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交通事故で指が曲がらない・しびれが残ったら?手指の後遺障害等級と必要な資料

後遺障害

2026/10/07

交通事故で指が曲がらない・しびれが残ったら?手指の後遺障害等級と必要な資料

あきらB

#部位・症状別

この記事はこんな人におすすめ:

  • 指の骨折や腱の損傷の治療後も、指が曲がらない、伸ばせない人

  • 指先の欠損や感覚の低下が残り、後遺障害の対象になるか知りたい人

  • 物をつまむ、握る、細かな作業をする際の支障を、申請でどう説明すべきか迷っている人

手指の後遺障害では、どの指に、どの種類の障害が、どの程度残ったかを分けて確認します。同じ1本の指でも、親指か、それ以外の指かによって等級が異なる場合があります。

また、指を失った場合、関節が動かなくなった場合、痛みやしびれが残った場合は、評価の仕組みが同じではありません。本記事では、手指の等級の基本と、診断書や画像などで確認したい点を整理します。

目次

  • 手指の後遺障害は、欠損・機能・神経症状を分ける

  • 指を失った場合と、指の骨の一部を失った場合

  • 指が曲がらない・伸ばせない場合の評価

  • 指先の感覚が失われた場合と、痛み・しびれが残る場合

  • 複数の指や手首にも障害がある場合

  • 後遺障害診断書と一緒に確認したい資料

  • 非該当への対応と、生活・仕事への影響の伝え方

  • まとめ:指の名前・障害の部位・残った働きを整理する

手指の後遺障害は、欠損・機能・神経症状を分ける

「指が使いにくい」の内容を具体化する

手指の障害では、見た目の変化だけでなく、つまむ、握る、指先で物に触れるといった働きの変化が問題になります。

例えば、指骨骨折、指の脱臼、屈筋腱・伸筋腱の損傷、指の神経の損傷などの後に、動きや感覚の障害が残ることがあります。ただし、診断名が付いたことだけで後遺障害等級が決まるわけではありません。

残った状態

主な確認事項

指の一部が失われている

切断・欠損の位置、失われた骨の範囲

指が曲がらない、伸ばせない

障害のある関節、可動域、制限の原因

親指を開きにくい

親指の運動方向、左右の可動域、損傷との関係

指先の感覚がなくなった

感覚が失われた範囲・種類、神経の損傷と検査結果

痛み・しびれが続く

症状の経過、医学的所見、事故との関係

日常の説明では「指先が動かない」「手に力が入らない」とまとめがちですが、申請では、どの指のどの部分に問題があるかを整理することが重要です。

指の関節の呼び方を確認する

親指以外の指には、指先に近い関節からDIP関節、PIP関節、指の付け根のMP関節があります。親指では、指の途中の関節をIP関節と呼びます。

関節

分かりやすい位置の説明

DIP関節(遠位指節間関節)

親指以外の、指先に最も近い関節

PIP関節(近位指節間関節)

親指以外の、指の途中にある関節

MP関節(中手指節関節)

指と手のひらの境にある付け根の関節

IP関節(指節間関節)

親指の途中にある関節

「第一関節」「第二関節」という呼び方だけでは行き違いが起きやすいため、診断書では関節名と位置を確認します。手首の障害は、手指とは別の基準も関係するので区別が必要です。

指を失った場合と、指の骨の一部を失った場合

等級表の「指を失った」には位置の基準がある

後遺障害等級表の「手指を失ったもの」は、指のどこかが少し欠けた場合すべてを意味するものではありません。

親指ではIP関節以上、それ以外の指ではPIP関節以上を失った場合が基本です。「以上」は、指先に向かう方向ではなく、その関節又はそこよりも付け根側で失われた状態を指します。

1本の指について、この欠損の基準を満たす場合の等級は、次のように分かれます。

障害のある指

1本を失った場合の等級

親指

9級12号

人差し指・中指・薬指のいずれか

11級8号

小指

12級9号

表は単独の1本についての説明です。複数の指や両手の障害では、組合せに応じた評価を確認します。

指先の一部の欠損は、失われた骨の範囲を確認する

等級表の「指を失った」に届かない欠損でも、別の区分で評価される場合があります。

例えば、指先の骨である末節骨の半分以上を失った場合は、後述する「手指の用を廃したもの」として扱われます。一方、それに達しない指骨の一部の欠損については、親指は13級7号、それ以外の指は14級6号の検討対象になります。

皮膚や爪の見た目だけでなく、骨のどの部分がどれだけ失われたかを画像で確認することが大切です。骨折したという事実と、骨の一部を失ったという事実も同じではありません。

指骨の一部の欠損について、書籍では遊離骨片の状態を含む取扱いも説明されています。画像上の状態を医学的に確認し、該当する区分を検討します。

欠損の程度は写真・画像・手術記録を対応させる

指の長さや外観が分かる写真は参考になりますが、写真だけでは関節や骨の位置関係が判断しにくいことがあります。X線画像、手術記録、診断書の記載を合わせ、同じ部分を説明しているか確認します。

治療後に残った状態が評価の出発点です。事故直後の写真だけで結論づけず、その後の治療内容も整理します。

指が曲がらない・伸ばせない場合の評価

「用を廃した」は、完全に動かない場合だけではない

「手指の用を廃したもの」は、日常語の「まったく使えない」と同じ意味ではありません。基準上は、一定以上の動きの制限、末節骨の欠損、一定の感覚の完全脱失などが含まれます。

関節の動きについては、主に次の状態が問題になります。

指

用廃の判断で確認する主な状態

親指

IP関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態

親指

橈側外転又は掌側外転の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態

親指以外の指

MP関節又はPIP関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態

各指共通

末節骨の半分以上を失った状態など

健側とは、比較対象となる障害のない側です。親指の橈側外転・掌側外転は、親指を手のひらから開く方向の違いを表します。どの方向がどれだけ制限されているかを測定します。

1本の指が用廃の基準を満たす場合の等級は、次のとおりです。


障害のある指

1本の用を廃した場合の等級

親指

10級7号

人差し指・中指・薬指のいずれか

12級10号

小指

13級6号

前回の記事で扱った肩・肘・手首の基準を、そのまま指に当てはめることはできません。同じ「2分の1以下」という数値でも、対象となる関節や評価の名称が異なります。

指先のDIP関節には別の区分がある

親指以外の指で、DIP関節を屈伸できなくなった場合には、14級7号の検討対象になります。

書籍では、DIP関節が強直した場合のほか、屈伸に関わる組織の損傷など原因が明らかで、自分の力で屈伸できない、又はそれに近い状態が説明されています。

したがって、指先が少し曲がりにくいだけで直ちに該当するわけではありません。また、DIP関節の制限を、PIP関節の制限と取り違えて評価しないことが重要です。

原則は他動運動による測定。制限の原因も確認する

可動域には、本人が自分の力で動かす自動運動と、検査者が外から力を加えて動かす他動運動があります。一般的な可動域制限の評価では、原則として左右の他動値を比較します。

ただし、神経麻痺などで他動値を採用することが適切でない場合や、DIP関節の屈伸不能のように自動運動の状態が問題になる場合もあります。どちらか有利な数値を自由に選ぶということではありません。

関節の角度だけでなく、骨・腱・神経等の損傷がその制限を説明するかも確認します。診断書に「指が動かない」と書かれていても、対象関節、測定値、原因が不明だと判断が難しくなります。

指先の感覚が失われた場合と、痛み・しびれが残る場合

一定の感覚の完全脱失は、用廃の検討対象になる

指が動いていても、指先の感覚が一定の範囲・程度で完全に失われた場合には、用廃として評価されることがあります。

書籍では、手指の末節の指腹部と側部について、深部感覚と表在感覚が完全に脱失した状態が説明されています。指腹部は、指先の腹に当たる部分です。

この取扱いでは、該当部位を支配する感覚神経が断裂し得る外傷を受けたことや、感覚神経伝導速度検査で感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことなど、厳格な確認が求められます。

「感覚が鈍い」「しびれる」という訴えだけで、感覚の完全脱失による用廃になるわけではありません。どの範囲に、どの感覚の障害があるかを担当医に確認します。検査の適応や実施方法は医師が判断します。

用廃に当たらない痛み・しびれも別に確認する

指の用廃の基準に達しなくても、痛みやしびれが神経症状として評価される場合があります。自賠責では、局部に残る神経症状について12級13号や14級9号が問題になります。

ただし、指に症状があるというだけで認定されるものではありません。事故時の損傷、画像や診察所見、症状の継続、残存する状態を確認します。

例えば、指先だけがしびれる場合でも、指の損傷に由来するのか、手首・肘付近の神経や頸部の障害が関係するのかによって整理が変わります。症状の場所だけで原因を決めつけず、医療記録と対応させます。

強い痛みや腫れ、皮膚の変化などがある場合には、CRPS等の評価が問題になることもありますが、診断名だけで等級が決まるわけではありません。

複数の指や手首にも障害がある場合

本数だけでなく、親指を含むかが重要

手指の等級表は、親指の障害を重く評価する構造になっています。複数の指に障害がある場合も、親指を含むかどうかで等級が変わることがあります。

例えば、同じ片手の2本について用廃の基準を満たす場合、親指と他の1本なら9級9号、親指以外の2本なら10級7号という区分になります。

このように、1本ずつの等級を出して単純に計算するのではなく、等級表に定められた組合せを確認します。左右の手も明確に分けて整理します。

欠損と機能障害が混在するときは、全体の評価が必要

ある指には欠損があり、別の指には機能障害があるという場合もあります。こうした場合は、組合せや障害の重さの順序を考慮する必要があります。

さらに、手首・肘・肩の機能障害と同じ側の手指の障害が併存するときは、認定上の系列の取扱いも関係します。同じ損傷から通常生じる痛みなどを、別の障害として無条件に重複評価するものでもありません。

申請資料では、最初から1つの等級にまとめようとせず、各指・各関節の状態を正確に示し、その後に全体の評価を検討します。

後遺障害診断書と一緒に確認したい資料

指ごとの状態を一覧にする

複数の指を負傷した場合には、どの指に何が残ったかが混同されやすくなります。左右、指の名前、欠損や制限の部位をそろえて整理します。

整理する項目

確認の例

左右・指の名前

右の親指、左の薬指など

事故による損傷

指骨骨折、脱臼、腱損傷、神経損傷等

欠損の位置・範囲

関節との位置関係、末節骨の欠損範囲

関節の動き

MP・PIP・DIP・IPの別、左右の測定値

測定方法

自動・他動、測定方向、測定日

感覚の状態

指腹部・側部などの範囲、感覚の種類と程度

日常動作

つまむ、握る、ボタンを留めるなどの支障

これは申請準備のための整理例であり、本人が関節の角度や感覚の程度を自己判定するための表ではありません。医学的な所見は診察・検査に基づいて確認します。

画像、手術、リハビリテーションの記録をそろえる

資料

主な確認点

事故直後の診療録・紹介状

当初の受傷部位、症状、治療開始までの経過

X線等の画像と所見

骨折・欠損・癒合の状態、関節との位置関係

手術記録

腱・神経の損傷や処置、切断・欠損の部位

リハビリテーションの記録

可動域や動作の改善・変化、残った制限

神経・感覚の検査記録

感覚障害の範囲、神経損傷との対応

後遺障害診断書

症状固定時の所見、関節ごとの測定値、他の資料との整合性

生活・仕事の記録

作業時間、方法の変更、援助、収入への影響

すべての検査が一律に必要ということではありません。残った症状に応じて、何を確認する必要があるかを担当医と整理します。

測定値の変化は、治療経過と合わせて確認する

指の可動域は、治療やリハビリテーションに伴って変化することがあります。医療機関や検査者によって数値に違いが出る場合もあります。

書籍でも、測定値の確実性や、変動を合理的に説明できるかが争点として挙げられています。変動があることだけで直ちに信用できないとはいえませんが、大きな違いがあれば、測定方法、治療の経過、症状の変化を確認します。

最も重い数値だけを抜き出すのではなく、経過全体と症状固定時の状態を説明できる資料にすることが重要です。

非該当への対応と、生活・仕事への影響の伝え方

認められなかった理由に応じて見直す

非該当や想定と異なる等級になったときは、どの点が認められなかったのかを分けて確認します。

  • 欠損の位置や骨の範囲が基準に達していないのか

  • 対象関節や測定方法が適切でないのか

  • 可動域の制限を説明する損傷が確認できないのか

  • 感覚の完全脱失を裏付ける所見が不足しているのか

  • 症状と事故の関係、症状の継続が認められなかったのか

例えば、DIP関節の制限をPIP関節の用廃として主張していた場合と、指の神経損傷の資料が提出されていなかった場合では、見直す内容が異なります。

異議申立て等を検討する場合は、判断理由と資料の対応を確認し、未提出の記録や担当医の補足説明が必要かを考えます。診断書の数値を書き換えればよいという問題ではありません。

握力だけでなく、実際の作業の変化を記録する

指の障害は、握力だけでは捉えにくい細かな作業に影響することがあります。つまむ力や指先の使い方についても、実際の業務・生活に沿って整理します。

場面

具体化する内容の例

パソコン・筆記

入力や記入にかかる時間、休憩、使用する指の変更

工具・機械の操作

小さな部品をつまめない、保持が続かない、担当作業の変更

調理・家事

包丁や箸の扱い、袋の開封、ボタン留めの支障

接客・事務

紙をめくる、硬貨を扱うなどの作業への影響

できないことだけでなく、工夫すればできること、回復したことも含め、事実に沿って記録します。利き手かどうかも支障を説明する事情ですが、それだけで等級が自動的に変わるわけではありません。

等級認定と、仕事・収入への影響の評価は分けて考える必要があります。等級が決まれば逸失利益の額も自動的に確定するということではなく、具体的な職務、支障、収入等の資料を検討します。

まとめ:指の名前・障害の部位・残った働きを整理する

手指の後遺障害では、欠損、動きの制限、感覚の障害、痛み・しびれを分けて確認します。指の本数だけでなく、親指を含むか、どの関節や骨に障害があるかが重要です。

診断書の数値や診断名だけで判断せず、画像、手術記録、検査結果、リハビリテーションの経過、生活や仕事への支障を対応させましょう。非該当の場合も、理由に応じて確認する資料を整理することが大切です。

本記事は一般的な情報を説明するもので、個別の診断、治療方針や等級認定を判断するものではありません。医療上の判断は担当医に確認し、申請や賠償の進め方は具体的な資料に基づいて検討してください。

この記事の執筆者

あきらB

交通事故被害者の方が適切な賠償金を受け取れるよう、法律的な観点から初期対応のアドバイスや記事の執筆、内容の検証・監修を行っています。

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