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交通事故の脊椎圧迫骨折で後遺障害が残ったら?背骨の変形・動かしにくさと認定のポイント

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2026/10/07

交通事故の脊椎圧迫骨折で後遺障害が残ったら?背骨の変形・動かしにくさと認定のポイント

あきらB

#部位・症状別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故で胸椎・腰椎などを圧迫骨折し、治療後も背中や腰に支障が残っている人

  • 「骨はついた」と説明されたものの、背骨の変形や動かしにくさが気になっている人

  • 後遺障害等級の認定と、仕事への影響をどのように説明するか知りたい人

交通事故による脊椎圧迫骨折では、治療後に残った背骨の変形や運動制限が、後遺障害として評価されることがあります。骨折が治癒したことと、後遺障害が残っていないことは同じではありません。一方、骨折したという診断名だけで等級が決まるものでもありません。この記事では、変形・動かしにくさ・痛みを分けて、画像や診断書、仕事への影響について確認するポイントを説明します。

目次

  • 脊椎圧迫骨折で問題になる後遺障害とは

  • 背骨の変形はどのように評価される?

  • 背骨の動かしにくさが「運動障害」に当たる場合

  • その骨折が事故によるものかを確認する

  • 変形・痛み・麻痺が一緒に残った場合の考え方

  • 後遺障害等級と、仕事への影響は分けて整理する

  • 認定に向けて準備したい資料と確認事項

  • まとめ:骨の形・動き・仕事への支障をそれぞれ記録する

脊椎圧迫骨折で問題になる後遺障害とは

骨折が治った後も、骨の形や動きに影響が残ることがある

脊椎は、首から背中、腰へと続く背骨です。脊椎圧迫骨折では、椎骨のうち体重を支える部分である椎体がつぶれるように変形します。診断書には、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折など、骨折した位置に応じた傷病名が記載されることがあります。

治療を経て骨折部が癒合しても、椎体の高さが低くなった状態や、背骨の曲がりが残る場合があります。また、骨折や固定術の影響で、首や体幹を動かせる範囲が狭くなることもあります。

「骨がついたので治療は一区切り」と言われた場合も、残った変形や運動制限については別に確認する必要があります。

変形・運動制限・神経症状を分けて考える

脊椎の骨折後には、複数の問題が重なっていることがあります。最初に、何が残っているのかを整理しましょう。

残っている問題

主に確認する内容

背骨の変形

骨折した椎体の形や高さ、背骨の曲がり、画像上の変化

背骨の動かしにくさ

骨折・固定術などの状態と、一定の方法で測った可動域

痛み・しびれ

症状の部位や経過、画像・診察所見との対応

麻痺などの神経障害

脊髄などへの損傷と、身体機能・生活への影響

例えば、「前かがみになれない」という訴えでも、骨折や固定術によって動きが制限されているのか、痛みのために動作を止めているのかで、認定上の検討が異なります。本人が区別しきれない場合には、その動作で何が起きるのかを医師に具体的に伝えましょう。

背骨の変形はどのように評価される?

変形障害には、程度に応じた区分がある

自賠責の認定では、脊柱の変形について、おおむね次の区分が問題になります。

変形の区分

検討される等級

確認の方向性

著しい変形

6級5号

椎体の圧潰などによる変形が、所定の程度に達しているか

中程度の変形

8級相当

椎体の高さの減少や背骨の曲がりなどが、所定の基準を満たすか

変形

11級7号

圧迫骨折等による変形が画像で確認できるかなど

この表は、変形障害の位置づけを整理したものです。実際には、骨折した椎体の数、前方と後方の高さの差、後弯や側弯の程度など、基準に沿った確認が必要です。

中程度の変形を「8級相当」としているのは、等級表の8級2号に記載された運動障害とは、認定の説明を区別するためです。変形の評価と、動かせる範囲の評価を混同しないことが大切です。

外見や痛みの強さだけでは判断しない

背中が丸く見えるかどうかだけで、変形障害の有無や程度は決まりません。エックス線、CT、MRIなどで、骨折した部位と残った変形を確認します。

また、痛みが軽くなっていても、画像上の変形について検討が必要な場合があります。反対に、強い痛みがあるからといって、著しい変形に該当するとは限りません。

画像を見る際には、どの椎体が、どの程度つぶれているのか、複数の椎体に変形があるのか、といった点を医師の所見と合わせて整理します。専門的な測定を本人だけで行い、等級を判断することは避けましょう。

「背骨の骨折」ならすべて同じ扱いではない

脊椎の骨折には、椎体の圧迫骨折のほか、横突起や棘突起などの骨折もあります。これらの部分に局所的な変形があるだけで、椎体の圧迫骨折と同じように脊柱の変形障害が認められるわけではありません。

手術を受けた場合も、単に「手術をした」という事実だけで判断せず、固定術の内容や術後の状態を確認します。骨折名、手術名、残った症状を分けて把握することが、評価の取り違えを防ぎます。

背骨の動かしにくさが「運動障害」に当たる場合

動く範囲だけでなく、制限の原因を確認する

脊柱の運動障害では、圧迫骨折などが画像で確認できること、脊椎固定術が行われていることなど、運動制限を生じさせる構造上の原因が問題になります。

例えば、頸部と胸腰部の両方が強直した場合には6級5号、いずれかの可動域が基準となる範囲の2分の1以下に制限された場合には8級2号が検討されます。ただし、可動域の数値だけを満たせば認定される、という意味ではありません。骨折や固定術などの条件と併せて確認します。

頸部と胸腰部は、認定上、分けて検討されます。胸椎と腰椎についても、それぞれに等級を付けて単純に足し合わせるのではなく、胸腰部としての評価を確認する必要があります。

痛くて動かせない場合は、神経症状の問題になることもある

痛みのために体を曲げられない場合と、骨折や固定術によって脊柱の動きそのものが制限されている場合は、同じではありません。

痛みだけが原因で動かせる範囲が狭くなっている場合には、脊柱の運動障害ではなく、局部の神経症状として評価することが問題になります。後遺障害診断書に可動域の数値が書かれていても、その原因について説明が不足していないか確認しましょう。

測定方法と診断書の記載を確認する

脊柱の可動域は、原則として本人が自分で動かす「自動運動」によって測定し、基準となる参考可動域角度と比較します。左右の健康な関節と比較する関節の障害とは、確認方法が異なります。

測定する運動の方向や姿勢にも決まりがあります。自宅で無理に体を曲げて試すのではなく、医療機関で測定を受け、どの動きにどの程度の制限があるかを確認してください。

その骨折が事故によるものかを確認する

事故後に見つかった骨折でも、発生時期が争われることがある

画像に圧迫骨折が写っている場合でも、それが今回の交通事故で生じたものか、以前から存在していたものかが問題になることがあります。

確認するのは、事故直後の症状、最初に受診した際の記録、画像の撮影時期、その後の変化などです。事故前の画像があれば、事故前後を比較する資料になる場合もあります。

「事故後に見つかったから今回の骨折」「古い骨折と説明されたから事故とは無関係」と、言葉だけで結論を出さず、医師がどの資料を根拠に判断しているかを確認します。

初期の画像と、その後の画像を一緒に検討する

指定書籍で扱われている裁判例でも、骨折を確認した時期だけでなく、初期の画像や後のMRI、事故前の資料との関係が検討されています。

最初のエックス線検査で骨折を指摘されなかったことだけで、事故による骨折が否定されるとは限りません。他方、時間がたってから骨折が見つかった場合には、初期画像との整合性や、その間の経過が重要になります。

後から撮影した画像だけでなく、事故直後からの資料を時系列でそろえることが大切です。転院している場合は、転院前の画像や診療情報が、現在の医師や相談先に伝わっているかも確認しましょう。

変形・痛み・麻痺が一緒に残った場合の考え方

同じ部位の障害を単純に足し合わせない

同じ部位に変形障害と運動障害が残っていても、それぞれの等級を機械的に併合するわけではありません。同一部位では、原則として上位の等級で評価するという整理になります。

また、変形に通常伴う痛みなども、変形とは別の障害として当然に加算されるものではありません。何を独立した障害として扱うのか、どの症状が派生する関係にあるのかを確認する必要があります。

ただし、別の部位にも障害があるなど、事情が異なる場合まで一律に扱うことはできません。認定結果を見る際は、症状の数だけでなく、その症状がどの障害として評価されたのかを確認しましょう。

脊髄損傷などによる麻痺は、評価の枠組みが異なる

脊椎の骨折に伴って脊髄が損傷し、手足の麻痺などが残っている場合には、骨の変形だけでなく、神経系統の機能の障害としての評価が問題になります。

この場合も、「変形の等級」と「麻痺の等級」を単純に足すという説明では足りません。神経症状を含めた総合的な評価を確認する必要があります。

本記事は脊柱の変形・運動障害を中心に扱っています。麻痺や排尿・排便の障害などがある場合は、その内容も診断書や相談時の資料に含めて整理してください。

後遺障害等級と、仕事への影響は分けて整理する

等級が認められても、逸失利益の判断が終わるわけではない

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって将来の収入に生じる損失に関する問題です。脊柱の変形では、等級の認定とは別に、実際にどの程度働く能力が低下したのかが争われることがあります。

指定書籍でも、脊柱の変形について、職業や具体的な支障などを踏まえて労働能力の低下を検討した裁判例が紹介されています。

「この等級なら必ず一定割合の逸失利益になる」と考えるのではなく、自分の仕事で何が難しくなったのかを説明する準備が必要です。画像上の変形を示す資料と、就労上の不利益を示す資料は、それぞれ役割が異なります。

仕事内容と事故前後の変化を具体化する

仕事への影響は、「腰がつらい」「以前より働けない」だけでは伝わりにくいものです。作業の内容、姿勢、継続できる時間などと結びつけて整理します。

仕事内容の例

確認しておきたい変化

荷物の運搬・持ち上げ

担当できる作業や重量、補助が必要になった場面

車両の運転

同じ姿勢を続けられる時間、休憩や担当業務の変更

立ち仕事・前かがみの作業

作業を続けられる時間、姿勢変更や同僚の補助

デスクワーク

長時間座る際の支障、休憩の増加、勤務方法の変更

これらは説明のための例です。実際に起きていない支障を付け加える必要はありません。給与が維持されている場合も、担当業務の変更や周囲の配慮、自分が続けている工夫があれば、その事実を資料とともに整理します。

認定に向けて準備したい資料と確認事項

診断書と画像が、同じ状態を説明しているか確認する

認定を検討する際には、診断書だけを読むのではなく、その記載を裏付ける画像や検査結果も確認します。

  • 骨折した椎体の位置と、診断書の傷病名

  • 事故直後から治療終了頃までの画像と、撮影日

  • 圧迫の程度や背骨の曲がりについての医師の所見

  • 固定術を受けた場合の手術記録や固定範囲

  • 可動域の測定値と、その制限を生じさせる原因

  • 痛み・しびれ・麻痺などの残存症状と診察所見

  • 仕事の変更、収入の変化、日常生活での支障を示す資料

医師に相談するときは、希望する等級に合わせた記載を求めるのではなく、実際に残っている状態が、診断書や検査資料に正確に反映されているかを確認することが基本です。

結果に疑問があるときは、争点を絞って再確認する

非該当や想定と異なる等級になった場合には、まず認定理由を確認します。骨折と事故との関係が問題なのか、変形の程度なのか、運動制限の原因なのかによって、必要な対応が変わります。

例えば、骨折の発生時期が争点なら事故前後の画像や診療経過、可動域が争点なら測定方法と制限の原因を再確認します。資料が足りない部分を整理したうえで、医師や弁護士に相談し、追加資料や異議申立てなどの対応を検討しましょう。

まとめ:骨の形・動き・仕事への支障をそれぞれ記録する

脊椎圧迫骨折後の後遺障害では、骨が癒合したかだけでなく、変形や運動制限がどのように残っているかを確認する必要があります。痛みや麻痺を伴う場合は、その評価も整理します。

認定に向けては、事故前後の画像、治療・手術の記録、可動域の測定結果を確認しましょう。さらに逸失利益については、画像上の変形に加えて、実際の仕事内容と事故後の変化を具体的に示すことが大切です。

骨の形、動かせる範囲、仕事への支障を分けて整理することが、認定結果や賠償の内容を検討する出発点になります。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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