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交通事故後に腰痛・足のしびれが残ったら?後遺障害と椎間板ヘルニアの確認事項

後遺障害

2026/10/07

交通事故後に腰痛・足のしびれが残ったら?後遺障害と椎間板ヘルニアの確認事項

あきらB

#部位・症状別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 交通事故の治療後も、腰の痛みや足のしびれが残っている人

  • 腰椎椎間板ヘルニアと診断され、後遺障害の対象になるか知りたい人

  • 保険会社から「事故前からのヘルニア」「加齢による変化」と説明され、確認する資料を整理したい人

交通事故後に腰痛や足のしびれが残った場合、後遺障害として認められることがあります。ただし、MRIでヘルニアが見つかっただけで、事故による後遺障害と決まるわけではありません。一方、事故前からヘルニアや加齢による変化があったという理由だけで、請求できないとも限りません。この記事では、事故と症状との関係、画像・検査の読み方、認定に向けて確認したい資料を整理します。

目次

  • 腰痛・足のしびれと、腰椎椎間板ヘルニアの関係

  • 「ヘルニアが事故で生じたか」と「症状が事故で生じたか」は別の問題

  • 腰の神経症状で問題になる12級・14級の違い

  • MRIや神経学的検査では何を確認する?

  • 事故前から腰痛やヘルニアがあった場合の確認事項

  • 後遺障害の検討に向けて準備したい資料

  • 非該当や「事故とは無関係」と言われたときの対応

  • まとめ:画像だけでなく、事故前後の症状と検査結果を照合する

腰痛・足のしびれと、腰椎椎間板ヘルニアの関係

腰の痛みだけでなく、足の症状も確認する

事故後の腰の症状では、腰そのものの痛みに加え、お尻から脚にかけての痛み、足のしびれ、感覚の鈍さ、力の入りにくさなどが問題になることがあります。

腰椎椎間板ヘルニアでは、椎間板の突出などと神経への影響が検討されます。ただし、腰が痛い人や足がしびれる人のすべてに、ヘルニアがあるという意味ではありません。また、ヘルニアが画像で見つかっても、その所見が実際の症状を説明できるかを確認する必要があります。

診察や相談では、「腰が痛い」という説明に加えて、左右のどちらか、脚のどの範囲か、どのような場面で支障があるかを具体的に伝えましょう。

診断名だけで後遺障害等級は決まらない

診断書に腰椎捻挫、腰部挫傷、腰椎椎間板ヘルニアなどの傷病名が記載されていても、名称だけで後遺障害の有無や等級は判断できません。

大切なのは、事故の影響でどのような症状が残り、その症状を医学的にどのように説明できるかです。診断名に加え、治療の経過と残存症状、診察・検査の所見を確認します。

本記事は腰痛・下肢のしびれなどの神経症状を中心に扱います。背骨の骨折による変形や、重い麻痺などがある場合は、別の障害としての評価も必要になるため、すべてを12級・14級の問題に当てはめないことが重要です。

「ヘルニアが事故で生じたか」と「症状が事故で生じたか」は別の問題

事故後に見つかったことだけでは、発生時期は決まらない

事故後にMRIを撮影してヘルニアが見つかった場合、まず問題になるのは、そのヘルニア自体が事故によって生じたものかどうかです。

事故前の画像がなければ、事故後の画像だけから発生時期を判断することが難しい場合もあります。事故の状況、画像に認められる変化、症状が出た時期などを踏まえ、医学的な説明を確認します。

「事故の後に初めて見つかった」という事実と、「事故によって初めて生じた」という判断を区別する必要があります。

以前からのヘルニアでも、事故をきっかけに症状が出る場合がある

次に問題になるのは、ヘルニアが以前から存在していたとしても、事故をきっかけに痛みやしびれが出た、または症状が悪化したといえるかです。

指定書籍では、既存のヘルニアであることだけを理由に、直ちに事故と症状との因果関係を否定するわけではないと説明されています。

例えば、事故前は腰や脚に支障なく仕事をしていたところ、事故後に症状が出現した場合には、その前後の経過を確認します。ただし、事故前に無症状だったことだけで、事故との関係が必ず認められるわけではありません。

分けて確認する問題

主な確認内容

ヘルニア自体が事故で生じたか

事故の状況、画像所見、以前の検査資料、医師の説明

そのヘルニアが現在の症状の原因か

画像上の部位、神経への影響、症状・診察所見との対応

事故が症状の発症・悪化に関係したか

事故前後の症状、出現時期、治療経過、ほかの原因の有無

「もともとのヘルニアです」と説明された場合も、そこで確認を終えず、事故後の症状との関係を分けて検討しましょう。

腰の神経症状で問題になる12級・14級の違い

医学的な裏付けを確認する

腰や脚に残る局部の神経症状では、12級13号と14級9号が問題になります。

等級

等級表の表現

認定を検討する際の基本的な着眼点

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

症状の存在を医学的・他覚的な所見で証明できるか

14級9号

局部に神経症状を残すもの

12級のような証明に至らなくても、症状の存在を医学的に説明できるか

他覚的な所見とは、本人の訴えだけでなく、画像や診察・検査から確認される所見をいいます。

この区分は実務上の基本的な整理であり、「MRIでヘルニアがあれば12級」「ヘルニアがなければ14級」という分け方ではありません。画像と神経学的所見、症状との整合性などを踏まえて判断します。

14級も自動的に認められるわけではない

画像による明確な裏付けが乏しくても、受傷時の状況、症状の推移、診察所見などを踏まえて、医学的に説明できるかを検討します。

一方、痛みが続いているという訴えだけで、必ず14級になるわけではありません。12級の証明が難しい場合には、14級を裏付ける説明が可能か、それとも後遺障害に当たらないと判断されるのかが問題になります。

痛みの強さや通院の長さだけで等級を予測せず、残った症状と資料の対応を確認することが重要です。

MRIや神経学的検査では何を確認する?

画像の異常と、足の症状が対応しているか

MRIに異常がある場合は、どの高さ・どちら側に所見があり、どの神経に影響する可能性があるのかを確認します。

そのうえで、足のどこがしびれるのか、感覚の変化や筋力低下があるのか、反射に変化があるのかを照らし合わせます。書籍では、腰の神経根ごとに、筋力・反射・感覚などの対応を整理しています。

例えば、画像上の異常が示す神経の領域と、実際に症状がある場所が異なる場合には、その関係について説明が必要になります。ただし、一般向けの神経分布図だけを見て、本人が「一致しないから認定されない」と判断するべきではありません。所見全体を医師に確認しましょう。

SLRテストなどは、一つの結果だけで結論を出さない

腰から脚にかけての症状では、SLRテスト(下肢伸展挙上テスト)、大腿神経伸展テスト、感覚・筋力・腱反射の診察などが検討材料になります。

SLRテストは、脚を動かした際にどのような痛みが誘発されるかを確認する検査です。筋力や腱反射などの所見とともに、神経への影響を検討します。

一つの検査が陽性なら12級、陰性なら非該当と決まるわけではありません。書籍の裁判例でも、検査結果だけでなく、画像、症状、治療経過などを合わせて評価しています。

必要な検査や実施時期は医師に相談してください。検査を受けること自体を認定の条件として考えたり、自宅で検査の動作を再現したりする必要はありません。

画像が正常でも、ほかの資料を確認する

画像に明らかな異常がない場合にも、神経学的所見や経過を確認します。他覚的所見は画像だけに限られないからです。

ただし、画像にも診察・検査にも裏付けが乏しい場合には、医学的な説明が難しくなることがあります。「異常なし」という説明が、画像のことなのか、神経学的所見も含むのかを確認すると、争点を整理しやすくなります。

事故前から腰痛やヘルニアがあった場合の確認事項

以前の状態と、事故後に変わった部分を分ける

事故前にも腰痛があった場合は、以前の症状の部位・程度、治療内容、日常生活への影響を整理します。そのうえで、事故後に新たな症状が出たのか、同じ症状が強くなったのかを確認します。

相談準備としては、次のような点が考えられます。

  • 事故前は、腰痛だけだったのか、足のしびれもあったのか

  • 事故前の通院はいつまでで、どのような治療をしていたか

  • 事故前は、仕事や歩行にどの程度の支障があったか

  • 事故後は、どの症状が、いつから変わったか

  • 以前の画像と事故後の画像を比較できるか

以前の症状や治療歴を隠すのではなく、変化を正確に説明することが必要です。以前の資料が手元になければ、受診した医療機関や時期を整理するところから始めます。

因果関係と素因減額を混同しない

事故によって症状が生じたと認められるかという問題と、既往症などの影響を考慮して賠償額を減らすかという問題は別です。

書籍には、既存のヘルニアや経年性変化があっても後遺障害を認めた例が紹介されています。その中でも、素因減額を認めた例と、否定した例があります。

「加齢による変化があるので賠償できない」「以前からのヘルニアだから一律に何割減額」という説明だけでは、判断の根拠は分かりません。事故との関係を否定しているのか、症状への寄与を理由に減額しているのか、理由を分けて確認しましょう。

後遺障害の検討に向けて準備したい資料

事故・症状・検査を同じ時系列に並べる

資料は、事故が起きた日、症状が出た日、受診日、検査日を対応させると、経過を把握しやすくなります。

確認したい事項

資料の例

事故の状況

事故状況の記録、車両の写真など

初診時とその後の症状

診断書、診療録、紹介状など

ヘルニアなどの画像所見

MRI・レントゲン等の画像、読影に関する資料

神経への影響

感覚、筋力、反射、SLRテストなどの結果が分かる記録

事故前の状態

以前の診療資料・画像、治療時期の記録

残った症状

後遺障害診断書、診察・検査の記録

仕事・生活への影響

業務内容、勤務上の配慮、本人の症状記録など

この表は相談準備のための整理例です。全員に共通する必須提出書類の一覧ではなく、資料が一つ欠けると直ちに請求できなくなるという意味ではありません。

生活上の支障は、具体的な動作で説明する

「仕事がつらい」という説明に加え、「座り続ける作業で何に困るか」「荷物を扱うときにどう支障が出るか」「歩行中にどのような症状が出るか」を、実際の経験に沿って整理しましょう。

仕事や生活の記録は、医療資料を補うためのものです。支障が大きいという説明だけで、神経障害を医学的に証明できるわけではありません。

また、症状が軽くなった時期、左右や範囲が変わった時期も、そのまま記録します。説明の一貫性を保つために、実際の変化を伏せたり、症状を強く言い直したりする必要はありません。

非該当や「事故とは無関係」と言われたときの対応

何が否定されているのかを明確にする

自賠責で非該当になった場合や、保険会社から事故との関係を否定された場合は、通知書や回答を確認し、次のどこが問題なのかを整理します。

  1. ヘルニア自体が事故で生じたことが否定されている

  2. ヘルニアが現在の痛み・しびれの原因であることが否定されている

  3. 事故が症状の発症・悪化に関係したことが否定されている

  4. 後遺障害として残った症状の裏付けが不足している

  5. 12級に必要とされる証明の程度が問題になっている

この区別により、事故前の資料、症状の経過、画像と診察所見の対応など、何を追加で確認するかが変わります。

自賠責の結果と、訴訟上の評価は分けて検討する

書籍には、自賠責では非該当だったものの、訴訟で医療記録や医師の意見などを踏まえて、事故との関係や後遺障害が認められた例があります。

ただし、裁判に進めば必ず結果が変わるということではありません。新たにどのような説明や資料を示せるか、現在の判断理由に対して何を反論できるかを検討する必要があります。

「ヘルニアがあるから認めるべきだ」と繰り返すだけでなく、事故・症状・画像・診察所見の関係を説明することが重要です。弁護士に相談する際は、結果の通知、提出済み資料、事故前後の経過をまとめて持参すると、次の対応を検討しやすくなります。

まとめ:画像だけでなく、事故前後の症状と検査結果を照合する

事故後に腰痛や足のしびれが残った場合、後遺障害として認められることがあります。判断のためには、診断名やMRIの異常だけでなく、症状との対応と事故前後の経過を確認します。

以前からヘルニアや加齢による変化があった場合も、ヘルニアの発生原因と、事故による症状の発症・悪化を分けて検討することが大切です。

まずは、いつ、どこに症状が出て、どの画像・診察所見がそれを説明するのかを整理しましょう。事故との関係を否定されている場合は、その理由を具体化することが、追加資料や次の対応を考える出発点になります。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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