状と医学的評価を正確に反映してもらうことが基本です。

結果に疑問がある場合は、争点に合う資料を確認する

非該当や想定と異なる等級となった場合には、まず認定理由を確認します。事故との関係が問題なのか、麻痺の程度や介護の必要性なのか、発作の型・頻度なのかで、検討すべき資料が変わります。

例えば、発作の頻度が十分に伝わっていないなら、診療記録と日常の記録を照合します。麻痺の程度が問題なら、補助具や介助を含めた動作の状態が資料に反映されているかを確認します。

資料の不足や食い違いを整理したうえで、医師や弁護士に相談し、追加資料や異議申立てなどの対応を検討しましょう。

まとめ:麻痺と発作の特徴を分けて、具体的な支障を伝える

脳損傷による麻痺は、どの手足にどの程度の障害があり、介護が必要かを確認します。外傷性てんかんでは、発作の型・頻度に加え、服薬による抑制状況や検査所見を整理します。

いずれも、事故との関係を示す医療資料と、生活・仕事への影響を示す記録が重要です。診断名だけで判断せず、受傷から現在までの経過と、実際に必要な支援を具体的に伝えましょう。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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